【技術・人文知識・国際業務ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説
「「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ。以下同様)」は、日本で働く外国人にとって最も一般的な在留資格です。
しかし、申請にはいくかの要件があり、書類の不備や条件不足で不許可になるケースもあります。
そこで今回は、この技人国ビザを獲得するための要件、必要書類、申請の流れ、申請期間など、許可を得るためのポイントを行政書士が詳しく解説します!
1、技人国ビザとは?
このビザは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人向けの在留資格です。主に以下のような職種が対象となります。
■対象資格の例
◦技術系(ITエンジニアなど):プログラマー、システムエンジニアなど
◦人文知識系(文系専門職):マーケティング、経理、コンサルタントなど
◦国際業務系(語学や国際的な仕事):翻訳、通訳、貿易業務、語学教師など
2、技人国ビザを取得するための3つの要件
✅①学歴または実務経験
◦大学・短大・専門学校卒業(専攻と業務内容が関連していること)
◦10年以上の実務経験(学歴がない場合でも経験があるとOKになる可能性があります。)
✅②業務内容がビザの対象職種に該当すること
◦職種によっては、専門分野との関連性が厳しくチェックされます。
◦単純労働に該当しないこと
✅③雇用企業の安定性
◦事業の継続性(設立まもない企業は注意)
◦給与水準が適切であること(日本人と同等以上の待遇が求められる)
3、申請に必要な書類(企業側・申請人本人)の例
✅①企業側が用意する書類の例
- 雇用契約書(勤務条件・給与額などがわかるもの)
- 会社の登記登記謄本(発行3か月以内)
- 会社の決算書(直近の損益計算書・賃借対照表)
- 会社案内やパンフレット(業務内容がわかるもの)
✅②申請人本人が用意する書類の例
- 履歴書(学歴・職歴を詳細に記載)
- 卒業証明書および成績証明書(学歴要件の証明)
- 職務経歴書(必要に応じて)
- パスポートのコピー
- 在留資格カードのコピー
【注意!】
上記はあくまで一例です!申請内容と提出書類に不備があると不許可の原因になりますので、必ず専門家にご相談ください!
4、技人国ビザの申請の流れ
Step1:必要書類の準備(1週間~1ケ月程度)
企業と申請人が協力して、申請に必要な書類を揃えます。必要書類は多岐にわたる可能性があるため、ここで行政書士などの専門家に相談
Step2:入国管理局に申請(1日)
お住まいの管轄の入国在留管理局(以下:入管)で申請します。
Step3:審査(1か月~3か月程度)
入管が書類を審査し、場合によっては追加書類を求められることもあります。
Step4:結果通知&在留カード受け取り
許可されると、「在留資格認定証」または「在留資格変更許可通知書」が発行されます。
5、申請期間と注意点
✅申請期間(時期によってことなるため、あくまで目安です。)
◦新規申請(海外から呼び寄せる場合):1~3か月
◦在留資格変更(留学ビザ→就労ビザなど):1~2か月
◦在留期間更新(ビザの延長):1カ月前から申請可能
✅審査が長引くケース
◦会社が設立して間もない場合(経営の安定性を証明する追加資料の提出が求められる)
◦学歴と職務内容の関連性が不明確な場合(これも追加資料の提出が求められることがある)
◦過去に不許可歴がある場合(利用により厳しく審査される)
6、失敗しないためのビザ申請のポイント
✅①学歴と業務内容の関連性を明確に証明する
例えば、経済学部の人がプログラマーとして申請する場合、学歴との関連が弱いため審査が厳しくなる傾向があります。
→事前に「なぜこの仕事に就くのか」を証明できる資料を用意すると安心!
✅②会社の安定性を示す資料を用意する
新設企業や赤字決算企業は、事業の継続性を証明できるよう、契約書や売上の証拠資料を準備しておくことが重要です!
✅③書類の不備を防ぐ
提出書類に誤字・脱字・記載漏れがあると審査が長引いたり、不許可になることも…。
