コラム

【永住権の話:第1回】永住権ってなに?ビザとの違いと申請するメリットを整理

色々なお客様から「永住権が欲しい!」と言われます。「永住と今のビザで何が違うの?」と聞かれると、外国人を雇用している企業様もお応えするのが難しいのではないしょうか。永住権(=永住許可)は、日本に中長期的に在留する外国人にとって、非常に大きな節目となる在留資格です。
ここから3回の記事に分けて永住権の話をしたいと思います。

第1回は、就労ビザや身分系ビザからステップアップを考えている方や、企業として支援を検討する人事担当者様向けに、永住申請の基本と帰化との違い、そして申請のメリットと具体例をまとめます。

1、「永住」と「帰化」の違いとは?

まずは混同されがちな「永住」と「帰化」の違いを明確にしておきましょう。

項目永住申請帰化申請
日本国籍の取得しない(国籍そのまま)する(日本人になる)
在留資格「永住者」になる日本人なので不要になる
活動の自由あり(就労・転職も自由)同様に自由
パスポート母国のパスポートのまま日本のパスポートを取得
選挙権なし(国籍を持たないため)あり(日本人になる)
申請先出入国在留管理局(入管)法務局
審査期間4〜6か月が目安1年程度かかることが多い

永住は“外国人のまま、ずっと日本に住める資格”
帰化は“外国籍から日本国籍に変わる手続き”

2、永住申請をするメリット

本人にとってのメリット

 ◦ビザの更新が不要になる(期間の制限がない)

 ◦就労や転職が自由にできる

 ◦家族のビザ申請がしやすくなる(例:配偶者や子ども)

 ◦社会的信用が高まり、住宅ローンやクレジット契約に有利になる

企業にとってのメリット

 ◦家族帯同も含めた安定した定着支援につながる本人にとってのメリット

 ◦就労ビザの更新サポートから解放される

 ◦不許可による離職リスクがなくなる

 ◦長期的な雇用計画が立てやすくなる

3、永住申請は就労ビザ・身分系ビザの両方から可能

永住申請は「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザだけでなく、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」などの身分系ビザからも申請可能です

それぞれのビザで、審査上見られるポイントや申請可能なタイミングは異なります。次回以降の記事で詳しく取り上げますが、ここでは代表的な2つの事例をご紹介します。

【事例①】就労ビザからの永住申請

― 技術・人文知識・国際業務ビザ → 永住者へ

Aさんは、横浜のメーカーで5年間働く外国人技術者
日本の大学を卒業後に採用され、年収は約420万円。社会保険や税金もきちんと支払い続けてきました。
将来もこの会社で働き続けたいという希望から、永住申請を決断。

✔ 在職証明・源泉徴収票など、企業からの書類協力を得て、スムーズに申請。
✔ 結果、更新手続きが不要となり、会社側も長期的な雇用計画を立てやすくなりました。

【事例②】身分系ビザからの永住申請

― 日本人の配偶者等ビザ → 永住者へ

Bさんは、日本人配偶者と結婚して6年、日本で暮らしながら飲食店に勤務しています。
子どもも小学生となり、今後の生活拠点を完全に日本に移したいと考えるように。
配偶者ビザでも、結婚生活が安定していて、収入・納税状況が良好であれば永住申請が可能です。

✔ 家庭状況の説明資料と納税証明書などを整えて申請。
✔ 結果、家族で安定した生活を続けられる体制が整いました。

4、永住と帰化、どちらを選ぶべき?

考え方永住がおすすめな人帰化がおすすめな人
国籍を変えたくない🔴
選挙権を持ちたい🔴
就労・転職の自由がほしい🔴🔴
将来的に母国に戻る可能性がある🔴
日本国籍を取得したい🔴

多くの就労者・家族帯同者はまず「永住」から検討するケースが印象です。 相談される方は、永住後に「やっぱり日本に帰化したい」と考えること方が多いかと思います

5、まとめ|「永住」は、安定した生活・雇用の第一歩

Success

永住権は、就労ビザや身分系ビザで日本に住む外国人にとって、「日本で安心して暮らし続けるための資格」です。
企業としても、更新の負担を減らし、定着を後押しできる仕組みとして注目されています。

次回は、永住申請の要件や、就労ビザと身分系ビザそれぞれでの注意点について解説します