人手不足に悩む中小企業こそ「特定技能ビザ」を活用すべき理由
「求人を出しても応募がこない」
「ようやく採用してもすぐに辞めてしまう…」
そんな慢性的な人手不足に悩む中小企業の経営者様、最近こんな制度をご存じですか?
「特定技能ビザ制度」
これは、2019年にスタートした比較的新しい外国人受け入れ制度で、現場で即戦力となる外国人材の雇用が可能になります。
実はこれ、中小企業にこそ相性がいいんです。今回は、「なぜ中小企業が特定技能を活用すべきなのか?」その理由と実務ポイントをお伝えします。
1、特定技能ビザとは? ざっくり解説
特定技能ビザは、正式には「特定技能1号」「特定技能2号」という在留資格で、
主に人手不足の深刻な14業種で、外国人が労働者として就労できる制度です。
【特定技能1号の主な特徴】
◦対象業種:介護・外食・建設・農業・製造など16業種
◦就労期間:最長5年(更新あり)
◦必要条件:技能試験+日本語能力試験に合格 or 技能実習2号を修了している
→「特定技能ビザ」について、もっと詳細を知りたい方は、こちらの「 「【特定技能ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説」の記事をご覧ください。
2、中小企業こそ特定技能を活用すべき3つの理由
✅① 本当に“現場で働ける人材”が採用できる
特定技能で来日する外国人は、日本語力と業務知識をある程度備えた人材。
しかも、就労目的で来るため、即戦力として現場に立てるのが大きな魅力です。
「特定技能=単純労働者」と誤解されがちですが、
技能試験や実務経験が求められるため、むしろ一定の水準をクリアした実務人材です。
✅② コストを抑えながら採用できる
よく比較される「技能実習制度」では、監理団体や送出機関を通すため、
◦紹介手数料や渡航費用などで初期コストが高くなりがち
◦実習生という立場のため、業務制限も多い
それに対して特定技能は、企業が直接雇用する形も可能。
さらに、登録支援機関を使えば支援義務も外部委託できるので、制度運用の負担も軽減できます。
✅③長期的な雇用戦略につながる
特定技能1号の後、一定条件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能。
2号になると、在留期限の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。
つまり、将来的には日本に根付いて働いてくれる中核人材へと成長してくれる可能性もあるのです。
3、中小企業が特定技能を活用するには?
以下の流れが基本になります:
Step1:採用する業種が14業種に該当するかを確認
Step2:候補者が技能試験・日本語試験に合格しているかチェック
Step3:在留資格認定証明書の申請(入管)
Step4:登録支援機関と連携し、生活支援体制を整備
Step5:就労開始後も継続的にフォロー(更新・定着支援)
4、注意点とポイント
✅①業種によっては受け入れ人数に制限があることも(外食業など)
これは企業ごとにあるのではなく、「業種ごとの全国合計の上限」があるということです。「企業ごとの厳密な上限数」は設けられていませんが、受け入れ人数が自社の従業員数や規模とバランスが取れているかなどは、ビザ取得の審査時に確認されます。
✅②日本語や生活支援は、登録支援機関との連携がカギ
登録支援機関を使わない場合、企業自身が外国人の支援計画の作成であったり、実際に支援内容を記録・報告しなければならなかったりします。
✅③不適切な運用をすると在留資格の更新が認められないリスクも
在留資格の更新申請の際、入管は過去の雇用実態や支援体制を細かくチェックします。
もし不備や違反があると、在留資格の更新が不許可になることがあります。
つまり、更新が通らなければ…
→ 外国人は日本にいられなくなり退職・帰国せざるを得ません。
→ 企業側も突然人材を失うリスクになります。
