特定技能1号から2号へ移行するには?
~長期就労・家族帯同が可能になる「2号ビザ」のメリットと要件~
「特定技能1号で働いている外国人を、もっと長く雇用したい」
「すでに2年以上働いているけど、ビザの更新が毎回大変…」
そんな企業や外国人ご本人にとって、特定技能2号への移行は大きな選択肢となっています。この記事では、特定技能1号と2号の違い・移行の要件・企業が準備すべきことをわかりやすく解説します。
特定技能1号と2号の違いとは?
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(通算) | 制限なし(更新可) |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 対象分野(2025年) | 14分野(例:介護、建設、外食など) | 11分野(製造業・建設・介護など) |
| 技能水準 | 基本技能レベル | 熟練技能レベル |
| 登録支援機関の関与 | 必須 | 原則不要 |
2号に移行すれば長期雇用・家族と一緒の生活が可能になります。
2025年4月時点での特定技能2号「対象分野」
以前は建設・造船のみでしたが、2024年6月に11分野に大幅拡大されました。
【現在の2号対象分野】
◦建設
◦造船・舶用工業
◦自動車整備
◦産業機械製造
◦素形材産業
◦電気電子情報
◦飲食料品製造
◦農業
◦漁業
◦介護
◦航空
※外食・宿泊・ビルクリーニング分野は、2025年時点で2号対象外です。
【参考ページ】
移行のための「3つの条件」
特定技能1号から2号へ移行するためには、以下3点を満たす必要があります。
1、在留期間と実務経験
原則として、1号で3年以上の実務経験があることが望ましいです。(分野ごとに運用基準あり)
2、技能評価試験(2号用)の合格
◦1号の試験より高い熟練レベルを問われます
◦分野ごとの技能試験があり、随時CBTや実技方式で実施中
3、日本語能力試験は不要
◦日本語試験の合格は必須ではありません
◦ただし、現場での指示理解やコミュニケーション力は引き続き重視されます
例えば、「建設」の場合
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 建設業分野の特定技能1号として3年以上の実績 |
| 技能水準 | JAC(建設技能人材機構)主催の「建設特定技能評価試験(2号)」に合格 |
| 安定した雇用 | 雇用契約の継続性・賃金水準などが基準を満たしていること |
| 受入企業が適正であること | 社会保険加入、建設業許可、過去の指導歴などが審査対象 |
| 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録 | 義務化(就労履歴が証明できること) |
移行において企業がやるべきこと
①技能試験の案内・受験サポート
◦社内で移行対象者を選定
◦試験情報(申込・対策)を提供
②合格後の雇用契約書の更新
◦2号用の契約書を新たに作成
◦労働条件・賃金・雇用期間を見直し
③在留資格変更許可申請
申請から許可までは平均1~2か月程度
④支援計画の終了
2号になると、登録支援機関の支援義務が不要になります
よくある質問
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家族を日本に呼ぶにはどうすればいい?
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2号への変更許可が下りたあと、「家族滞在ビザ」の申請が可能になります。
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一度帰国してしまった人でも2号に移行できますか?
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原則、日本国内で就労中に手続きするのが一般的です。例外的に「再入国」や「在留資格認定証明書」方式もあり。
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中小企業でも2号に切り替えできますか?
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可能です。ただし「安定した雇用」と「社会保険加入」が審査で見られます。
