コラム

在留資格認定証明書って何?就労ビザを取得するための第一歩

外国人を日本で雇いたい企業様、または日本で働くことを希望している外国人の皆さんへ。
「まず何から始めればいいの?」とよく聞かれるのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の申請です。この記事では、「在留資格認定証明書」とは何か、なぜ必要なのか、どうやって申請するのかを、初めての方にもわかりやすく解説します。

在留資格認定証明書とは?

外国人が日本に“中長期滞在”するために必要なビザ(在留資格)を取得するための「事前審査結果通知」のようなものです。正式には「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれるこの手続きは、入国管理局であらかじめ“この人はこのビザで日本に来てもOKですよ”というお墨付きをもらう作業にあたります。

なぜ必要なの?

海外から新規に外国人を呼び寄せる場合に必須

【例】

〇海外在住のエンジニアを正社員として雇用したい

〇日本の企業に内定が決まった外国人が、自国から入国したい

〇海外の大学を卒業予定の学生を新卒採用し、日本に呼び寄せたい

〇海外から特定技能の技能試験に合格した人材を受け入れたい

〇日本語学校を卒業して母国に帰国した元留学生を、企業が再雇用したい

というようなケースでは、事前に在留資格認定証明書を取得し、それを使って在外公館でビザ申請 → 入国という流れになります。

在留資格認定証明書を取得するまでの流れ

≪ステップ①:企業または代理人が入管に申請≫

日本にいる受入企業や、行政書士などの申請取次者が、日本の入管(地方出入国在留管理局)に申請書類を提出します。

≪ステップ②:審査≫

在留資格認定証明書の申請を行うと、出入国在留管理局(入管)による審査が始まります。この審査は「形式審査」と「実質審査」の2段階で行われ、以下のようなポイントがチェックされます。

❶【形式審査】書類が揃っているか・内容に不備がないか

  1. 必要書類が全て揃っているか(申請書、雇用契約書、履歴書、会社概要など)
  2. 書類間に矛盾や誤記がないか
  3. 最新の様式が使われているか
  4. 契約書に期間・報酬・職務内容が明記されているか

➡ 書類不備や記載ミスがあると、追加資料の提出を求められ、審査が中断・遅延します。

❷【実質審査】本当にこの外国人に就労資格があるか?

審査官が重点的に確認するのは以下の点です

審査ポイント審査の内容
学歴・職歴の適格性大学・専門学校等の専攻内容と職務内容が一致しているか(例:英語専攻 → 通訳)
職務内容の妥当性単純作業ではなく、専門的な業務か(例:飲食店で調理補助は不可)
雇用契約の信頼性雇用形態、報酬額、社会保険加入の有無などが適正か
企業の実体・財務状況ペーパーカンパニーでないか、継続雇用が可能な会社か
同種の外国人雇用実績外国人雇用の経験があるか、体制が整っているか

審査期間に影響する主な要因

要因内容
入管の混雑状況例年2〜4月は新卒・技能実習の集中時期で混雑しがち
書類の完成度不備があると照会対応に時間がかかり、さらに1〜2か月延びることも
企業・職種の特殊性新設企業・珍しい職種は審査が慎重になる傾向あり
本人の履歴の複雑さ転職回数が多い、過去の在留履歴に問題があるなど

≪ステップ③:認定証明書が交付される≫

問題がなければ、A4サイズの「在留資格認定証明書」が交付されます。これを外国人本人に郵送等で送付し、母国の日本大使館・領事館でビザ申請に使います。

≪ステップ④:ビザ取得 → 日本へ入国≫

本人が現地の大使館でビザ申請し、発給されれば、日本に入国できます。入国時に在留カードが交付され、日本での在留が正式にスタートします。

就労ビザの対象例と認定証明書が必要なケース

ビザの種類主な対象職種認定証明書必要?
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、営業、貿易事務など✅ 必要
特定技能外食、介護、建設など✅ 必要
経営・管理起業家・経営者✅ 必要
教育ALT、語学教師など✅ 必要

※日本国内にすでに在留している人がビザ変更する場合は「変更申請」になり、認定証明書は不要です。

よくある質問(FAQ)

内定が出たらすぐに申請できますか?

はい、雇用契約書などの書類がそろえばすぐに申請可能です。申請人本人が海外にいる場合でも、日本側で準備を進められます。

どれくらいの期間がかかりますか?

一般的には通常、1か月〜3か月程度ですが、繁忙期(4月入社前など)や所属する会社の状況、書類の不備などがある場合はさらに長くかかることがあります。

認定証明書が交付されたら、必ずビザが下りますか?

ほぼ100%下りますが、過去にオーバーステイ歴がある、犯罪歴があるなどの場合はビザが不発給になる可能性もあります。

内定後すぐ働けますか?ビザが出るまでの間に日本に来てもいいですか?

いいえ、認定証明書の交付を受けた後、現地の大使館でビザを取得しなければ、日本で働くことはできません。また、短期滞在(観光)ビザで入国して就労することは法律違反となり、不許可や入国拒否の原因になります。

認定証明書はいつまで有効ですか?発行後すぐに使わないとダメ?

交付日から3か月以内に日本の在外公館でビザ申請を行わないと、無効になります。
採用予定日やビザ申請手続きとのタイミングを調整し、3か月以内に確実に使うことが大切です。

家族も一緒に呼びたい場合、認定証明書は別々に必要ですか?

はい、配偶者や子どもなど家族も一緒に来日する場合は、それぞれに在留資格認定証明書の申請が必要です。ただし、本人の就労ビザと同時に「家族滞在ビザ」を申請することで、一括で審査・交付されることもあります。

まとめ

項目内容
在留資格認定証明書とは?日本の入管での「ビザの事前審査通知書」
誰が必要?海外から外国人を呼ぶ企業・本人
主な対象者内定者、技能実習、特定技能など
流れ入管に申請 → 審査 → 認定証明書交付 → ビザ申請 → 入国
注意点審査には1〜3か月かかる。不備に注意

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