外国人のリモート勤務でもビザは必要?在宅勤務と在留資格の注意点
リモート勤務だからビザはいらない…は大間違い?
最近は日本でもリモート勤務・テレワークが一般的になりました。
「外国人を採用したいけど、在宅勤務なら日本の就労ビザはいらないんじゃない?」
「海外からリモートで働かせるなら大丈夫でしょ?」
実はこうした誤解は非常に多く、在留資格(ビザ)の重大なトラブルにつながることがあります。
この記事では、外国人の在宅勤務やリモート勤務に関して、ビザは本当に必要か?どんなケースが注意か?を詳しく解説します。
日本国内に居住しリモート勤務する場合
日本に住んで働くなら、やはり「就労ビザ」が必要
例えフルリモート・在宅勤務であっても、外国人が日本に滞在し、日本国内で報酬を得て働く場合は就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)が必要です。これは「働く場所」が自宅かオフィスかは関係なく、
- 日本国内に滞在して、
- 就労活動を行い、
- 収入を得る。
以上の条件を満たす場合は、入管法上の「就労」に該当するからです。
▶ 在宅勤務中の入管チェックも増加傾向
コロナ禍以降、在宅勤務やサテライトオフィス勤務をする外国人が増え、在留資格更新や調査で「実態調査(ヒアリング・書面)」が行われるケースも増えています。
◦勤務実態のない幽霊在宅勤務
◦実際は単純作業なのに技人国で在宅PC入力
と判断されれば、更新拒否や資格取消のリスクも。
海外に住んで日本の会社でリモート勤務する場合
この場合は日本の在留資格は不要
たとえばフィリピンやベトナムに住むエンジニアを、日本の会社が在宅契約で採用し、現地にいながら仕事をして給与を支払う場合。
このケースでは、
◦本人が日本に入国しない
◦日本国内で活動しない
ため、入管法上の在留資格は不要です。いわば「オフショア契約」のような形になります。
⚠ ただし税務や社会保険には注意
源泉徴収や社会保険の適用は別問題として発生する場合があるため、会社の経理部門や顧問税理士に相談が必要です。
よくあるトラブル例
事例① 在宅勤務だからと観光ビザで滞在
ITフリーランスのCさんが「短期滞在(90日)」で日本に入国し、そのまま自宅でアメリカ企業の仕事を継続。
→ 観光ビザでは「就労活動」は原則不可のため、次回入国審査で指摘され再入国拒否に。
事例② 技人国ビザで単純な在宅入力業務
Dさんは「システム開発」の名目で技人国ビザを取得し在宅勤務。しかし実態は単純なデータ入力や画像チェック。
→ 在留資格の活動内容と大きく乖離し、更新時に「在留資格不該当」として更新不許可。
