勤務先が倒産…在留資格はどうなる?転職までの猶予期間と活動変更の対応策
突然の倒産…ビザは大丈夫?
「就労ビザで日本に滞在しているけど、勤務先が突然倒産した…」
「解雇されてしまったけど、次の仕事が見つかるまでビザはどうなる?」
こうした不安は外国人本人はもちろん、企業側(雇用主)や家族にとっても大きな問題です。この記事では、勤務先が倒産・退職したときの在留資格の扱いと、転職までの猶予期間・取るべき手続きについてわかりやすく解説します。
勤務先が倒産・退職すると在留資格はどうなる?
就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は「在留資格に合った活動」を行うことが前提です。そのため、勤務先が倒産して職を失うと、在留資格の活動内容を一時的に満たさない状態になります。
転職までの猶予期間は?
原則は「3か月ルール」
◦退職や倒産後、3か月以内に就職先が決まらない場合、在留資格の更新・次回許可が難しくなる可能性があります。
◦これは入管法施行規則(第19条の16)で「継続して在留資格に該当する活動を行っていない期間が3か月を超えると更新を許可しない場合がある」と明記されています。
ただし救済の余地もある
例えば以下のような事情があれば、3か月を超えても次の就職先を探す時間が認められる場合があります。
◦リストラや倒産など会社都合の退職であること
◦就職活動を継続している証拠(求人応募記録、面接証明)
◦日本での生活基盤(家族や住宅ローン等)が強い場合
必ずやるべき手続き「所属機関に関する届出」
退職や倒産した場合、14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職・倒産から14日以内 |
| 提出先 | 出入国在留管理庁(オンラインe-申請・郵送・窓口) |
| 提出書類 | 所属機関変更届(フォーマットあり) |
⚠ これを怠ると、次回の在留資格更新や永住申請で大きなマイナス評価を受けるため必ず届け出を行いましょう。
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実際にあった事例
よくある質問(FAQ)
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会社が倒産しても今の在留カードの有効期限までいられる?
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はい、有効期限までは基本的に在留可能です。ただし次回更新で問題になるため、早めに次の就職先を見つける必要があります。
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在留カードを持ったまま3か月以上職が決まらなかったら強制退去ですか?
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即退去にはなりませんが、更新や永住申請で「無職期間が長い」と不利になります。
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内定が決まったらどんな書類が必要?
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新しい会社との雇用契約書、業務内容説明書、給与条件などが必要です。入管に提出して在留資格の活動を継続できるようにします。
