子どもが18歳になったら家族滞在ビザはどうなる?在留資格の切替タイミングと選択肢をわかりやすく解説
はじめに:高校卒業が近づくと「ビザの切替」は避けて通れない
「家族滞在」ビザで日本に暮らす子どもが18歳を迎えると、進学・就職などのタイミングで在留資格の見直しが必要になるケースが出てきます。
保護者としては、
◦このまま「家族滞在」でいられるのか?
◦どの在留資格に切り替えるべきか?
◦申請のタイミングは?
といった疑問が生じるはずです。
本記事では、「家族滞在ビザで18歳を迎えた後」に必要な手続きと、主な選択肢について詳しく解説します。
そもそも「家族滞在ビザ」は何歳まで?
原則として、「扶養を受ける配偶者または子ども」が対象の在留資格です。
年齢制限が明示されているわけではありませんが、「子ども」が成人に近づくにつれ、就学や扶養の実態が審査されるようになります。
✅ ポイント✅
◦高校卒業(18歳前後)を機に、「就学継続」または「就労の意思」があるかが審査対象
◦大学進学しない、就職もしない場合は更新の審査が長引くなることも稀にあります。
ケース別:18歳以降の主な切替先は?
以下に、実務で多い切替パターンを整理しました。
▶ ケース①:大学・専門学校に進学予定 → 「留学」ビザへ変更
◦タイミング: 進学が決まった段階で切替申請
◦必要書類: 入学許可書、学費の支払計画、在学予定校の資料など
◦審査ポイント: 学費負担能力(保護者の収入・預金など)
📌 留学ビザを取れば、アルバイトも最大28時間/週まで可能になります(資格外活動許可が必要)。
▶ ケース②:就職先が決まっている → 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ
◦タイミング: 内定・雇用契約が成立した時点で申請可能
◦必要書類: 雇用契約書、職務内容説明書、企業の会社資料など
◦審査ポイント: 学歴・職務内容の専門性、報酬水準
📌 就労ビザは職種ごとの制限があるため、仕事内容と在留資格のマッチングが重要です。
▶ ケース③:特別な事情がある → 「定住者」ビザへの変更も検討
◦対象: 日本で長年生活しており、実質的に生活の基盤が日本にある子どもなど
◦必要書類: 居住歴、家族状況、経済的自立可能性などを総合的に証明
📌 一般的には「例外的措置」としての審査となりますが、長期滞在者や両親が永住者の場合などに活用されます。
よくある質問(FAQ)
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家族滞在のまま大学に進学してもいい?
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原則、進学時には「留学」ビザへの切替が必要です。家族滞在は「扶養されている立場」が前提のため、大学での活動とは目的が異なります。在留資格の不一致があると、次の更新や在留に支障が出ることもあります。
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アルバイトをしたいけど、家族滞在でもできる?
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家族滞在のままでは就労(アルバイト)は原則認められていません。ただ、「資格外活動許可」を申請することが可能です。資格外活動許可により週28時間以内(長期休暇中は、1日8時間まで、週40時間以内)の就労が可能となります。
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高校卒業後、何もしない期間がある場合は?
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就学・就労など明確な活動予定がないと、「在留の必要性」が認められにくくなります。申請時に目的の説明が不十分だと、更新や変更が不許可になることもあります。進路が決まり次第、速やかに切替準備を進めるのが安心です。
