コラム
外国人が日本で相続を受ける場合は?
〜法律・手続き・税金の注意点を行政書士が解説〜
日本に住む外国籍の方が「親や配偶者が亡くなり、相続人となった」場合、日本国内でどのように手続きを進めればよいのか、不安に感じることも多いでしょう。ここでは、外国人が日本国内の財産を相続するケースを中心に、以下の項目ごとに解説します。
1、法律的な考え方(準拠法)
●原則:相続全体は「被相続人の本国法」によって決まる
日本では、相続に関しては被相続人(亡くなった方)の国籍国の法律(本国法)を適用するのが原則です(通則法36条)。
例:日本に住む中国人が亡くなった場合、中国の相続法に従って誰がどれくらい相続するかを決定します。
●例外:日本の不動産については「日本法」が適用される可能性(一概に言えない)
不動産など物権の帰属は、その物の所在地の法律(=日本法)で処理される傾向があります(通則法38条)。
2、必要な手続き(相続登記や口座解約)
相続財産が日本国内にある場合、以下のような手続きが必要です
| 財産の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 不動産 | 法務局で相続登記(所有権移転) |
| 銀行口座 | 金融機関での相続手続き(払戻・解約) |
| 株式・証券 | 証券会社や信託銀行での名義変更 |
| 預貯金 | 相続人全員による遺産分割協議書が必要 |
3、相続税の課税について
【前提】外国人相続人も、日本にある財産を相続すれば相続税の対象になります。
| 被相続人または相続人の状況 | 相続税の課税範囲 |
|---|---|
| 被相続人 or 相続人が日本に住所あり(10年以内) | 日本国内外すべての財産 |
| 被相続人・相続人とも日本に住所なし | 日本国内の財産のみが対象 |
● 相続税の申告・納税は、被相続人の死亡後10か月以内。
→ 相続人が海外在住の場合、日本での代理人(納税管理人)の届出が必要になることもあります。
4、遺言がある場合の注意点
◦被相続人の母国法で有効な遺言であっても、日本で相続登記や金融手続きをするには、日本法上の「方式」に合致しているかの確認が必要です。
◦外国語の遺言書は、翻訳+検認が必要になります。
