コラム

親子で在留中:親は「特別活動」、子は「家族滞在」?意外と知らない在留資格の組み合わせと注意点

「親子で日本に住むにはどんなビザが必要ですか?」

「子どもが留学中だから一緒に日本に住みたい」
「自分が就労ビザを持っていないけど、子どもを日本の学校に通わせたい」
「母親を帯同したいが、在留資格が複雑でよく分からない」

実は、親と子どもで異なる在留資格を持ちつつ同居するケースは珍しくありません。
この記事では、意外と知られていない親は特別活動ビザ、子どもは家族滞在ビザや留学ビザという在留パターンを中心に、正しい組み合わせと申請の注意点を解説します。

よくある親子の在留資格パターンとは?

親の在留資格子の在留資格よくあるケース
特別活動(親の帯同)留学 or 家族滞在留学生を支援する親、または定住者等の扶養家族
技術・人文知識・国際業務家族滞在日本で就労する親が子を扶養するケース
永住者 or 定住者永住者の子 or 家族滞在親の在留資格に基づいて家族が在留する

ケース① 親が「特別活動」ビザ、子どもが「留学」ビザの例

▶ 背景

フィリピン出身の高校生Aさんは日本の私立高校に単独留学。生活支援が必要なため、母親が「特別活動(親の帯同)」ビザで半年間の来日。

▶ ポイント

生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。

 ◦子どもが「留学」ビザであり、生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。

 ◦親のビザはあくまで「生活補助目的」であり、就労不可・期間限定

ケース② 親が「特別活動」ビザ、子どもが「家族滞在」ビザの例

▶ 背景

ベトナム人の母子。母親は日本に滞在している就労ビザの長男の生活を支えるため「特別活動」ビザを取得。その母が連れてきた中学生の次男には「家族滞在」ビザを申請。

▶ ポイント

 ◦親の特別活動ビザに「扶養できる身分性」がないため、本来、子どもに「家族滞在」は許可されにくい。

 ◦ただし、長男(就労ビザ保持者)を扶養者として、次男に「家族滞在」ビザを取得することは可能

 ◦このように扶養者=別の親族である場合も実務では許可されている。

注意点:「扶養者」と「在留資格の組み合わせ」に矛盾がないか?

在留資格は、「誰を中心に家族が滞在するのか?」を明確に説明する必要があります。

たとえば、

 ◦「親が特別活動ビザで滞在」→ 子どもは親に扶養されているわけではない

 ◦「兄が就労ビザで日本に在留」→ 兄が子どもの扶養者であれば『家族滞在』が可能

このように、滞在理由や扶養関係が論理的に説明できることが、在留許可のカギになります。

よくある誤解とNG例

❌ 親子で「家族滞在」ビザを申請したい

→ 家族滞在は「就労ビザを持つ人」の扶養者にしか認められません。親と子ども2人だけで来日する場合はこの在留資格は使えません。

❌ 親が観光ビザで長期滞在すればいいのでは?

観光ビザは90日以内かつ就学・扶養目的には使えず、滞在延長も不可。

まとめ:親子での在留には「在留資格の組み合わせ」が大切

Success

✅ 親が「特別活動」ビザを取得できるのは、未成年留学生や療養目的の帯同など特別な事情がある場合のみ

✅ 子どもの在留資格(留学・家族滞在)は誰が扶養者かによって認められるかが変わる

✅ 「親と子どもは一緒にいたい」だけでは不許可になることもあるので、論理的な関係性と証明書類が重要

✅ 申請前に専門家と在留資格の組み合わせを確認するのが安全