離婚後に『日本人の配偶者等』ビザから定住者へ切替えるには?
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしていた方が、離婚を機に在留資格を変更しなければならないケースは少なくありません。そのままにしておくと在留資格の更新ができず、日本に合法的に滞在できなくなるリスクもあります。本記事では、離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められる代表的な事例や、申請時のポイント、よくある質問を解説します。
そもそもなぜ「定住者」への切替が必要?
「日本人の配偶者等」ビザは、あくまで日本人との婚姻状態が継続していることが前提。離婚や死別などで婚姻が解消された場合、6か月以内に資格変更手続きをしなければ不法滞在となるおそれがあります。その際、一定の条件を満たす場合は「定住者」への変更が可能です。
定住者ビザへの切替が認められやすいケースとは?
以下のような状況にある場合、定住者への変更が検討されます。
◦婚姻生活が実質的に継続されていた(形式的な結婚ではない)
◦日本での生活基盤(仕事・居住・友人関係など)がある
◦日本にいる子どもの監護責任を果たしている
◦生活が安定しており、自立して暮らしていけることが示されている
実例でわかる!離婚後に定住者へ切替できたケース
事例①:中国出身の30代女性|DV被害による離婚と就労継続
申請人は中国出身の30代女性。日本人男性と5年間婚姻しており、日本には合計7年間在留していました。結婚生活中には旅行や親族との交流もあり、婚姻の実体は十分に確認できました。しかし、夫からの暴力が続いたことで警察や相談支援センターに記録が残っており、その後に家庭裁判所での調停を経て離婚しています。
離婚後は、それまでの非常勤勤務から正社員として語学関連の仕事に就き、安定した収入を確保。DV相談の証拠、婚姻中の写真・やり取り、勤務先からの雇用証明などを提出した。
➡ 婚姻の実体、DVというやむを得ない離婚理由、就労実績が評価され、定住者ビザに変更許可
事例②:フィリピン出身の40代女性|子どもと日本での生活を継続
フィリピン出身の40代女性は、日本人男性と7年間婚姻し、その間に2人の子どもを出産。子どもはともに日本国籍で、地元の小学校に通っていました。夫婦間の性格の不一致で離婚しましたが、母親は引き続き子どもと同居し、監護者として生活費や学費の支援を行っています。
申請時には、児童手当の記録、母子手帳、学校の在籍証明書、住民票など、子どもを監護していることを証明する資料を提出。加えて、介護施設でのパート勤務の証明書や納税証明も準備しました。
➡ 子どもの日本社会への適応と母親の監護実績が重視され、定住者ビザに変更許可
事例③:ネパール出身の30代男性|離婚後も安定した就労と自立生活
ネパール出身の30代男性は、日本人女性と3年間婚姻し、2年9か月は実際に同居していました。離婚は協議によるもので、特別なトラブルはありませんでした。本人は製造業で正社員として働いており、離婚後も同じ職場で継続して勤務。月収は約25万円で、住居は本人名義の賃貸契約がありました。
申請時には、婚姻中の年賀状や記念写真、雇用証明書、給与明細、納税証明、JLPT N3の合格証などを提出。
➡ 婚姻実体と継続的な就労による生活安定性が評価され、定住者ビザに変更許可
よくある質問(Q&A)
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婚姻期間が短くても定住者に切り替えられますか?
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難しくなります。婚姻の実体があったことを示す証拠が必要で、1年未満の婚姻だと審査は非常に厳しくなります。
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離婚してからどのくらいで申請すればいい?
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離婚後6か月以内に在留資格変更の申請が必要です。それまでに「活動機関に関する届出」も忘れずに。
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無職でも定住者になれますか?
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原則は生活の安定性が必要です。就職予定や親族の支援がある場合など、状況によっては認められることもあります。
