登録支援機関とは?特定技能ビザの受け入れに必要な準備とは
2019年に創設された「特定技能」制度は、少子高齢化と人材不足に直面する日本にとって、外国人材の受け入れを支える重要な仕組みです。特に建設業・介護業・外食産業など、多くの業界で「特定技能ビザ」による採用が進んでいます。しかし、外国人を受け入れる企業は単に雇用契約を結ぶだけでは足りません。入管法上、企業には 「適切な支援体制を提供する義務」 が課されており、それを担う仕組みが「登録支援機関」です。
本記事では、「登録支援機関」とは何か、その役割、法人が特定技能人材を受け入れるために必要な準備、そして最新の入管動向までを解説します。
登録支援機関とは?
「登録支援機関」とは、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるように、入管法で定められた支援計画を代行する法人・団体を指します。
支援は大きく分けて以下の10項目です。
- 事前ガイダンス(雇用契約内容や入管制度の説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活インフラ整備の支援
- 生活オリエンテーション(銀行口座・携帯契約・病院利用方法など)
- 日本語学習機会の提供
- 相談窓口の設置
- 各種行政手続きへの同行・補助
- 定期的な面談(本人と企業双方)
- 外国人の職場・生活状況に関する報告
- 転職・契約解除が発生した場合の支援
受入企業がこれらを自社で行う場合は登録不要ですが、多くの中小企業では体制が整っていないため、外部の「登録支援機関」と委託契約を結んで支援を行います。
登録支援機関になるための要件
法人が自ら登録支援機関になりたい場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと(暴力団関係者、出入国管理法違反歴などがない)
- 特定技能の支援に関する知識・体制を持っていること
- 5年以上の外国人支援実績、または出入国在留管理庁が認める経験を有すること
- 支援業務を安定して行える財務基盤があること
- 申請書類や誓約書を提出し、地方出入国在留管理局を通じて出入国在留管理庁に登録すること
2025年時点では、全国で約7,000を超える法人・団体が登録支援機関として活動しており、建設・介護・外食産業などで活用されています。
法人が準備すべきこと
① 支援計画の策定
受入企業または登録支援機関は、特定技能外国人ごとに「支援計画」を作成する必要があります。計画には、生活支援・日本語教育・相談体制など具体的な内容を盛り込むことが必須です。
② 契約関係の整理
- 外国人との雇用契約
- 登録支援機関との委託契約
- 社宅・寮の契約や生活支援の外部委託契約
これらを整備し、入管へ提出する申請書類に反映させます。
③ 受け入れ体制の整備
社内で外国人を直接支援する場合、専任の担当者を置き、日本語での説明責任を果たせる体制を持つことが求められます。
④ コンプライアンス対応
入管庁は、受入企業や登録支援機関が「形式だけの支援」にとどまっていないかを厳しくチェックしています。形式的に契約を結ぶだけで、実際には支援が行われていない場合、登録支援機関の登録取消しや企業への指導につながります。
実際にあった事例
(ここでご紹介するものは、入管庁の公表事例や行政書士の実務経験をもとに一般化した典型例です。特定の企業名などは出さずに、イメージが湧くように具体化しています。)
最新の入管動向(2024〜2025年)
- 登録支援機関の質の確保に注力:形式的な支援や不正が多かったため、登録取消件数が増加。
- 支援実態の調査強化:入管庁が企業や外国人に直接ヒアリングを行うケースが増えている。
- 特定技能の対象分野拡大:2024年以降、さらなる業種拡大が議論されており、登録支援機関の役割は今後さらに重要に。
- オンライン支援の導入:日本語教育や生活オリエンテーションをオンラインで実施する仕組みが普及。
