【家族滞在ビザ】取得方法を徹底解説!
配偶者や子どもを日本に呼びたい方へ
日本で働く外国人が配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、「家族滞在」という在留資格が必要です。
しかし、書類の不備や収入要件を満たしていないと、不許可になる可能性があります。
この記事では、家族滞在ビザを取得したい方に、申請方法や必要書類、注意点などを解説します!
1、家族滞在ビザとは?
上記で説明したように、「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人が、その家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。
✅扶養者(=日本で働く外国人。家族を呼び寄せる人)
◦就労ビザを持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
◦研究や留学で日本に滞在している外国人
✅家族滞在ビザを取得できる人(=申請人)
◦配偶者(夫または妻)
◦子ども(実子、養子も可)
2、家族滞在ビザの申請方法
Step1:必要書類を準備する
◦申請に必要な書類を準備します(詳細は後述)
Step2:出入国在留管理庁(入管)へ申請する
◦家族が日本国外にいる場合:「在留資格認定証明書交付申請」を行う
◦家族すでに日本にいる場合:「在留資格変更許可申請」を行う
Step3:入管の審査を受ける
◦審査期間は時期によるが、1~3か月程度。審査中に追加資料を求められることもあります。
Step4:許可が下りたら、日本に入国・滞在できる
◦日本国外から申請した場合:「在留資格認定証明書」が発行されたら、家族がそれを持って日本大使館・領事館でビザ申請→日本に入国できる。
◦日本国内で申請した場合:「在留資格変更許可」が下りたら、新しい在留カードが発行される。
3、申請に必要な書類例
✅扶養者(呼び寄せる側)が準備する書類例
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- パスポート・在留カードのコピー
- 住民票(世帯全員が記載されたもの)
- 収入証明書(扶養できる経済力があることを証明)
- 勤務先の在職証明書(勤務先の会社が発行)
- 雇用契約書(契約期間・給与が記載されたもの)
✅申請人(家族側)が準備する書類例
- パスポートのコピー
- 顔写真(4cm×3cm)1枚
- 戸籍謄本(結婚証明書・出生証明書など)
- 家族関係を署名する公的書類(各国の政府機関発行のもの)
【注意!】
- 書類はすべて3か月以内に発行されたものを用意しましょう
- 外国語の書類は、日本語訳を添付する必要があります。
4、申請期間と審査の目安
申請から結果が出るまでの目安は以下の通りです。
| 申請種類 | 審査機関 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から家族を呼ぶ) | 1~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 (すでに日本に家族がいる場合) | 1~2か月 |
| 在留期間更新許可申請 (家族滞在を延長する場合) | 1~2か月 |
5、家族滞在ビザ申請で注意すべきポイント
✅①収入が少ないと不許可になる可能性がある!
「家族を養える経済力があるか」が審査の重要ポイントです。
📌安定した収入の目安(1人を扶養する場合)
◦年収300万以上が望ましい
◦雇用契約期間が短い場合は注意(契約更新の証明が必要になる可能性)
📌収入が不足している場合の対策
◦配偶者が自分の母国で働いている場合、収入証明を提出する
◦預貯金がある場合は、その証明を提出する(残高証明)
✅② 偽装結婚・偽装養子を疑われると不許可になる!
結婚証明書や出生証明書があっても、入管が「偽装では?」と疑うと不許可になります。
📌疑われないための対策
◦結婚の経緯や家族の写真を提出する
◦交際の証明(LINEやメールのやりとり)を準備する
