「身分系の在留資格」とは?就労制限・特徴・取得できる人をわかりやすく解説します!
今回は、ビザ(在留資格)の中でもよくご相談いただく「身分系の在留資格」について、わかりやすく解説します。
就労ビザとは異なるこの在留資格は、日本での身分や家族関係を理由に滞在できるビザであり、就労制限がないことから、非常に自由度の高い在留資格です。
この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に役立つ内容をお届けします:
◦身分系の在留資格ってどんな種類があるの?
◦永住者との違いは?
◦家族を日本に呼びたいけど、どのビザが該当するの?
「身分系の在留資格」とは?
「身分系の在留資格」とは、日本に住む上での“身分”や“地位”を理由に在留できる資格です。
たとえば「日本人の配偶者」「永住者の子ども」「定住者」などがこれに該当します。
■就労ビザとの大きな違い
| 比較項目 | 就労ビザ | 身分系の在留資格 |
|---|---|---|
| 目的 | 特定の仕事をするため | 家族関係・身分を理由に日本に住むため |
| 就労制限 | 職種・業務内容に制限あり | 就労制限なし(自由に働ける) |
| 在留の根拠 | 雇用契約・専門性 | 日本人との婚姻、日系人、永住者の家族など |
主な「身分系の在留資格」とその内容
以下に代表的な身分系ビザと、それぞれの特徴を解説します。
✅① 日本人の配偶者等
対象となる人:
◦日本人と結婚している外国人配偶者
◦日本人の子(実子・特別養子など)
特徴:
◦就労制限なし。どんな仕事にも就けます(フリーランスもOK)
◦在留期間は 1年/3年/5年 のいずれか
◦離婚・死別後は原則として更新不可(別の在留資格への変更が必要)
✅② 永住者の配偶者等
対象となる人:
◦永住者または特別永住者と結婚している外国人
◦永住者の子(日本で出生し、継続して在留している場合)
特徴:
◦「日本人の配偶者等」と同様、就労制限なし
◦在留資格の根拠はあくまで“配偶者”や“子”であることなので、関係が終了すると更新不可
✅③定住者
対象となる人(例):
◦日系2世・3世
◦日本人の配偶者と離婚または死別した人
◦日本で生まれ育った外国人の子
◦難民認定を受けた人
◦その他、法務大臣が特別に認めた人道的な理由がある人
特徴:
◦就労制限なし
◦在留期間は 1年/3年/5年 など(状況により異なる)
◦個別の事情によって判断されるため、申請には慎重な準備が必要
✅④永住者(参考:身分系に近いが別枠)
対象:
◦長期間(原則10年)日本に在留し、素行良好・安定収入がある外国人
特徴:
◦在留期間の制限がなく、更新不要(ただし在留カードは7年ごとに更新)
◦就労制限なし、職業自由
◦家族のビザ申請にも有利
※厳密には「永住者」は身分系の在留資格には分類されませんが、性質は非常に近いため、比較対象としてよく取り上げられます。
身分系ビザのメリット・デメリット
🔵 メリット
◦就労制限がなく自由に働ける
◦将来的に永住権を取得しやすい
◦家族との生活を日本で送ることができる
🔴 デメリット
◦婚姻関係や家族関係がなくなると在留資格を失うことがある
◦身分の証明が難しいケース(特に配偶者等)では、審査が慎重になる
◦定住者は申請内容によって結果が大きく左右される(主観的要素が多い)
よくあるご相談例
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日本人と結婚したけど、就職しても大丈夫?
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はい、日本人の配偶者等の在留資格があれば、制限なく働けます。
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配偶者と離婚しました。今後も日本に住めますか?
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条件を満たせば、定住者ビザに変更できる可能性があります。
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子どもを日本に呼びたい。どのビザになる?
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家族滞在ビザ、または身分系のビザ(定住者など)が検討されます。
