入国管理局に出す「届出」とは?必要なケース・具体例・注意点まとめ
日本に在留する外国人にとって、入国管理局(出入国在留管理局)への「届出」はとても重要な手続きです。
うっかり忘れてしまうと、在留資格の更新ができなくなったり、最悪の場合は在留資格の取消対象になることも。
この記事では、行政書士の立場から「届出とは何か?」「どんなときに必要なのか?」を具体例とともに解説し、特に注意すべきポイントも詳しく紹介します。
1、「届出」とは何か?
入管への「届出」とは、在留中に外国人本人の状況が変わったときに、入管に対してその変更を報告する義務のことです。
これは在留資格ごとに法律で定められており、適切に行わなければ在留資格取消や更新・変更申請の不許可リスクがあります。
2、主な届出の種類と具体例
入国管理局(出入国在留管理庁)で行う「届出」には、在留外国人やその受け入れ機関が行うべきものがいくつかあります。以下に主な届出を整理します
【外国人本人が行う届出】
1、所属機関に関する届出(中長期在留者)
◦例:勤務先・学校の変更、退職・卒業など
◦提出期限:変更後14日以内
◦提出方法:窓口・郵送・オンライン可
2、居住地に関する届出
◦最初の転入時や転居時に、市区町村役場で行うもの
◦入国管理局に直接届けるものではないが、在留カード情報に関わる重要な届出
3、配偶者に関する届出(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)
◦離婚・死別など
◦提出期限:事実が発生してから14日以内
4、所属機関を変更したが、14日以内に在留資格変更許可申請が困難な場合の届出
◦例:大学を卒業し、就職活動中で在留資格変更の準備中など
【受け入れ機関・雇用主が行う届出】
1、受け入れ外国人に関する届出(中長期在留者)
◦雇用開始・終了、在籍状況の変更など
◦対象:特に「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格保持者
◦提出期限:事実発生から14日以内
2、登録支援機関に関する届出(特定技能)
◦支援の開始・終了、支援計画の変更など
◦対象:特定技能の外国人を受け入れる機関や支援を行う登録支援機関
【その他】
- 企業単位での定期報告義務(特定技能や技能実習)
- 定期的に外国人の受け入れ状況などを報告する義務がある
3、届出の方法と提出先
【届出の提出方法は3種類】
①オンライン(出入国在留管理庁「届出システム」)
→マイナンバーカード等が必要な場合あり
②郵送
→東京入管の「届出受付担当」宛に送付(届出様式あり)
③直接、地方出入国在留管理局へ持参
→窓口での手続きも可能(予約不要の場合が多い)
4、届出を怠るとどうなるの?
✅①在留資格の取消し対象になる可能性あり
例:「技術」ビザで就職後、退職して3ヶ月間無届で放置 → 資格外活動と判断されることも
✅②更新・変更時に不利になる
→これまでの在留状況が「適切でなかった」とされ、不許可になる事例あり
5、よくある具体例と注意点
例1:留学生がアルバイトを辞めた場合
→ アルバイト先の変更は「資格外活動許可」に影響します。
「届出」は必要ありませんが、新しいバイト先が変わった場合は再申請が必要になるケースも。
例2:技術ビザで転職した場合
→ 14日以内に「所属機関に関する届出」が必要。
転職先の情報(社名、所在地、業務内容など)をしっかり記載。
例3:外国人の配偶者と離婚したがそのまま放置
→ 離婚後も「日本人の配偶者等」の在留資格のままだと、次回更新時に不許可となる可能性が高い。
また、偽装結婚の疑いを持たれる恐れもある。
