コラム

【知らないと危険】資格外活動許可とは?アルバイト・副業したい外国人が必ず知っておくべきこと

今回は、外国人の方から特にご相談が多い資格外活動許可について、できるだけ分かりやすく解説します。

 ◦「家族滞在のビザだけど、アルバイトしていいの?」

 ◦「留学生だけど、生活費のために働きたい…」

 ◦「副業してみたいけど、ビザ的に大丈夫?」

こうした疑問を持っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

資格外活動許可とは?

「資格外活動許可」とは、在持っている在留資格の範囲外の活動(主に就労)を行うために、入管から特別に許可を得る制度です。

日本の在留制度では、原則としてその在留資格に認められた活動しかできません。たとえば、

在留資格認められている活動就労は?
留学学校で学ぶこと原則NG
家族滞在配偶者・子として扶養されること原則NG
技術・人文知識・国際業務契約された専門職のみ契約以外の副業はNG

つまり、たとえ働く意欲や能力があっても、勝手に働くと「不法就労」となり、ビザの取消や強制退去の対象になってしまいます。

資格外活動許可が必要になるケース(例)

 ◦家族滞在ビザで日本にいる外国人がコンビニで働きたい

 ◦留学生が飲食店でアルバイトを始めたい

 ◦就労ビザの外国人が副業でライターをしたい

💡 このようなとき、事前に資格外活動許可を取っていれば合法的に働くことができます。

許可される条件は?

許可にはいくつかの条件があります。たとえば――

🔷 家族滞在・留学生の方の場合:

 ◦本来の活動(学業・扶養)が優先されていること

 ◦週28時間以内の勤務(学校が長期休暇中は週40時間まで)

 ◦風俗営業(キャバクラ・パチンコ店等)はNG

申請方法と必要書類例

📍 申請場所:最寄りの 出入国在留管理局

📝 提出書類例(一般的なケース):

 ◦資格外活動許可申請書

 ◦パスポート・在留カード

 ◦雇用契約書または採用予定通知書

📌 申請は 無料です。
📌 審査期間は 2週間〜1か月程度 が目安です。

許可されるとどうなる?

許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可あり」と記載されます。
これで晴れて、週28時間以内の範囲でアルバイトなどの活動が可能になります。

Warning

もし、許可を取らずに働いた場合――

 ◦不法就労と判断される可能性

 ◦在留資格の取消・強制退去

 ◦将来のビザ申請に大きなマイナス評価

となるリスクがあります。「知らなかった」では通用しません!必ず許可を取ってから働きましょう。

よくあるご相談

家族滞在でもアルバイトできますか?

はい、資格外活動許可を取れば可能です。 週28時間以内であればコンビニ・飲食店などで働けます。

もう働き始めてしまいました…どうすれば?

状況によりますが、今すぐ雇用を停止し、入管や専門家に相談することをおすすめします。将来のビザ更新に影響するため、早めの対応が重要です。気づいた後、黙っていることだけは避けましょう!

風俗業で働いたらバレますか?

高い確率で入管に把握されます。風俗営業関連の仕事は禁止されており、即時の在留資格取消の可能性ありです。

まとめ|資格外活動許可は「知らなかった」では済まされない!

項目ポイント
許可が必要な人家族滞在・留学・一部の就労ビザなど、就労制限のある人
許可の範囲原則週28時間以内。風俗関連はNG
無許可のリスク不法就労→ビザ取消・強制退去の可能性あり
行政書士のサポートできること書類準備・理由書作成・申請手続きの代行が可能
Success

資格外活動に関しては、「在留資格がある=自由に働ける」と誤解されやすい側面もあります。ルールを正しく理解し、慎重に確認を進めることが大切です