人材紹介会社経由で採用した外国人のビザ申請、何に注意?
― 紹介会社経由の契約・申請上の落とし穴とは ―
紹介会社経由で採用しても、ビザ申請に影響しない…と思っていませんか?
外国人材を採用する際、人材紹介会社を通じてマッチング・選考を行う企業は増えています。しかし、紹介会社を利用して採用した場合でも、在留資格の申請・審査はあくまで「雇用主と外国人本人の関係」で判断されるため、契約内容や書類の不備によって不許可になるケースが後を絶ちません。
今回は、紹介会社経由で採用する際に起こりやすい「契約上のミス」「申請時の落とし穴」を解説し、企業として適切な対応をするための実務的なポイントを紹介します。
ビザ申請における「雇用主」は誰か?
ポイント:申請上の“所属機関”は、紹介会社ではなく「実際に雇用する企業」
ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請など)では、外国人が勤務する「所属機関」を明確に記載します。
この「所属機関」=雇用契約を結び、報酬を支払う事業所である必要があります。
【よくあるNG例】
◦紹介会社との契約書だけを添付(=誰が雇用主か不明)
◦実態は派遣労働なのに「正社員」と記載
◦契約書の雇用主欄が紹介会社のまま → 入管で不許可リスク
「紹介」と「派遣」「請負」はまったく別物!
人材紹介は「マッチングの支援」であり、労働契約は企業と外国人本人との直接契約が基本です。
しかし、紹介後に形を変えて「請負契約」「派遣契約」のような実態になると、入管から違法就労とみなされることがあります。
【入管が見るポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が報酬を支払うか | 雇用主が明確であるか |
| 指揮命令は誰が行っているか | 現場で直接指示しているのは誰か |
| 契約形態はどうなっているか | 雇用契約書と実態が一致しているか |
書類作成は“企業側”が責任を持って確認・作成を
人材紹介会社が、外国人側のビザ申請も含めて「代行する」と言ってくる場合があります。
しかし、ビザの申請に使う「雇用契約書」「業務内容書」などは、企業が責任を持って作成すべき書類です。
【よくあるリスク】
◦書類の内容が実態とズレていて不許可に
◦日本語が不自然な契約書(外国人向け業者が自動生成)
◦企業側が内容を把握していないまま署名 → 意図せぬ法的責任を負う可能性
実務でよくあるトラブル事例
事例:技能ビザで申請 → 実態は派遣型業務で不許可に
建設業B社は、紹介会社C社から「人手が足りないなら外国人を紹介します」と言われ、面接後に受け入れ決定。C社が申請書類を一式用意し、B社は署名だけ行った。
しかし、契約書には「業務委託」形式と記載されており、実態も各現場に配置される形式の偽装請負型だったため、在留資格認定証明書が不許可に。
