外国人を雇用するには何から始めればいい?完全ガイ
「人手不足で外国人の雇用を検討している」
「でも、どこから手をつければいいのかわからない…」
そんな経営者・人事担当の方へ向けて、外国人雇用の流れと必要な手続きをわかりやすく解説します。
1、外国人雇用の基本の「き」
まず前提として、日本で働く外国人は「在留資格(ビザ)」が必要です。
この在留資格にはいくつかの種類がありますが、企業が雇用する場合、主に次のようなビザが該当します。
1⃣技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」)
2⃣特定技能
3⃣高度専門職
4⃣経営・管理(外国人が役員や社長になるケース)
2、外国人雇用の基本ステップ【5ステップで解説】
Step1|どの「在留資格」が適しているかを確認する
採用予定の外国人が、どんな業務をするのかによって、申請すべき在留資格は異なります。
| 業務内容 | 該当するビザの例 |
|---|---|
| 通訳・翻訳・営業・企画など | 技人国ビザ |
| 介護・建設・農業など人手不足業種 | 特定技能 |
| 海外から高度人材を招へい | 高度専門職 |
※アルバイト目的などの「留学」や「家族滞在」の在留資格では、フルタイム雇用はできません。
Step2|雇用条件を整理し、契約書を作成する
ビザ申請には、雇用契約書や採用通知書が必須です。内容には以下の点が必要になります:
◦業務内容(できるだけ具体的に)
◦給与額(目安は月20万円以上)
◦勤務時間・勤務地
◦雇用期間(更新の有無も)
Step3|必要書類を準備する
主に準備するのは以下の2つのパートに分かれます:
【企業側が準備する書類例】
- 登記事項証明書
- 決算書類(直近1〜2期分)
- 雇用契約書
- 会社パンフレットや事業内容説明書
【本人が準備する書類例】
- 履歴書・職務経歴書
- 卒業証明書・成績証明書(原本と翻訳)
- パスポートや在留カードのコピー(すでに在留中の場合)
Step4|出入国在留管理局(入管)へ申請
申請先は「出入国在留管理局(通称:入管)」。
新規採用の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
審査期間の目安は、1~3か月程度。
時期や混雑具合によって前後するため、採用スケジュールは余裕を持って立てるのがおすすめです。
Step5|許可が下りたら、就労スタート!
無事にビザが許可され、在留カードが発行されれば、いよいよ就労スタート!
ただし、在留期限や在留資格の内容に注意しましょう。
更新や変更が必要な場面も出てくるため、定期的なフォローアップも重要です。
3、よくある落とし穴(必ず確認!)
これらは不許可の原因になりやすいため、事前にしっかりチェックが必要です。
