就労ビザで転職を繰り返すとどうなる?更新審査のポイント
外国人が日本で働く際に取得する「就労ビザ(在留資格)」は、雇用先と仕事内容を前提に発行されます。そのため、転職を繰り返すことは更新審査で注意されやすいポイントの一つです。現在の入管実務では、転職歴が多い場合や短期間での離職が続く場合、「安定性」「継続性」「在留資格の適合性」の観点から審査が厳しくなる傾向があります。本記事では、就労ビザで転職を繰り返した場合の影響、更新時に重視されるポイント、具体的な事例、そして最新の入管の審査傾向を解説します。
就労ビザで転職は可能?基本ルール
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の企業に縛られた「雇用許可」ではなく、職務内容に基づく資格です。したがって、同じ職務分野であれば転職は可能です。
ただし、以下の条件に注意が必要です。
- 転職先の業務が現在のビザの活動内容に合致しているか
- 離職から転職までのブランクが長すぎないか
- 短期間での転職を繰り返していないか
- 更新申請時に安定した雇用・収入を証明できるか
転職を繰り返すと審査で見られるポイント
1. 職務の一貫性
異業種への転職を何度も繰り返していると、「就労ビザの適合性が低い」と判断されやすくなります。特に「技術・人文知識・国際業務」の場合、専門性の継続が重要です。
2. 雇用期間の安定性
半年や1年以内に退職・転職を繰り返していると、「日本で安定した生活基盤を築いていない」と見られ、更新不許可のリスクが高まります。
3. 納税・社会保険の履歴
転職が多い場合、住民税や社会保険料の納付記録が不十分になることがあります。これは更新審査でマイナス要因になりやすいです。
4. 雇用契約の内容
更新時には最新の雇用契約書と給与明細が必要です。転職ごとに雇用形態が変わる場合、報酬や仕事内容の一貫性を示すことが重要です。
実例でわかる:転職を繰り返したケース
最新の入管審査の傾向
- 短期離職・転職回数が多い申請者に対して、職務経歴の詳細な説明を求めるケースが増加
- 納税証明や社会保険加入履歴の提出を厳格化
- 雇用契約書に加え、会社の事業内容や雇用理由を説明する資料の添付を求められる例も増えています
よくある質問(FAQ)
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就労ビザで転職した場合、入管への届出は必要ですか?
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はい、転職したら14日以内に「活動機関に関する届出」が必要です。怠ると更新時に不利になります。
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無職の期間があると更新は不許可になりますか?
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短期間であれば問題ありませんが、半年以上無職だと生活の安定性が疑われ、不許可のリスクが高まります。(転職活動のために「特定活動」の在留資格を申請するのが良いです。)
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業種が変わる転職はできますか?
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在留資格の範囲内であれば可能ですが、範囲外の場合は在留資格の変更申請が必要です。
