コラム

日本での“副業”は就労ビザで認められる?資格外活動の範囲と注意点

はじめに

日本では政府の方針として「副業解禁」が進み、多くの日本人が会社員として働きながら、別の仕事にもチャレンジしています。しかし、外国人労働者の場合は、在留資格によって「できる仕事の範囲」が厳しく定められており、日本人と同じような感覚で副業を始めると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。この記事では、就労ビザを持つ外国人が副業をする際に注意すべきポイントを、実際の事例や最新の制度をもとに解説します。

1. 就労ビザの原則:副業はNG?

たとえば「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」は、取得時に申請した会社・職務内容での活動しか認められていません。活動先や業務内容を変える場合は、別途「在留資格変更許可」または「資格外活動許可」が必要です。つまり「本業以外の仕事をする=資格外の活動」となるため、無許可で副業をしていると在留資格の違反となり、更新が不許可になることや、最悪の場合は退去強制処分の対象になることもあります。

2. 認められる副業・認められない副業の具体例

副業が認められるかどうかは「本業との関連性」「業務の内容」「就労形態(雇用・委託など)」によって異なります。

● 認められるケース
  • 翻訳者がフリーでの翻訳業務を受託する
  • ITエンジニアが副業でWebサイト制作
  • 大学講師が週末に有料セミナー登壇

● 認められないケース
  • IT技術者がコンビニや飲食店での接客をする
  • 通訳者が清掃や倉庫作業のアルバイト
  • 営業職がUberEats配達員など「単純労働」にあたる業務

● 処分例

近年では、資格外活動の許可を得ずにウーバー配達をしていた外国人に対し、在留資格取消処分が下された事例も報告されています。

実際の事例から学ぶ“副業トラブル”

ケース1:SEの傍ら、カフェ勤務 → 就労ビザ更新が不許可

背景:ベトナム出身のCさんは、都内のIT企業で正社員として働いており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有。平日はIT業務に従事していたが、生活費や送金のため、週末に友人が経営するカフェで接客業務を始めた。

問題点:Cさんは接客業務について、入管に資格外活動許可を申請していなかった。申請どころか「本業とは関係ない副業がNG」という認識自体がなかったという。

結果:在留資格更新の際、入管からの質問に正直に副業の事実を話したところ、就労ビザの「活動範囲違反」と判断され、更新は不許可に。数か月後に出国を余儀なくされた。

ケース2:副業で翻訳業務 → 適切な許可で問題なし

背景:中国出身のDさんは大学の研究室で技術職員として勤務。「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留していたが、かつての専門分野である翻訳業務の依頼を受ける機会があり、副業として対応を検討。

対応:Dさんは大学側に副業許可を相談したうえで、入管に対し「個別型の資格外活動許可」を正式に申請。副業先との業務契約書や業務内容の詳細、翻訳業務が専門性のある作業であることなどを明確に提出した。

結果:申請は約3週間で許可され、問題なく翻訳業務も継続。次回の更新時も副業の内容と許可を説明し、在留資格は無事に更新された。

ケース3:業務委託で週末デザイン → 許可取得を怠り警告

背景:ネパール出身のEさんは、都内のWeb制作会社でフロントエンドエンジニアとして勤務中。週末に友人の立ち上げたベンチャー企業のロゴ・LPデザインを個人で請け負い、副収入を得ていた(業務委託契約)。

問題点:Eさんの副業はIT系ではあるが、会社外での業務であり、正式な資格外活動許可は得ていなかった。更新の際、税務資料に副収入が記載されていたことから、入管に詳細を確認され、副業の事実が発覚。

結果:更新は認められたものの、「今後は資格外活動許可を適切に取得するように」と書面で指導。再発時には不許可の可能性もあると警告を受けた。

ケース4:技能実習生の夜間コンビニ勤務 → 実習取り消し・強制退去

背景:ベトナムから技能実習制度で来日したFさんは、建設会社に配属されていたが、日中の実習後に深夜コンビニでアルバイトをしていた。給与明細には本業のほかに副収入が記載されており、同じ宿舎の実習生から通報が入った。

問題点:技能実習制度は「実習先での技能習得」のみに限定されており、副業・アルバイトは一切禁止。Fさんは生活費や母国の家族への送金を理由に副業していたが、それは制度上許されない。

結果:監理団体と入管の調査により実態が発覚。実習計画は取り消され、技能実習資格は失効。数週間後に出国命令を受け、母国に強制帰国となった。

こうした事例は、「副業くらい問題ないだろう」という油断や、制度の理解不足によって起こります。日本の在留資格制度は非常に厳密であり、「許可がない=違法行為」と判断される可能性があるため、軽く考えず、専門家に相談しながら対応することが重要です。

資格外活動の申請方法と注意点

● 包括型と個別型の違い
  • 包括型:留学生や家族滞在者が対象。28時間以内なら業種問わず可能。
  • 個別型:就労ビザ保持者が対象。副業ごとに申請が必要で、審査を受ける。

● 必要書類
  • 理由書(副業の目的と必要性)
  • 雇用・委託契約書の写し
  • 本業との兼ね合いを示す資料(就業時間など)

※注意:許可が下りる前に働き始めてはいけません。無許可の活動は違法行為となります。

よくある質問(FAQ)

副業でも報酬がなければOK?

無報酬でも「労働性」が認められればNGです。ボランティアを装った実質労働は認められません。

クラウドソーシングも違反になる?

内容によります。例えば、技人国の在留資格の場合、その範囲外(例:単純作業)の業務であれば違反とみなされる可能性があります。

副業でビザ更新に影響は出る?

はい。特に無許可で継続的に副業していた場合は、更新が不許可になる可能性が高いです。

資格外活動許可の審査期間は?

通常は2〜4週間。時期によっては1〜2か月かかることもあります。

本業の会社に知られず副業できる?

就業規則で副業を禁止している企業もあるため、トラブルになることもあります。入管も影響を重視。

違反のリスクと今後への影響

  • 在留資格の更新が不許可になる
  • 永住・帰化申請に悪影響
  • 違反歴が残ると再入国が拒否される可能性
  • 企業側も調査対象となることがある

まとめ:副業を検討する際のチェックポイント

Success

✅ 就労ビザの活動範囲を必ず確認
✅ 資格外活動許可は「副業ごと」に必要
✅ 許可が下りるまでは絶対に副業を始めない
✅ 形式上のボランティアでも労働性があればNG
✅ 判断に迷う副業は、事前に専門家へ相談