定住者ビザの更新に必要な年収の目安は?生活安定性の判断基準と注意点を解説
「収入が少ないと更新できないって本当?」
定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本に一定の家族関係や人道的理由がある外国人に許可される在留資格です。
配偶者や子どもと日本で生活している人も多く、在留期限ごとの「更新」が必要です。そして、更新申請でよくある不安がこれらです。
〇「去年はパート収入だけだったけど、更新できる?」
〇「配偶者が働いていて自分は無職でも大丈夫?」
〇「そもそも、年収はいくらあればいいの?」
この記事では、定住者ビザの更新時に求められる年収の目安や生活安定性の判断基準を、わかりやすく解説します。
定住者ビザ更新の審査ポイントとは?
入管は、定住者ビザの更新時に以下のような点を総合的に審査します。
〇素行が良好であること(法令違反がないか)
〇日本での生活が安定していること(経済面・居住環境など)
〇将来にわたり継続して在留できる見込みがあること
このうち、「生活の安定性」=年収や家計の状況が非常に重要視されます。
年収の目安は「最低生活費」とのバランスがカギ
入管法には明確な「年収○万円以上が必要」とは書かれていません。しかし、実務上は「生活保護水準を下回らないこと」が一つの基準とされています。
| 家族構成 | 年収の目安(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 単身 | 約200万円以上 | 非課税・扶助なしが前提 |
| 配偶者と子1人 | 約300万円以上 | 扶養人数により増加傾向 |
| 子ども2人以上 | 350〜400万円以上 | 住民税・国保支払いも重視される |
※ あくまで目安であり、扶養状況や収入の安定性によって上下します。
よくある不許可リスク
① 年収はあるが雇用が不安定
→ 年収があってもアルバイトの掛け持ちや短期契約だと安定性が低いと見なされることがあります。
② 所得は高いが、税金・国保を未納
→ 住民税や健康保険料の未納があると、“生活管理ができていない”と判断されるリスクが大きい。
③ 配偶者が働いているだけで、自分の収入がゼロ
→ 「本人の生活基盤」が見られるため、本人の就労状況がないとマイナス評価になる可能性あり。
年収が不十分な場合でも更新できるケース
次のような事情がある場合は、家族全体の収入や状況が考慮されて更新が認められる可能性があります。
▶ ケース1:配偶者に安定収入がある
→ 自分の収入がなくても、生計を一にする配偶者の所得証明で対応できる場合があります。
▶ ケース2:扶養者がいて仕送りを受けている
→ 海外から仕送りを受けている場合、その金額や継続性を示す資料が必要になります(送金記録・残高証明など)。
▶ケース3:家族の一時的な休職中や出産・育児休業中
→ 一時的に年収が低くなっていても、前年以前の収入や今後の復職見込みを資料で説明することで認められることも。
よくあるQ&A
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フリーランスや派遣社員・契約社員でも更新できますか?
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可能です。ただし、事業収入の明細(確定申告書、売上台帳など)や納税証明が必要です。また契約更新の見込みや、1年以上の勤務実績があると有利です。
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生活保護を受けていると不許可ですか?
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原則として生活保護受給中の方は更新が非常に難しくなります。やむを得ない事情の説明と将来の改善見込みを示す必要があります。
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子どもが多いと年収が足りなくなりますか?
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扶養家族が多いほど生活費がかかると見なされるため、その分収入基準も上がる傾向があります。
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年収が足りなそうな場合、理由書は必要?
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はい。生活の見通しや家族構成、事情を丁寧に説明する理由書の提出が非常に有効です。
