外国人社員が休職・産休に入ったらビザはどうなる?企業が知るべき対応
日本の企業で外国人社員を雇用するケースは年々増えています。厚生労働省の統計によると、2024年時点で外国人労働者数は約200万人を超え、特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザで働く人が急増しています。
しかし、実務上でよく相談を受けるのが「外国人社員が休職・産休に入ったとき、ビザ(在留資格)はどうなるのか?」という問題です。
在留資格は「活動実態」に基づいて与えられるため、長期の休職や無給期間があると「活動していない」とみなされる可能性があります。企業側が正しい対応を取らないと、更新不許可や在留資格の取消しにつながるケースもあります。本記事では、外国人社員の「休職・産休」とビザの関係をわかりやすく解説し、実際の事例や最新の入管の動向も交えながら、企業が取るべき対応策を紹介します。
1. 外国人社員の「休職」とビザの関係
(1)休職と就労ビザの基本ルール
就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は「報酬を得て指定された活動を行っていること」が前提となります。そのため、休職はビザ上「活動停止」とみなされるリスクがあります。
ただし、入管は一律に不許可とするわけではなく、
- 「休職理由」
- 「給与の支給有無」
- 「雇用契約の継続性」
を総合的に判断します。
(2)無給休職と在留資格取消リスク
入管法には「3か月以上、在留資格に基づく活動を行わない場合、在留資格取消の対象になり得る」という規定があります。
無給での長期休職は「活動していない」と判断されやすく、特に6か月以上 続くと更新時に厳しく審査されます。
2. 産休・育休とビザの関係
(1)産休・育休は「正当な理由」として認められる
産前産後休業や育児休業は、日本人社員と同様に「権利」として法律により認められています。
入管も「正当な理由による不就労」として柔軟に対応しており、基本的にはビザ取消や不許可のリスクは低いといえます。
(2)更新時のポイント
ただし、産休・育休中に在留資格更新をする場合、以下の書類を整備して提出する必要があります。
- 雇用契約書(在籍継続が確認できるもの)
- 産休・育休に入った事実を証明する会社の証明書
- 復職予定時期を明記した文書
- 給与支給の有無(育児休業給付金を受けている場合はその証明)
3. 実際にあった事例
※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。
4. 企業が取るべき対応
- 休職・産休時には必ず書面で記録を残す
→ 雇用契約継続、復帰予定を明確にすること。 - 就労実態がなくても「正当な理由」を説明する
→ 医師の診断書、会社証明などを添付。 - 更新申請時には追加書類を提出する
→ 特に「復職予定日」「給与支給状況」は必須。 - 専門家への相談を早めに行う
→ 更新直前に慌てないよう、行政書士などに早めに確認。
5. 最新の入管の動向
- 形式的な在籍だけで実態がないケースには厳格化
特に無給休職や、長期間の待機状態はリスクが高い。 - 育休・産休は正当理由として認められやすい
ただし「復職予定」を明記していないと不許可になる事例も散見。 - 特定技能・技能実習からの移行は要注意
雇用契約や在籍状況がシビアに審査される傾向がある。
