コラム

ワーホリ終了後の滞在延長はできる?

「ワーキングホリデーがもうすぐ終わるけど、もう少し日本に滞在したい」
「延長ってできる?他のビザに切り替える方法は?」

こうした悩みを持つ外国人の方は少なくありません。
結論から言うと、ワーホリ終了後の延長は原則できませんただし、別の在留資格へ変更することで日本に滞在し続けることは可能です。この記事では、ワーホリ終了後の選択肢と、実際に可能性のあるビザ変更ルートについて丁寧に解説します。

ワーキングホリデー(WH)ビザとは?

 ○正式には「特別活動(ワーキングホリデー)」という在留資格

 ○多くの国と日本の二国間協定に基づく制度(カナダ、フランス、韓国、オーストラリアなど)

 ○在留期間:原則1年(国によっては最大18か月)

 ○原則、一生に一度だけ取得可能(同じ国では再取得不可)

Warning

ワーキングホリデービザは更新・延長不可です。
あくまで「観光・文化交流・軽微な就労」を前提とした一時的な滞在制度のため、終了後に同じビザでの延長は法律上認められていません。

ワーホリ終了後にも日本に居たい!:4つの在留資格への変更例

以下のような在留資格へ切り替えることができれば、合法的に滞在を続けることが可能です。

① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など)

【条件】

 ○日本で企業などにフルタイムで雇用されていること

 ○学歴や職歴と職務内容の関連性があること(例:大学卒+英語教師など)

【ポイント】

 ○専門職としての雇用契約が必要(アルバイト不可)

 ○雇用主が入管に説明責任を果たせる体制が必要

② 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)

【条件】

 ○日本人や永住者と法律上の婚姻関係にあること

【ポイント】

 ○結婚直後は「偽装結婚」と疑われないよう、交際の経緯・実態を詳細に記録しておくこと

 ○婚約中・内縁関係では変更できません

留学ビザ(語学学校・専門学校・大学等)

【条件】

 ○認可された学校への入学許可証を取得していること

 ○経済的な裏付け(学費・生活費の支払能力)を証明できること

【ポイント】

 ○出願からビザ変更までに数ヶ月かかる場合あり

 ○語学学校→専門学校→就職と将来設計する人も多い

④ 定住者ビザ(限定的)

【条件】

 ○日系人(例:日本人の孫)や、離婚後の配偶者など、特別な事情がある人に限る

 ○該当するかどうかは個別審査になるため、入管に聞くか、専門家に判断を仰ぐ方が良い

実例:延長はできなかったが、他のビザで再来日できたケース

オーストラリア出身のMさん(25歳)
ワーホリ終了後も日本で暮らしたいと考え、まずは日本語学校へ入学。
その後、通訳会社に内定し、「技術・人文知識・国際業務」ビザに切り替えて長期在留に成功。

一度のワーホリで終わりではなく、「将来を見据えて計画的に動く」ことが大切です。

まとめ:ワーホリ後の延長は不可。次の一手を計画しよう

項目内容
ワーホリビザ延長原則できない(特別活動の例外を除く)
就労ビザ切替フルタイム雇用・学歴があれば可能性あり
配偶者ビザ日本人等と婚姻した場合、切替可
留学ビザ認可校への入学で申請可能
定住者 特別な事情が必要(個別判断)