コラム

外国人留学生の親を呼びたい!「特別活動ビザ(親の帯同)」の条件とは?

留学生の親は日本に一緒に住める?

日本で学ぶ外国人留学生からよく寄せられる質問のひとつが、「両親(または母親)を日本に呼んで一緒に住むことはできますか?」というものです。通常、留学ビザには親の帯同(家族滞在)の制度はありません
これは就労ビザ(技人国など)や永住者の配偶者ビザのように「扶養する家族を呼べる」制度が留学生には基本的に用意されていないためです。しかし、例外的に認められる可能性があるのが「特別活動ビザ(親の帯同)」です。

特別活動ビザ(親の帯同)とは?

正式には、出入国在留管理庁が個別に審査する「告示外特別活動」と呼ばれる在留資格です。

留学生の生活支援・療養補助など特別な事情がある場合に、親(母・父)を一定期間日本に呼ぶことができる在留資格です。

どんな場合に許可される?

典型的には以下のようなケースです。

ケース許可されやすい例
年齢高校生以下(特に義務教育の年齢)、または未成年の留学生
状況日本語が十分話せず生活が困難/日本で病気治療中で親の看護が必要
親の役割授業・生活のサポートや心身ケアが不可欠であることを客観的に証明できる

実際の許可例(2024〜2025年の傾向)

許可例① 中国人高校生(16歳)のケース

【背景】

中国から単独で日本の私立高校へ留学。寮生活を送っていたが、日本語が十分でなく、生活ルールや金銭管理でトラブルが続出。学校側から「生活指導が難しいため親の同居が望ましい」と強い要望。

【申請内容】

 ◦学校が発行した「生活支援に関する必要性証明書」

 ◦保護者(母親)の滞在資金証明として、中国国内の銀行残高証明を提出

【申請結果】

母親に6か月の特別活動ビザ(親の帯同)を許可。

許可例② ベトナム人大学生(19歳)のケース

【背景】

都内の私立大学に通うベトナム人学生。腎疾患で週1〜2回の通院治療が必要となり、一人での通院・療養が困難に。医師から「家族の看護が望ましい」と所見。

【申請内容】

 ◦主治医の診断書+通院スケジュール

 ◦母親が同伴し、食事療養・通院付き添いをする旨の誓約書

 ◦日本側の支出負担計画書(奨学金・母親の預金)

【申請結果】

母親に半年の特別活動ビザを許可。治療経過を見つつ、必要なら延長可能との条件付きで認められた。

最近の審査傾向(2024~2025年)
  1. 以前よりも親の滞在期間は短めに設定される傾向(半年ごとの更新型が主流)
  2. 医師・学校・監護者からの第三者証明が非常に重視される
  3. 大学生は基本的に「成人で自立可能」と見なされやすく、健康上の事情がないと厳しい
  4. 経済力(滞在中の費用をどう賄うか)をきちんと説明できることが許可のカギ

申請のポイント|許可されるためには?

ポイント① 「単なる親子の同居希望」ではNG

このように単なる「親が一緒に住みたい」「子どもが寂しがる」程度では許可されず、また、や観光を兼ねての同居目的は認められません。

ポイント② 必要性を客観的に証明する

 ◦医師の診断書や学校からの報告書

 ◦未成年で生活自立が難しい事情を説明

 ◦学校や監護者が「親の帯同が必要」とする文書

など、客観的に医療・生活面での明確な理由と客観的書類が必要です。

ポイント③ 経済的裏付け

親の滞在費や生活費をどう賄うかの計画が必要です(留学生本人または親の資産証明)。

よくある質問(FAQ)

親が一度来た後、ずっと日本に滞在できますか?

特別活動ビザは「一定期間の滞在」が前提で、永続的な在留は認められません。許可は通常半年~1年で、延長は個別判断となります。

留学生が大学生や専門学校生の場合は難しい?

基本的に成人留学生は「自己管理できる」と見なされるため許可が非常に厳しいです。ただし病気や障害で生活支援が不可欠な場合は例外あり。

このビザで親は働けますか?

けません。特別活動ビザ(親の帯同)は就労不可です。日本で生活を支えるためには、あくまで留学生本人または本国資産で賄う必要があります。

まとめ:親を呼ぶには「特別な必要性」の証明が必須

Success

✅留学生が単に「寂しいから親を呼びたい」は認められない

✅生活支援・療養補助など合理的な理由と客観的証明が重要

✅学校や医師からのサポート文書があると審査がスムーズ