コラム

「家族滞在」ビザって身分系の在留資格じゃない??

結論:家族滞在は「身分系の在留資格」には入りません。

なぜなら…

「身分系の在留資格」とは、本人自身の“身分”や“地位”に基づいて日本に在留する資格のことです。

代表的な「身分系」は以下のようなものです:

在留資格根拠となる身分
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子であること
永住者の配偶者等永住者の配偶者・実子であること
定住者日系人、離婚配偶者、実態に応じた特別な地位
永住者長期在留の実績に基づいた「本人の地位」

これらはすべて、「本人の属性」によって日本に滞在する資格です。

一方、家族滞在とは?

在留資格立場の例
家族滞在     就労ビザ・留学ビザを持つ人の「扶養される配偶者や子」

家族滞在は「身分系」ではなく「身分に準ずる帯同ビザ」

両方とも日本に滞在できるビザ…と考え、その違いをあまり意識されない方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、以下のように違いが明確にあります。

🔍 比較表:身分系ビザと家族滞在ビザの違い

比較項目身分系の在留資格家族滞在ビザ
ビザの根拠本人の身分(結婚・血縁など)扶養関係(配偶者や親のビザが前提)
就労の可否制限なし(自由に働ける)原則NG(資格外活動許可があれば可)
在留期間1年〜5年(更新可能)1年または3年が多い
将来の永住申請可能(条件を満たせば)単独では難しい(就労ビザなどへ変更が必要)
離婚・関係終了後一定条件で「定住者」へ変更可扶養者のビザが失効すると連動して滞在困難

よくある質問(Q&A)

家族滞在ビザの人は正社員になれますか?

いいえ、なれません
フルタイムで働くには「就労ビザ」や「身分系ビザ」など、就労可能なビザへの変更が必要です

「日本人の配偶者等」と「家族滞在」は何が違うの?

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚したこと自体が在留の理由なので、本人にビザの根拠があります。一方、「家族滞在」は、誰かに扶養されていることが前提なので、扶養者に依存したビザです。

離婚したらビザはどうなりますか?

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」は、離婚後は更新できなくなる可能性があります。ただし、条件を満たせば「定住者」への変更が可能なケースもあります。

まとめ:身分系と家族滞在はまったく別物!

ポイント身分系の在留資格家族滞在
誰のビザ?本人自身の身分に基づく扶養者がメイン。本人はついてくる立場
働ける?フルタイムもOK!原則NG。アルバイトなら可(週28h)
永住への道あり単独では難しい。変更が必要
Success

やはり大きな違いは、就労制限ではないでしょうか?

また、扶養者の在留資格に附随する(単独ではない)というところも大きな違いです。

逆に、単独身分系の在留資格を取得することの方が難易度が上がります。日本での生活をしっかり考えたうえでの、申請する在留資格の選択のご参考になっていただけたらと思います。