留学ビザから就労ビザへ切り替えるには?(事例で解説)
「内定をもらったけど、留学ビザのまま働いていいの?」「在留資格変更って難しいのかな…?」日本の大学や専門学校を卒業予定の外国人留学生が、日本で就職するためには「就労ビザ」への切り替えが必要です。
この記事では、実際の相談事例をもとに、就労ビザへの変更手続き、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
【事例①】大学卒業後、日本のIT企業に内定したネパール人留学生のケース
Sさん(ネパール出身・神奈川県内の私立大学で情報工学を専攻)卒業前に都内のIT企業から「システム開発職」で内定をもらい、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更を希望。Sさんは、在留資格変更の手続きで以下のような流れを踏みました。
【Sさんの場合】
◦学歴:大学で情報工学を専攻 → 職種:システムエンジニア
◦雇用形態:正社員(月給26万円)
◦会社:従業員30名・創業5年目のIT企業(黒字)
➡ 審査対象としてはおおむね良好な条件でした。
①留学ビザではフルタイム就労はできない
在学中は、資格外活動許可によって週28時間までのアルバイトが認められていますが、正社員として働くには、就労可能な在留資格に変更する必要があります。
②どんな人が「就労ビザ」へ変更できるの?
【就労ビザへの主な要件】
◦日本の大学・専門学校等を卒業(見込みも可)
◦仕事内容が専攻内容と関連している
◦フルタイムの雇用であること(パート・アルバイト不可)
◦日本人と同等の給与水準があること
◦企業の安定性(黒字・雇用体制など)
③就労ビザ申請の流れ(在留資格変更)
STEP 1:就職内定・雇用契約書の締結
企業からの内定後、雇用契約書にサイン。勤務開始日や給与などを確認。
STEP 2:必要書類を準備
【本人が用意するもの】
◦在留カード、パスポート
◦卒業見込み証明書、成績証明書
◦履歴書(日本語・英語両方が望ましい)
【企業が用意するもの】
◦雇用理由書(Sさんを採用する理由や職務内容)
◦労働条件通知書
◦会社案内・決算書などの企業資料
STEP 3:入管で申請
Sさんは卒業3か月前(12月)に申請。
→ 約9週間後に許可が下り、3月初旬に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受け取りました。
【事例②】専門学校卒のベトナム人留学生が不許可になりかけたケース
Tさん(ベトナム出身・日本の調理師専門学校卒)
地元の飲食店から「キッチンスタッフ」で内定を受けたが、就労ビザ(「技能」)が不許可となりかけた。
【理由】
◦調理補助業務は、原則として「単純労働」に該当してしまい、就労ビザの対象外だった
◦専門学校で学んだ内容が「経営・栄養管理」だったが、実際の業務内容との関連性が薄かった
➡ 雇用理由書を再提出し、「調理計画の作成、食材の原価管理、栄養設計を含む業務」であることを明記することで、無事に許可が下りました。
よくある不許可理由と対策
| 不許可の理由 | 対策 |
|---|---|
| 職務内容が専攻と関係ない | 採用理由書にて業務内容との関連性を具体的に記載 |
| 給与が安すぎる | 日本人と同等の水準を証明(給与明細や賃金規程) |
| 企業の信用力が低い | 決算書、事業計画書、従業員規模の資料を添付 |
| 書類の不備・不足 | チェックリストを使って確認。専門家に事前相談を |
申請タイミングと在留期間の関係
◦3月卒業予定なら、12月中(年内)に申請するのが理想
◦許可が下りるまでに3か月ほどかかることもあり、早めの準備が大切です
◦卒業後に在留期限が迫っている場合は「特定活動」への変更も検討を
まとめ
✅ 留学ビザではフルタイムで働けないため、在留資格変更が必要
✅ 専攻と職務内容の関連性が最重要ポイント
✅ 企業も「雇用理由書」や「会社資料」の準備が不可欠
✅ 不安がある場合は、行政書士に早めに相談することで不許可リスクを減らせます
