建設業許可制度について

このコラムでは建設業許可制度をご説明させていただきます。

建設業の許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法3条1項)とされています。

次に該当する場合は建設業許可が不要となります。

建築一式工事次のいずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

そして、上記のケース以上の工事、以下の事業を営むものは、個人・法人問わず、建設業許可が必要になります。

1建設工事の発注者(建設工事を最初に注文する施主)から、直接建設工事を請け負う「元請人」
2元請け人から建設工事の一部を請け負う「下請け人」(二次以降の下請け人も同様)

≪注意≫ 許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負ってしまうと、無許可営業として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

建設業の種類

建設業の許可は、営もうとする建設工事の「種類ごと」に設けられています。

(例)

(営もうとする)建設工事の種類建設業の許可業種
土木一式工事土木工事業(の許可)
電気工事電気工事業(の許可)

建設業の業種は、種類ごとに区分されていて、2種類の一式工事と27の専門工事に区分されています。

建設工事のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建築する工事で、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。

通常、元請として請け負い、全部を自社で施工するか、一部を下請けに出します。

≪注意≫

ここで注意しておきたいのが、「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種と考えられていることです。

一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要になります。一式工事の許可があれば、包括的に他の専門工事に属する工事を行うことできるというわけではありませんので注意が必要です。

知事許可と大臣許可

都道府県知事許可と大臣許可の違いは「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けているかどうかになります。

1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営む場合、「都道府県知事許可

2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営む場合、「国土交通大臣許可

となります。

ここでいう「営業所」とは、本店もしくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

また、営業所のうち、「主たる営業所」には、経営義務の管理責任者が常勤し、「従たる事務所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。各営業所には、その営業所で営業する業種で求められる専任技術者が常勤している必要もあります。

一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)1件の工事について下請代金の額が4,500万円(建設一式工事にあっては、7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となる許可です。

比較的大規模な建設工事を行う場合の許可になります。逆にそれ以外は一般建設業に区分されます。

なお、下請代金は一次下請で判断され、二次下請以降の下請代金は含まれません。また、一次下請の者が二次下請の契約をしても、特定建設業の許可は不要です。つまり、1社で一般・特定の両方の許可が必要になることはないと言えます。

許可分類のまとめ

建設業の許可は監督権者と営む建設業の内容によって、以下のように分類されます。

1つの都道府県の区域内に営業所営業所が複数の都道府県に存在する
一般建設業一般建設業・都道府県知事許可一般建設業・国土交通大臣許可
特定建設業特定建設業・都道府県知事許可特定建設業・国土交通大臣許可

次のコラムでは建設業許可の要件をご説明します。