日本で生まれた子はどんなビザになる?
「日本で子どもが生まれたけど、ビザの手続きは必要?」
日本で生活する外国人夫婦に子どもが生まれたとき、その子どもには自動的にビザ(在留資格)が与えられるわけではありません。
出生届を出したからといって、日本国籍を取得できるわけでもなく、別途「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。
〇「どの在留資格になるの?」
〇「申請の期限は?」
〇「親と同じビザにできるの?」
この記事では、「日本で生まれた外国人の子どもの在留資格」について、必要な手続きや注意点、実際によくあるケースを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
子どもが生まれたら必要な2つの手続きとは?
日本で外国人の子が生まれた場合、次の2つの手続きが必要です
- 出生届の提出(市区町村役場)
- 在留資格取得許可申請(入管) ←これが“ビザの取得”にあたります
在留資格はどう決まる?
基本的には、両親の在留資格に応じて、子どものビザも決まります。
| 両親のビザ | 子の在留資格 | 備考 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 などの就労ビザ | 家族滞在 | 学校に通うまでは問題なく取得可 |
| 永住者または定住者 | 永住者の配偶者等 or 定住者 | 条件によって異なる(定住者になることも) |
| 日本人の配偶者 | 日本人の配偶者等 | 子は「日本人の子としての在留資格」になる |
| 両親が留学生 | 特別活動 or 在留資格取得が困難なことも | 原則、母親の出産目的などの在留理由に基づく判断 |
在留資格の申請期限は「出生後30日以内」
出入国在留管理庁のルールにより、
日本で生まれた外国人の子どもは、生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。
この申請を怠ると、不法滞在扱いになる可能性があるため、注意が必要です。
申請に必要な書類(一般例)在留資格取得許可申請書
- 出生届受理証明書または出生証明書
- 親の在留カード(コピー)
- パスポート(写し)
- 親子関係を証明する資料(必要に応じて)
- 賃貸契約書や住民票など、生活実態がわかる資料
※親が「永住者」または「日本人の配偶者」の場合、追加で「収入証明」なども求められることがあります。
ケーススタディー【子の在留資格の例】
ケース①:両親がともに「永住者」または「定住者」
【子の在留資格】
→ 原則「定住者」または「永住者の配偶者等」として申請
【補足】
出生時点で子どもが日本国籍を持たない場合でも、両親の身分に基づいて中長期的に安定した在留資格が付与される可能性が高いです。家庭の事情に応じて、「定住者」の範囲で許可されるケースが多く、特に日本育ちであることが今後の永住申請にも有利です。
ケース②:片親が「永住者」、もう一方は短期滞在 or 本国在住
【子の在留資格】
→ 原則「永住者の配偶者等」または「定住者」
【補足】
日本に在留する「永住者」が扶養責任を負えるだけの収入・生活基盤があるかがポイント。もう一方の親が日本にいない場合でも、1人で子どもを養えると判断されれば更新・在留は比較的スムーズにいきます。
ケース③:母が「留学ビザ」、父は本国にいて日本に不在
【子の在留資格】
→ 通常は「短期滞在」または「特別活動」、場合により「家族滞在」
【補足】
留学生が日本で出産する場合、本人が勉学継続可能か・生活費に問題がないかなど慎重な審査になります。父親が日本におらず扶養の見通しが不明な場合、「短期滞在」として様子を見ることもあり、状況によっては長期在留が難しいこともあるため注意が必要です
ケース④:父が「技能実習」、母が本国にいる or 技能実習中に妊娠・出産
【子の在留資格】
→ 基本的に在留資格の付与は難しい
【補足】
技能実習は家族帯同が前提とされない制度のため、本人が技能実習生のまま在留しながら子を日本に残すことは困難です。そのため、多くの場合は出産後に本国への帰国や、母子ともに帰国の手続きを取るケースが多く見られます。
※例外的措置はありますが、非常に限定的です。
