コラム

「身分系の在留資格」とは?就労制限・特徴・取得できる人をわかりやすく解説します!

今回は、ビザ(在留資格)の中でもよくご相談いただく身分系の在留資格について、わかりやすく解説します。

就労ビザとは異なるこの在留資格は、日本での身分や家族関係を理由に滞在できるビザであり、就労制限がないことから、非常に自由度の高い在留資格です。

この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に役立つ内容をお届けします:

 ◦身分系の在留資格ってどんな種類があるの?

 ◦永住者との違いは?

 ◦家族を日本に呼びたいけど、どのビザが該当するの?

「身分系の在留資格」とは?

「身分系の在留資格」とは、日本に住む上での“身分”や“地位”を理由に在留できる資格です。
たとえば「日本人の配偶者」「永住者の子ども」「定住者」などがこれに該当します。

■就労ビザとの大きな違い

比較項目就労ビザ身分系の在留資格
目的特定の仕事をするため家族関係・身分を理由に日本に住むため
就労制限職種・業務内容に制限あり就労制限なし(自由に働ける)
在留の根拠雇用契約・専門性日本人との婚姻、日系人、永住者の家族など

主な「身分系の在留資格」とその内容

以下に代表的な身分系ビザと、それぞれの特徴を解説します。

✅① 日本人の配偶者等

対象となる人:

 ◦日本人と結婚している外国人配偶者

 ◦日本人の子(実子・特別養子など)

特徴:

 ◦就労制限なし。どんな仕事にも就けます(フリーランスもOK)

 ◦在留期間は 1年/3年/5年 のいずれか

 ◦離婚・死別後は原則として更新不可(別の在留資格への変更が必要

✅② 永住者の配偶者等

対象となる人:

 ◦永住者または特別永住者と結婚している外国人

 ◦永住者の子(日本で出生し、継続して在留している場合)

特徴:

 ◦「日本人の配偶者等」と同様、就労制限なし

 ◦在留資格の根拠はあくまで“配偶者”や“子”であることなので、関係が終了すると更新不可

✅③定住者

対象となる人(例):

 ◦日系2世・3世

 ◦日本人の配偶者と離婚または死別した人

 ◦日本で生まれ育った外国人の子

 ◦難民認定を受けた人

 ◦その他、法務大臣が特別に認めた人道的な理由がある人

特徴:

 ◦就労制限なし

 ◦在留期間は 1年/3年/5年 など(状況により異なる)

✅④永住者(参考:身分系に近いが別枠)

対象:

特徴:

 ◦就労制限なし、職業自由

 ◦家族のビザ申請にも有利

身分系ビザのメリット・デメリット

🔵 メリット

 ◦就労制限がなく自由に働ける

 ◦将来的に永住権を取得しやすい

 ◦家族との生活を日本で送ることができる

🔴 デメリット

 ◦婚姻関係や家族関係がなくなると在留資格を失うことがある

 ◦身分の証明が難しいケース(特に配偶者等)では、審査が慎重になる

 ◦定住者は申請内容によって結果が大きく左右される(主観的要素が多い)

よくあるご相談例

日本人と結婚したけど、就職しても大丈夫?

はい、日本人の配偶者等の在留資格があれば、制限なく働けます。

配偶者と離婚しました。今後も日本に住めますか?

条件を満たせば、定住者ビザに変更できる可能性があります。

子どもを日本に呼びたい。どのビザになる?

家族滞在ビザ、または身分系のビザ(定住者など)が検討されます。

まとめ|身分系の在留資格は自由度が高いが、関係の証明がカギ

Success

身分系の在留資格は、日本で長く安定して暮らすための強力な在留資格です。
就労ビザより自由度が高く、将来的に永住を目指す方にも人気があります。

しかし、その分家族関係や身分関係の証明、離婚・死別などの変化による在留資格変更には注意が必要です。一律には判断できないため、それぞれの状況に応じた整理が必要となります。手続きを進める前に、対象要件や活動制限について、しっかり理解してから申請を行いましょう!