「日本で起業したい」「自分のお店を持って働きたい」そんな外国人の方が取得を目指すのが、在留資格「経営・管理」です。就労ビザのなかでも特に取得の要件が難しいと言われています。 この記事では、経営管理ビザの要件や立ち上げられる事業の例、行政書士がどのように支援できるかを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。 1、経営・管理ビザとは? 日本で会社を立ち上げ、経営または管理に関与するための在留資格です。「就労」ではなく「起業」や「法人のマネジメント」を目的とする外国人が対象です。単に「働く」のではなく、自分でビジネスを立ち上げ、運営していく人向けのビザといえます。 2、経営管理ビザで立ち上げやすい具体的な事業例 業種 具体例 飲食店経営 レストラン・カフェ・外国料理店など 輸出入ビジネス 自国の食品・雑貨の輸入、日本製品の輸出 ECサイト運営 楽天・AmazonなどのEC内でのオンライン販売 不動産紹介 外国人向け賃貸物件の仲介 通訳・観光関連 観光ツアー・訪日客サポート 人材育成・教育支援 技能実習・特定技能の候補者研修 中古車輸出 日本の中古車を海外へ販売 Webサービス 自社アプリ・システム開発 重要なのは、「実態のある事業として継続できるか」です。 3、経営・管理ビザの取得要件【詳細解説】 ここでは、「経営・管理ビザ」を取得するための要件を大きく5つにわけて解説します! 要件①:事業所の実体があること(バーチャル不可) 「実際に経営活動を行う場所=事務所・店舗・オフィス」が存在し、使用権限があることが必須。 ≪チェックされるポイント≫ 見られる内容 審査官の視点 賃貸契約書の名義 法人名義(または予定法人名+代表者)であるか 用途 「事務所・店舗」用途になっているか(居住用やバーチャルオフィスNG) 独立性 住居と兼用であっても、明確な事務スペースの区分が必要 写真資料 看板・デスク・備品・PCなどがあるか=実際に使用しているかが大事 よくあるNG例は「住宅を法人の所在地としたが、明確な区分けができていない」というものです。 1LDKマンションの一部のリビング(8畳)を事務所として使用し、間仕切り棚などで空間を仕切り、来客用の小さな応接スペース+業務机やPCを設置し、賃貸契約書に「住居兼事務所」と明記した場合で許可された事例であったり、 玄関は共通だが、1階を全て事務所にしており、住居スペースは2階のみとし、1階に法人名のプレート、専用の電話・Wi-Fi環境を整えた場合、家族と同居でも、「空間的独立性」があると認められやすいため、許可された事例などもあります。 一概に「これはOK!」と言えないところはあります。ただ、明確に物理的な事務所を借りた場合などは基本的に大丈夫ですので、ここを基準にしていただければと思います。 要件②:事業の継続性と実現可能性 「そのビジネスが本当に継続できそうか?」を、事業計画書や資金繰り計画などから判断されます。 ≪チェックされるポイント≫ 見られる内容 審査官の視点 収支計画(3年分) 赤字続きではNG。黒字化できそうな見込みがあるか 商品やサービスの内容 何を・誰に・いくらで売るのか?ターゲットが明確か 顧客や取引先の有無 すでに契約予定の顧客がいると信頼性が高まる 経営者の経験 … Continue reading 経営・管理ビザとは?会社設立からビザ取得まで
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