外国人留学生の親を呼びたい!「特別活動ビザ(親の帯同)」の条件とは?
留学生の親は日本に一緒に住める?
日本で学ぶ外国人留学生からよく寄せられる質問のひとつが、「両親(または母親)を日本に呼んで一緒に住むことはできますか?」というものです。通常、留学ビザには親の帯同(家族滞在)の制度はありません。
これは就労ビザ(技人国など)や永住者の配偶者ビザのように「扶養する家族を呼べる」制度が留学生には基本的に用意されていないためです。しかし、例外的に認められる可能性があるのが「特別活動ビザ(親の帯同)」です。
特別活動ビザ(親の帯同)とは?
正式には、出入国在留管理庁が個別に審査する「告示外特別活動」と呼ばれる在留資格です。
留学生の生活支援・療養補助など特別な事情がある場合に、親(母・父)を一定期間日本に呼ぶことができる在留資格です。
どんな場合に許可される?
典型的には以下のようなケースです。
| ケース | 許可されやすい例 |
|---|---|
| 年齢 | 高校生以下(特に義務教育の年齢)、または未成年の留学生 |
| 状況 | 日本語が十分話せず生活が困難/日本で病気治療中で親の看護が必要 |
| 親の役割 | 授業・生活のサポートや心身ケアが不可欠であることを客観的に証明できる |
実際の許可例(2024〜2025年の傾向)
最近の審査傾向(2024~2025年)
- 以前よりも親の滞在期間は短めに設定される傾向(半年ごとの更新型が主流)
- 医師・学校・監護者からの第三者証明が非常に重視される
- 大学生は基本的に「成人で自立可能」と見なされやすく、健康上の事情がないと厳しい
- 経済力(滞在中の費用をどう賄うか)をきちんと説明できることが許可のカギ
申請のポイント|許可されるためには?
ポイント① 「単なる親子の同居希望」ではNG
このように単なる「親が一緒に住みたい」「子どもが寂しがる」程度では許可されず、また、や観光を兼ねての同居目的は認められません。
ポイント② 必要性を客観的に証明する
◦医師の診断書や学校からの報告書
◦未成年で生活自立が難しい事情を説明
◦学校や監護者が「親の帯同が必要」とする文書
など、客観的に医療・生活面での明確な理由と客観的書類が必要です。
ポイント③ 経済的裏付け
親の滞在費や生活費をどう賄うかの計画が必要です(留学生本人または親の資産証明)。
よくある質問(FAQ)
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親が一度来た後、ずっと日本に滞在できますか?
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特別活動ビザは「一定期間の滞在」が前提で、永続的な在留は認められません。許可は通常半年~1年で、延長は個別判断となります。
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留学生が大学生や専門学校生の場合は難しい?
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基本的に成人留学生は「自己管理できる」と見なされるため許可が非常に厳しいです。ただし病気や障害で生活支援が不可欠な場合は例外あり。
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このビザで親は働けますか?
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働けません。特別活動ビザ(親の帯同)は就労不可です。日本で生活を支えるためには、あくまで留学生本人または本国資産で賄う必要があります。
