外国人が銀行口座をつくるときに注意すること
日本に暮らす外国人にとって、銀行口座の開設は生活の基盤となる大切なステップです。給与の受け取りや家賃の支払い、公共料金の引き落としなど、日本の生活において銀行口座は欠かせません。
しかし、実際には「口座を作りたくても断られてしまった」「必要な書類が分からない」など、スムーズに口座開設ができない外国人の声も少なくありません。この記事では、外国人が日本で銀行口座を作れない主な理由と、開設に必要なポイント、さらに「住宅ローン」の可否についても解説します。
1、日本で銀行口座を開設する際の基本手続き
銀行口座を作るには、以下のような書類や情報の提示が必要です
◦在留カード(有効なもの)
◦パスポート
◦住民票または公共料金の請求書などの現住所を確認できる書類
◦電話番号(一部の銀行ではSMS認証を行うため)
◦印鑑(後述)
◦職業・勤務先の情報(就労ビザの場合)
銀行によっては、収入証明(給与明細・雇用契約書)や在留資格の期間が一定以上あることを求める場合もあります。
また、留学生など就労していない場合は、学業に関する情報(学生証・在籍証明書)を求められることもあります。
2、銀行ごとの外国人対応状況 ~大手銀行と地方銀行の違い~
一概には言えませんが、大手都市銀行と地方銀行・信用金庫には以下のような違いがあります。
大手都市銀行
◦外国人対応に慣れており、英語対応窓口がある店舗も多い
◦留学生や技能実習生への案内パンフレットがある場合も
◦フィナンシャルアプリやWebサイトも多言語対応していることが多い
◦「初来日」や「在留期間が短い」場合は、審査が厳しい傾向あり
地方銀行・信用金庫
◦外国人対応に不慣れな場合が多く、窓口担当者によって対応が異なる
◦日本語でのコミュニケーションが必須のケースがある
◦銀行のアプリがなかったり、webサイトが英語対応でない場合もあり。
共通の項目として、法人口座の設立の審査は厳しい+審査に結構な時間がかかります!(昨今のマネーロンダリング犯罪の防止の観点より)
3、在留資格ごとの口座開設の可否と注意点
一概にはいえませんが、銀行は「その人が日本にどれだけ安定して住んでいるか(定住性)」を重視します。これは在留資格の種類によって評価が異なるため、審査に影響します。
| 在留資格 | 口座開設の可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 永住者 | ほぼ問題なし | 定住性が高く、日本人とほぼ同様の扱い |
| 定住者 | 比較的スムーズ | 永住者と同様、信用されやすい |
| 就労ビザ(技人国など) | 条件付きで可 | 勤務先情報、契約期間、年収などが審査対象 |
| 留学ビザ | 銀行により対応分かれる | 日本語での意思疎通、滞在期間の短さがネックになる場合あり |
| 短期滞在 | 原則不可 | 観光ビザや短期滞在者は基本的に開設不可 |
とくに留学生や技能実習生は、在留期間や就労制限などの理由で慎重に審査される傾向があります。
4、口座開設時に必要な「印鑑」の取り扱い
日本では、本人確認や契約に印鑑(ハンコ)を使う文化があります。銀行口座を作るときにも、サインではなく印鑑の登録が求められるケースが多くあります。
印鑑についてのポイント
◦外国人でも印鑑を作ることは可能(文房具店・ネット注文でOK)
◦名前はローマ字でも可だが、銀行によってはカタカナ表記などを求められることも
◦「認印」で十分な場合もあるが、ビジネス用途や法人口座では「実印」が必要なことも
最近ではオンライン口座(ネット銀行)ではサインで代用できる場合も増えています。
5、銀行口座が必要な「住宅ローン」は外国人でも使えるのか?
外国人でも住宅ローンは可能だが条件あり
近年、外国人向けの住宅ローン商品も増えてきていますが、以下の条件を求められることが多いです
◦安定した在留資格(永住者・定住者など)
◦長期の就労実績(同じ会社に2年以上勤務など)
◦十分な収入と信用情報
◦日本国内の連帯保証人を求められる場合も
フラット35や大手銀行のローン
政府系住宅ローン「フラット35」などは、外国人でも利用可能ですが、日本語でのやり取りが必要だったり、永住権があるか否かで審査基準が変わることがあります。
