コラム

外国人の副業・掛け持ち勤務は可能?就労ビザの範囲と資格外活動の注意点

「就労ビザで働いているけど、副業はできるの?」
「アルバイトをもう1つ増やしたいけど、違法になるのでは?」

近年、日本で働く外国人が増えるなかで、「副業」や「掛け持ち勤務」に関する相談も増えています。
しかし、在留資格によっては無許可での副業が違法行為=不法就労になるリスクもあります。

この記事では、外国人が副業やダブルワークを行う際の法的な注意点と、許可を得るための手続き(資格外活動許可)について詳しく解説します。

原則:就労ビザでは「指定された仕事のみ」しかできない

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは…

 ◦雇用されている会社の業務内容

 ◦入管に申請した職務範囲内

でのみ就労が許可されています。

よくある誤解として…

 ◦「正社員なら副業してもいい」

 ◦「会社の許可があればOK」

というのを聞きますが、入管の許可(=資格外活動許可)なしに、他の仕事をするのは不法就労となり、在留資格取消や退去強制の対象にもなります。

副業・掛け持ちが認められる例

① 資格外活動許可を得ている場合

→ 入管から「指定された範囲での副業」が許可されているケース

② 同じ在留資格の範囲で複数の勤務先に従事する場合

→たとえばITエンジニアが複数の企業で開発業務をするなど

(ただし活動機関に関する届出が必要)

資格外活動許可とは?

本来の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の範囲外の活動を一時的・副次的に行うための許可です。

【例】

 ◦平日はIT企業で勤務し、週末は語学教室の講師

 ◦翻訳業務の傍ら、別企業のYouTube字幕制作を請け負う

これらを行うには、「資格外活動許可申請」を出入国在留管理局に提出し、許可を得る必要があります。

【事例】副業していたことが発覚し、更新が不許可に…

Aさん(中国出身・在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

本業はIT企業の正社員だったが、知人の飲食店で週3日アルバイトをしていた。
資格外活動許可を取らずに働いていたことが更新時に発覚し、更新が不許可に。

→ さらに悪質と判断された場合、在留資格の取消や強制退去の対象になることもあります。

雇う企業側にも注意点が

 ◦外国人従業員が他の仕事をする場合、会社として入管法違反の共犯になる恐れも

 ◦副業を許可する際は、**「資格外活動許可を取得すること」「就業時間に配慮すること」**を明確に指導する必要があります

まとめ

Success

✅ 就労ビザでは許可された業務以外での就労は原則禁止

✅ 副業やダブルワークをしたい場合は、事前に資格外活動許可を取得することが必須

✅ 誤って働いてしまった場合も、正直に説明し早急に対応することが重要

✅ 不安があれば、専門家に事前相談を!