配偶者が失踪・離婚してしまったら?家族滞在ビザからの変更方法
「夫(または妻)がいなくなってしまった…このまま日本にいられるの?」
「離婚が成立したら、今のビザはどうなるの?」
「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどの本体ビザを持つ人の扶養家族として認められる在留資格です。そのため、配偶者との関係が切れた瞬間に、家族滞在ビザを維持する根拠がなくなるという厳しい現実があります。
この記事では、配偶者が失踪したり離婚してしまった場合に考えるべきことと、ビザ変更の具体的な方法をわかりやすく解説します。
「家族滞在ビザ」は扶養関係が前提のビザ
家族滞在は、以下のような在留資格を持つ人の家族が対象です
○技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系
○留学ビザ
○企業内転勤ビザ など
このビザで日本にいる人は、「主たる在留者に扶養されていること」が前提です。
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離婚・失踪した場合は在留資格の根拠が消える
配偶者との離婚、または失踪状態になると、家族滞在ビザの維持は原則不可となります。
| 状況 | 在留資格への影響 |
|---|---|
| 配偶者が正規に帰国・死亡 | 在留資格の根拠がなくなる |
| 離婚が成立した | 扶養関係が終了 → ビザ変更が必要 |
| 配偶者と音信不通(失踪) | 状況次第では「実態なし」と判断され、更新・変更に影響 |
ビザを失う前に!考えられるビザ変更の選択肢
① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザへの変更
ご自身自身の今ある要件を探し、その在留資格をと方法です。
例えば、日本で企業に就職し、専門職として働く場合、学歴や職務内容が関連していれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更可能です。ほかにも、語学学校・専門学校・大学などへの進学予定がある場合は「留学ビザ」への変更が可能な場合もあります。
② 定住者ビザ(事情により許可されることがある)
○日本人や永住者との結婚で来日 → 離婚後も日本に生活基盤がある場合
○子どもが日本で就学中など、生活実態がある場合に考慮される
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③ 特別活動ビザ(例外的措置)
○離婚手続き中であったり、DV被害など特別な事情がある場合、一時的な在留継続を目的として認められるケースもあります。
○専門家に相談のうえ「理由書」「証拠資料」をしっかり整える必要があります。
入管への「届出」も必要です(14日以内)
在留資格を持つ外国人には、配偶者との関係が終了した場合に14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると、在留資格更新や変更に悪影響が出る可能性があります!
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よくあるご相談
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離婚しても在留期限までは滞在できますか?
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一応在留期限までは合法的に滞在可能ですが、更新や変更をしないと、その後の滞在が認められません。
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DVやモラハラで逃げた場合もビザを失いますか?
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入管ではDV被害者のための特例措置があります。警察への相談履歴や保護証明などがあれば、在留継続が認められる可能性があります。
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収入がなく、1人で生活していけるか不安です…
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一定の収入や支援者(扶養者・雇用先)がいれば、定住者や就労ビザの変更に道が開けます。 支援誓約書を提出するケースもあります。
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離婚しても子どもが日本に通っている場合、自分だけ帰国しないといけませんか?
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いいえ、子どもと一緒に生活している場合は「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。
特に子どもが日本で長期間教育を受けている場合、「生活基盤が日本にある」と判断されやすくなります。
子の住民票、学校在籍証明書などの提出が有効です。
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配偶者が突然音信不通になった場合、離婚届がなくても変更できますか?
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配偶者が失踪し、所在不明のままビザ更新時期を迎えた場合でも、「生活実態がすでにない」として定住者ビザへの変更申請が可能です。
ただし、婚姻関係が継続している限り、そのままでは「日本人の配偶者等」などには変更できません。
家庭裁判所での失踪宣告や、住民票上の「除票」などがあると有利です。
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失踪した配偶者が帰ってきた場合、ビザ変更の申請は取り下げられますか?
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状況によります。
例えば、「ビザ変更申請中に関係が修復された」場合は、申請を取り下げて現状のビザを維持することも可能です。ただし、入管への虚偽申請は絶対に避けるべきです。一度でも「実態のない婚姻」と判断されると、その後の審査に悪影響を与えます。申請内容の正確性と誠実さが非常に重要です。
