コラム
離婚後すぐに再婚予定…『日本人の配偶者等』の切替タイミングと注意点
外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を持っている場合、離婚や死別が発生すると、その資格を維持するのは非常に難しくなります。なぜなら、この在留資格は「日本人との婚姻関係」という事実を根拠にしているからです。
ところが、実際には「離婚後すぐに再婚予定がある」というケースも少なくありません。この場合、「新しい配偶者との婚姻を理由にビザを取り直せるのか?」「離婚と再婚の間に空白がないと入管に怪しまれないか?」といった疑問が生じます。
本記事では、離婚後の再婚・再申請に関する注意点や判断材料を解説し、実際の事例や最新の入管の動向も交えながら、申請を検討している方や支援する企業・行政書士の方に役立つ情報を提供します。
『日本人の配偶者等』ビザの基本ルール
この在留資格の大前提は「日本人と実体を伴った婚姻を継続していること」です。単に婚姻届を出しているだけでは足りず、同居・経済的扶養・生活の実態などを伴う必要があります。
- 婚姻の実態があるかどうか(同居記録・生活費の共有など)
- 離婚・死別が生じた時点で資格の根拠を失う
- 再婚による再申請は可能だが「離婚直後」だと厳格審査の対象になる
つまり、再婚による再申請自体は法律上可能ですが、その審査は「偽装結婚の疑い」を強く持たれる領域であることを理解する必要があります。
離婚後のステータスと申請可能性
離婚と再婚の間にどのような時間的関係があるかによって、入管の判断は大きく変わります。
- 離婚から再婚までに期間が空く場合
数か月以上の空白期間があり、前婚の実態も明確に示せる場合、比較的スムーズに再申請が可能です。 - 離婚後すぐに再婚する場合
入管は「前婚は本当に実態があったのか」「新しい婚姻は偽装ではないか」と重点的に確認します。再婚の早さ自体が不自然とされる可能性が高く、追加資料や面談が行われやすいです。 - 在留期限が迫っている場合
再婚手続きが間に合わない場合は、「定住者」や「短期滞在」への一時的切替を経てから改めて申請することが検討されます。
具体的事例
※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。
入管が重視するポイント
入管は離婚直後の再婚・再申請について以下の点を特に確認します。
- 前婚の実態(同居記録、生活費、写真、親族との交流)
- 離婚理由(円満離婚か、DVや不和によるものか)
- 再婚相手との交際歴(出会いの経緯、交際期間の長さ)
- 再婚後の生活設計(収入・住居・扶養計画)
これらを具体的に示せるかどうかが、許可・不許可の分かれ目になります。
最新の入管動向(2024〜2025年)
近年の入管は「偽装結婚防止」を最重要視しており、離婚後短期間での再婚・申請には特に厳しい目を向けています。
- 離婚直後の再婚は徹底的に疑われやすい
- 前婚の実態を示す追加資料をほぼ必ず求められる
- LINEやメールの履歴、生活費の振込記録など細かい証明も必要
- 直接面談が行われることも増えている
- 定住者ビザへの一時的切替を選ぶ申請人が増加している
再婚・再申請を検討する際の注意点
- 離婚直後の再婚は非常にリスクが高い
- 前婚の実態を証明できる資料を必ず残しておく
- 新しい配偶者との交際歴を示せる記録(写真・メッセージ等)を準備
- 更新期限が迫っている場合は「定住者」や「短期滞在」への切替も視野に入れる
