永住者が海外に長期滞在するとビザはどうなる?再入国許可の基礎知識
「永住ビザを持っていても、海外に長くいると無効になるの?」
「親の介護で一時帰国したいけど、再入国の手続きって必要?」
日本で永住許可を得た外国人でも、一定の手続きをしないまま長期間海外に滞在すると、永住資格を失ってしまうことがあります。
この記事では、永住者が海外に出る際に必要な「再入国許可」の仕組みと注意点について解説します。
永住者でも在留資格は「放棄扱い」になることがある
永住者の在留資格は無期限ですが、これは「日本に引き続き住む意思があること」が前提です。そのため、以下の場合には永住資格が取り消される可能性があります
【在留資格の消滅要件】
出国後、再入国許可を受けずに1年以上海外に滞在した場合、在留資格は消滅する(入管法第61条の4)。
つまり、何の手続きもしないまま1年以上海外にいると、永住ビザは消えてしまうのです。
再入国許可とは?|2種類の再入国制度
| 種類 | 内容 | 在留カードは? | 手続き方法 |
|---|---|---|---|
| みなし再入国許可 | 出国から1年以内に戻る前提での一時出国 | 必携(出国時に提示) | 出国時に空港で「みなし再入国許可を使う」にチェック |
| 再入国許可(通常) | 1年を超える予定の出国や、最長5年までの再入国を希望する場合 | 必携 | 入管で事前申請し、許可を受ける |
みなし再入国許可のポイント
どんなときに使える?
◦海外旅行や一時帰国など、出国から1年以内に日本へ戻る場合
◦空港で「みなし再入国許可による出国」を選べばOK
◦パスポートと在留カードを必ず持参
❗ 注意点
◦1日でも超えると失効
◦原則延長不可(やむを得ない理由があれば相談可能)
1年以上海外に滞在する場合は「再入国許可」の申請を!
1年以上海外にいる予定がある場合、出国前に地方出入国在留管理局(入管)で再入国許可申請を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請場所 | 管轄の入管(出国前に) |
| 必要書類 | パスポート、在留カード、申請書(再入国許可申請書)など |
| 在留期限 | 原則5年以内 ※再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。 |
| 手数料 | 1回限り:3,000円 / 数次(複数回):6,000円 |
もし万が一、永住ビザが消えてしまったら…?
もし永住者が再入国許可を得ずに出国し、1年以上帰国しなかった場合、その永住ビザは法律上自動的に「消滅」します。
➡ 日本に戻るには、新たに認定証明書を取得してビザを再申請する必要があります。
また、一度消えた永住資格を取り戻すのはかなり難しいのが現実です。
実際の事例:みなし再入国許可の「1年ルール」を勘違いして永住資格を失ったケース
永住者のAさんは、母国の看病のために帰国。
「1年以内に戻れば大丈夫」と思っていたが、現地での手続きに時間がかかり、帰国が1年と3週間後に…。
→ 成田空港で再入国が認められず、永住資格は「失効」。
→ 一時帰国のつもりが、入国管理上は“ビザなし外国人”として扱われてしまいました。
