コラム

親が永住者なら子どもはどうなる?未成年と成年の扱いの違い

日本で暮らす外国人にとって、「親が永住者である場合、子どもの在留資格はどうなるのか?」という疑問は非常に多いテーマです。特に子どもが未成年か成年かによって、取得できる在留資格や審査の基準は異なります。2025年現在の最新情報をもとに、未成年・成年それぞれの扱いと注意点を解説します。

永住者の子どもが取得できる在留資格とは?

親が永住者である場合、子どもに与えられる可能性のある在留資格は主に次の2つです。

  • 永住者の配偶者等(子の扱いを含む)
  • 定住者

どちらを取得できるかは、年齢・扶養関係・生活の実態などによって判断されます。

未成年の場合(20歳未満)

未成年(一般的には20歳未満)は、親の扶養下で生活していることが前提となり、多くのケースで「永住者の配偶者等(子)」としての在留資格が与えられます。

審査のポイント
  1. 親が実際に永住者であること
  2. 子どもと親が同居している、または扶養を受けていること
  3. 子どもの生活基盤が日本にあること

メリット
  • 永住者と同等の安定した在留資格を持てる
  • 在留期間の更新が比較的スムーズ

成年の場合(20歳以上)

こどもが20歳を超えると、「独立した一人の在留者」としての扱いになります。この場合、「永住者の配偶者等」の資格は原則として使えず、多くは「定住者」としての在留資格に切り替えが必要になります。

審査のポイント
  1. 経済的に自立しているか、または親の扶養を受け続けているか
  2. 日本での生活基盤(仕事・学校・家族関係)があるか
  3. 過去の在留履歴や素行

注意点
  1. 成年後も自動で永住権が与えられるわけではない
  2. 定住者資格の審査では、生活の安定性や扶養関係を具体的に示す書類が重要

実例でわかる!親が永住者の子どもの在留資格

事例①:10歳で来日、親と同居 → 永住者の配偶者等として許可

中国籍のA君は10歳で来日し、永住者の母親と一緒に生活。学校に通いながら日本での生活を続け、申請時に「永住者の配偶者等(子)」として許可されました。扶養関係と生活の実態を示したことでスムーズに審査通過。

事例②:18歳、進学で単身生活 → 定住者として許可

中国籍のBさんは永住者の父と暮らしていましたが、18歳で進学のため他県に転居。扶養を受けていたため、更新時に「永住者の配偶者等」で申請。しかし、成年に近い年齢だったことから「定住者」での許可に切り替わりました。親子関係と経済的扶養を示したことがポイント。

事例③:22歳、就職済み → 定住者で審査、安定性が鍵

ベトナム籍のCさんは永住者の母と共に来日。大学卒業後に就職し独立した生活を送っていたため、更新時に「永住者の配偶者等」は認められず「定住者」で審査。就労証明書と安定した収入を示したことで許可が出ました。

最新の入管運用

  1. 成年の子どもに対しては「生活の安定性」の確認が厳格化
  2. 定住者への切り替えでは「扶養関係」「日本での生活基盤」の説明資料が重要
  3. 永住申請を目指す場合は、過去の在留履歴と納税状況も審査ポイント

よくある質問(FAQ)

親が永住者なら子どもも自動的に永住者になりますか?

なりません!子どもは別途在留資格の申請が必要です。特に成年後は「定住者」になるケースが多いです。

子どもが留学ビザを持っている場合、永住者の子として変更できますか?

可能ですが、親子関係と生活の実態を証明する資料が必要です。

成年後も親と同居している場合はどうなりますか?

扶養関係が続いていれば「定住者」として認められることがありますが、個別の審査が必要です。

永住者の親が日本を離れた場合、子どものビザはどうなりますか?

親の永住資格を失うと子どもも影響を受ける可能性があります。事前に専門家への相談がおすすめです。

まとめ

Success

親が永住者でも、子どもは自動で永住資格を得られるわけではない

✅ 未成年は「永住者の配偶者等(子)」、成年は「定住者」が多い

成年後は生活基盤・扶養関係を示す書類が重要

✅ 最新の審査では生活の安定性と過去の在留履歴が重視

✅ 永住を目指すなら早めに計画的な在留管理が必要