コラム

子どもが18歳になったら家族滞在ビザはどうなる?在留資格の切替タイミングと選択肢をわかりやすく解説

はじめに:高校卒業が近づくと「ビザの切替」は避けて通れない

「家族滞在」ビザで日本に暮らす子どもが18歳を迎えると、進学・就職などのタイミングで在留資格の見直しが必要になるケースが出てきます。

保護者としては、

 ◦このまま「家族滞在」でいられるのか?

 ◦どの在留資格に切り替えるべきか?

 ◦申請のタイミングは?

といった疑問が生じるはずです。

本記事では、「家族滞在ビザで18歳を迎えた後」に必要な手続きと、主な選択肢について詳しく解説します。

そもそも「家族滞在ビザ」は何歳まで?

原則として、「扶養を受ける配偶者または子ども」が対象の在留資格です。
年齢制限が明示されているわけではありません
が、「子ども」が成人に近づくにつれ、就学や扶養の実態が審査されるようになります。

✅ ポイント✅

 ◦高校卒業(18歳前後)を機に、「就学継続」または「就労の意思」があるかが審査対象

 ◦大学進学しない、就職もしない場合は更新の審査が長引くなることも稀にあります。

ケース別:18歳以降の主な切替先は?

以下に、実務で多い切替パターンを整理しました。

▶ ケース①:大学・専門学校に進学予定 → 「留学」ビザへ変更

 ◦タイミング: 進学が決まった段階で切替申請

 ◦必要書類: 入学許可書、学費の支払計画、在学予定校の資料など

 ◦審査ポイント: 学費負担能力(保護者の収入・預金など)

📌 留学ビザを取れば、アルバイトも最大28時間/週まで可能になります(資格外活動許可が必要)。

▶ ケース②:就職先が決まっている → 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ

 ◦タイミング: 内定・雇用契約が成立した時点で申請可能

 ◦必要書類: 雇用契約書、職務内容説明書、企業の会社資料など

 ◦審査ポイント: 学歴・職務内容の専門性、報酬水準

📌 就労ビザは職種ごとの制限があるため、仕事内容と在留資格のマッチングが重要です。

▶ ケース③:特別な事情がある → 「定住者」ビザへの変更も検討

 ◦対象: 日本で長年生活しており、実質的に生活の基盤が日本にある子どもなど

 ◦必要書類: 居住歴、家族状況、経済的自立可能性などを総合的に証明

📌 一般的には「例外的措置」としての審査となりますが、長期滞在者や両親が永住者の場合などに活用されます。

よくある質問(FAQ)

家族滞在のまま大学に進学してもいい?

原則、進学時には「留学」ビザへの切替が必要です。家族滞在は「扶養されている立場」が前提のため、大学での活動とは目的が異なります。在留資格の不一致があると、次の更新や在留に支障が出ることもあります。

アルバイトをしたいけど、家族滞在でもできる?

家族滞在のままでは就労(アルバイト)は原則認められていません。ただ、「資格外活動許可」を申請することが可能です。資格外活動許可により週28時間以内(長期休暇中は、1日8時間まで、週40時間以内)の就労が可能となります。

高校卒業後、何もしない期間がある場合は?

就学・就労など明確な活動予定がないと、「在留の必要性」が認められにくくなります。申請時に目的の説明が不十分だと、更新や変更が不許可になることもあります。進路が決まり次第、速やかに切替準備を進めるのが安心です。

まとめ:18歳以降、家族滞在ビザは「転換期」

Success

家族滞在のままの在留は原則「扶養と就学」が前提
 → 高校卒業後は在留理由が審査対象となるため注意が必要。

✅進学・就職の進路が決まったら早めに在留資格の切替を
 → 留学・就労・定住者など、目的に合った在留資格を選ぶ。

✅切替せずに就労や無活動で過ごすと「不法就労」「不許可」のリスクも
 → 家族滞在でアルバイト等をするには資格外活動許可が必要。

✅保護者が「永住者」や「定住者」の場合、定住者ビザなどの選択肢もある
 → 長年の在留歴がある場合は特例的に認められることも。

ビザ切替の可否は書類と事情説明次第。専門家に相談して万全の準備を
 → タイミングを逃すと在留そのものに影響するため早めの対応が重要。