家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能?条件と手続き
「今は家族滞在ビザだけど、日本人と結婚したらビザを変更できるの?」
「配偶者ビザに変更すれば働けるって本当?」
日本に住む外国人の中には、留学生や就労ビザの配偶者として「家族滞在」の在留資格で暮らしている方が多くいます。そして、日本人と結婚した場合、在留資格を「家族滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。この変更によって、就労制限がなくなり、より安定的な在留が可能になる大きなメリットがあります。今回は、その条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。
そもそも「家族滞在」とは?
「家族滞在」は、主に就労ビザや留学ビザの人の扶養家族(配偶者・子)が持つ在留資格です。
| 在留資格 | 主な特徴 |
|---|---|
| 家族滞在 | 主たる在留者(就労・留学等)に扶養される立場。原則、就労不可(資格外活動許可で週28時間まで) |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者またはその実子であること。就労制限なし・更新期間も比較的長い(1年〜5年) |
変更の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 日本人と法律上の婚姻関係にあること | 戸籍に記載された「婚姻届出済み」の状態である必要があります(内縁不可) |
| ② 同居・婚姻の実態があること | 実際に一緒に住んでいる、交際期間・生活実態があること |
| ③ 偽装結婚ではないこと | 年齢差・言語・交際の経緯などを総合的に審査されます |
| ④ 日本人配偶者に一定の収入・生活基盤があること | 配偶者が扶養できる経済力が必要(年収の目安:250万円以上) |
申請に必要な書類
| 分類 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 本人関係 | パスポート、在留カード、顔写真(3×4cm) |
| 日本人配偶者関係 | 戸籍謄本、住民票(世帯全員) |
| 夫婦関係証明 | 結婚証明書(母国の公的書類+和訳)※海外婚姻の場合 |
| 同居実態の証明 | 賃貸契約書、郵便物、生活費支出記録など |
| 経済力証明 | 日本人配偶者の源泉徴収票・課税証明書・在職証明書など |
| 理由書 | 交際から結婚に至る経緯、今後の生活予定などを説明(自由書式) |
審査で見られるポイント
○交際期間は極端に短くないか(出会ってすぐの結婚は慎重審査)
○日本語やお互いの言語で意思疎通ができているか
○配偶者との関係が真実で継続的か(写真・メッセージ・出会いの記録などが役立ちます)
○経済的に安定した生活ができるか(収入が不安定だと不許可になることも)
よくある質問(FAQ)
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結婚したばかりですが、すぐに申請できますか?
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可能です。ただし交際期間が短いと審査が厳しくなるため、交際歴や証拠資料をしっかり提出しましょう。
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離婚歴がある場合は不利ですか?
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過去の離婚があるだけでは問題になりませんが、「偽装結婚の疑い」がかけられやすくなるため、慎重な準備が必要です。
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ビザの期限があと1か月しかありません。間に合いますか?
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ギリギリでも申請は可能です。重要なのは、「在留期限内に申請を提出すること」。審査中は在留が自動的に延長される「特例期間」が適用されます。ただし、書類不備があると差し戻し→期限超過になるリスクもあるため、早めの準備が重要です。
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申請中でもアルバイトや仕事はできますか?
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「家族滞在」では資格外活動許可がある場合のみ週28時間以内で就労可。申請中も旧ビザのルールが続くため、「配偶者ビザになる前にフルタイムで働く」ことは不可です。
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日本語が話せないと不利になりますか?
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入管は夫婦間の意思疎通ができているかを重視します。日本語が話せなくても、英語など共通言語で会話している証明ができればOKです(翻訳付きのLINE履歴、手紙、会話アプリの記録などが有効)。
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過去にオーバーステイがあります。変更できますか?
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過去に違反歴がある場合でも、誠実な生活実態や反省文、納税状況などを示せば許可される可能性あり。ただし、審査は非常に厳しくなるため、専門家に相談するのがベストです。
まとめ
✅ 家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能
✅ 婚姻の実態と経済力が大きな審査ポイント
✅ 必要書類を揃えて、誠実に交際歴や生活実態を示すことが成功のカギ
✅ 不安な場合は、専門家に相談して申請精度を上げるのがおすすめ
