コラム

在留カードに書かれる“職種”と“会社名”って変更できるの?

はじめに:在留カードの「職種」「勤務先」って変更できるの?

外国人の方からよくある質問のひとつが、
在留カードの職種や会社名が変わったけど、このままで大丈夫?というものです。

引っ越しや転職をすると、在留カードに記載された情報との違いが気になり、不安になる方も多いでしょう。そこで今回は在留カードの記載内容と実際の就労状況が異なる場合の対応方法や、更新時の注意点について、事例付きでわかりやすく解説します。

在留カードに書かれている情報とは?

在留カードには、以下のような情報が記載されています。

項目内容
氏名・生年月日・性別・国籍等パスポートと一致する個人情報
在留資格技術・人文知識・国際業務、永住者など
在留期間・満了日在留資格に応じて1年〜5年など
就労制限の有無資格外活動の可否など
所属機関名(会社名など)勤務先がある場合に記載されることが多い
住居地現在の住民登録住所


実は「職種」という項目は在留カードには明記されていませんが、「所属機関名(勤務先)」は記載される場合があります(主に就労系ビザの一部)。

会社名が変わった/転職したら、在留カードの書き換えは必要?

結論:在留カードの“会社名”は、原則として変更できません。

在留カードは「在留資格に基づいて交付された証明書」であり、変更のたびにカードを書き換える制度ではないため、たとえ勤務先が変わっても、自動的に更新・書換はされません。

転職・所属機関変更時に必要な「届出」とは?

会社が変わったとき(転職など)には、14日以内に「活動機関に関する届出」を出す必要があります。

内容詳細
提出先出入国在留管理庁(オンライン or 郵送 or 窓口)
期限転職・退職から14日以内
必要書類所属機関変更届、離職証明または新勤務先情報など
記載情報新しい会社の名称・住所・担当者など

⚠ この届出をしないと、「正当な在留活動をしていない」と判断され、更新時や永住申請で不利になる可能性があります。

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実際の事例

【事例①】転職後にカードの会社名が古いまま

状況

ベトナム出身のAさん(就労ビザ・技人国)、IT企業A社からB社に転職。
在留カードの「所属機関名」は前職A社のまま。

対応

◦「所属機関変更届」を14日以内に提出済み
◦在留カードの会社名はそのままだが、問題なし
◦更新時に新勤務先の雇用契約書や理由書を提出して許可

✅ ポイント:在留カードは更新時に情報が修正されるだけで、都度変更は不要。

【事例②】社名変更(会社の統合や改名)のケース

状況
食品メーカーC社が社名を変更し、新社名で継続雇用。
外国人社員の在留カードは旧社名のまま。

対応
◦会社側からの「社名変更に関する証明書」や通知文を準備
◦次回更新時に説明書類と一緒に提出すればOK
◦届出不要(法人番号が変わらなければ)

✅ ポイント:法人番号が同一で、業務内容も変わらない場合、変更届も不要なケースあり。

在留カードの記載はいつ更新される?

 ◦在留カードは更新申請・在留資格変更申請の際に書き換えられます

 ◦それまでは、カード上の情報と実際の勤務先が異なっていても、届出がされていれば問題なしただし、出入国時や本人確認時に混乱がないよう、会社変更の届出は必ず行いましょう。

よくある質問(FAQ)

転職して、次の更新まで2年あるけど大丈夫?

はい、届出さえ出していれば問題ありません。更新時に正しい会社情報で審査されます。

自分の在留カードに会社名が書かれていないのはなぜ?

一部の在留資格では「所属機関名」が記載されないことがあります。書かれていなくても問題はありません。

「職種」って記載されるんじゃないの?

在留カードに“職種”は書かれません。ただし入管が「活動内容(職務)」を審査しているため、申請書類では明確に職種を記載する必要があります。

まとめ:在留カードの「会社名」変更は不要。でも、届出は必須!

Success

✅ 在留カードの「会社名」は転職しても変更されない

✅ 14日以内に「所属機関変更届」を必ず提出

✅ 記載内容は、更新・変更申請時に修正される

✅ 社名変更は、法人番号が同一なら届出不要なことも

✅ 転職が複数回ある方は、更新時に経緯説明が有効