コラム
週5勤務のアルバイトで就労ビザは取れる?労働時間と審査の基準
アルバイトでフルタイムなら就労ビザが取れる?
「週5日、ほぼフルタイムで働く予定のアルバイトでも、就労ビザは取得できるの?」
外国人を採用する企業や、日本にいる留学生からよく寄せられる質問です。
実際、日本の企業は「試用期間だからまずはアルバイト契約から」「パート雇用から始めて慣れたら正社員に」という形態を取ることが結構あります。
多くこの雇用形態が就労ビザの審査にどんな影響を与えるのかは非常に重要です。
この記事では、
◦週5勤務のアルバイトでも就労ビザが取れるのか?
◦入管が審査で見るポイントは何か?
を詳しく解説します。
結論:週5勤務のアルバイトでも就労ビザは可能。ただし条件あり。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)は、雇用形態の名称が「アルバイト」「パート」であっても、それ自体は直接の問題ではありません。大事なのは…
- 実際の勤務時間・勤務内容がフルタイムであること
- 安定的な収入(生活できる水準の報酬)が保証されていること
- 契約期間や更新見込みなど、継続性が見込めること
つまり、就労ビザは「アルバイトか正社員か」でなく、実態としてフルタイム就労で生活が成り立つかどうかを見ています。
就労ビザ審査で見られる労働時間と報酬の基準
労働時間
一般的には1週40時間、1日8時間程度がフルタイムの目安です。就労ビザの審査では、以下のようなケースで問題になることが多いです。
| 労働時間 | 入管審査での扱い |
|---|---|
| 週30時間以下 | 生活維持困難と判断される可能性が大きい。 |
| 週30〜35時間 | 個別に説明が必要。賃金水準が十分なら可 |
| 週35〜40時間以上 | 原則問題なし。報酬次第でスムーズに許可 |
報酬水準
報酬は就労ビザ審査で最重要ポイントのひとつです。入管は「同種業務に従事する日本人と同等以上の報酬」が支払われているかを見ます。
例えば:
◦月給20万円以下だと、地域や職種によっては「生活維持に不十分」と判断されるリスクがあります。
◦時給の場合も「週40時間×時給1,100円」で月収約19万円。これが最低限の目安。
アルバイト契約(有期契約)でも就労ビザは取れる?
ポイントは「更新可能性」と「就労の安定性」
就労ビザの審査では、契約書に「契約期間6か月(更新あり)」のように書かれているケースが多いです。その際、入管は以下のような点を見ます。
| 審査項目 | 具体的な審査内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 有期か無期か、更新の見込みはどうか |
| 業務内容 | 就労ビザの種類(技人国、技能、特定技能)に適合しているか |
| 社会保険加入 | フルタイム相当なら社会保険が必須。アルバイトで加入なしは大きなマイナス。 |
❌ よくあるNG例
- 「週5勤務だが1日6時間で社会保険なし」
- 「時給制で手取り月15万円程度」
- 「アルバイト契約を繰り返すだけで正社員登用の見込みがない」
このようなケースでは、「将来にわたり安定した生活基盤を築けない」と入管に判断され、不許可になる可能性が高まります。
実際の申請事例
就労ビザが許可されやすい・されにくいパターン【早見表】
| 契約形態 | 労働時間 | 月収水準 | 社会保険加入 | 許可の見込み | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | 週40h | 23万円 | 加入あり | ◎ 非常に許可されやすい | 安定性・継続性ともに問題なし |
| アルバイト | 週40h | 21万円 | 加入あり | ○ 許可されやすい | 実態がフルタイムなら大丈夫 |
| アルバイト | 週32h | 17万円 | 加入あり | △ 説明次第で可能 | 生活可能水準を理由書で補強 |
| アルバイト | 週28h | 15万円 | 加入なし | × 難しい | 扶養者なしなら不許可リスク大 |
| アルバイト | 週20h以下 | 10万円 | 加入なし | × 不許可の可能性高い | 学生の資格外活動レベル扱い |
