コラム

内定取り消しされたらビザはどうなる?就労予定の取り消しと影響、今からできる対処法

「認定証明書を申請中なのに、内定がキャンセルされた…」
「内定が出てビザの準備をしていたのに突然の取り消し…」

このようなケースは、外国人本人にとっても企業にとっても、非常に困惑する出来事です。在留資格認定証明書の申請中や交付後に内定が取り消された場合、就労ビザの扱いはどうなるのか?本記事では、影響とリスク、今できる対処をわかりやすく解説します。

どのタイミングで取り消されたかが重要

就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の取得に影響を与えるかどうかは、取り消されたタイミングによって異なります。

パターン①:申請前に取り消された場合

この場合、まだ審査も始まっていないので特に問題はありません。認定証明書の申請をやめるか、別の内定先で新たに申請をすることができます。

パターン②:申請中に取り消された場合

非常に注意が必要です。

入管は、申請された内容(雇用契約など)に基づいて審査を進めています。

その前提がなくなった時点で、「申請内容に虚偽が含まれている」と見なされるリスクがあります。

▼ どうするべきか?

すぐに申請を取り下げる(企業・申請取次者が手続き)

新しい雇用先が見つかった場合は、再度申請し直す

※ 申請を取り下げずにそのままにしていると、審査中に発覚して不許可 → 入管に記録が残る可能性もあります。

パターン③:認定証明書が交付された後に取り消された場合

この場合は、すでに「就労目的の在留資格が交付される前提」ができています。

▼ どうなる?

〇認定証明書は有効期間が3か月ありますが、内定が取り消された時点で使用はNG

〇この状態でビザを申請しようとすると、大使館での面接などで発覚し、不発給になる可能性が高いです

▼ 対処法

〇認定証明書は破棄または返納する

〇新しい雇用先が決まった場合は、改めて新しい内容で申請し直す

不許可になった場合、次回の申請への影響は?

認定証明書の申請中や交付後に内容の虚偽・不整合が発覚した場合、「真実性に疑義あり」と記録される可能性があります。その結果、次回以降の申請でも厳しい審査を受けることになります。

そのため、内定取り消しがあった場合は必ず正直に入管に報告・申請を取り下げことが大切です。

よくあるQ&A

内定取り消しの理由は、入管に報告しないといけないの?

はい。認定証明書の申請内容に変更が生じた場合は、入管に報告義務があります。報告せずに放置すると、虚偽申請と見なされる可能性もあるため、必ず手続きしましょう。

取り消されたけど、他の会社に内定が決まった。前の申請をそのまま使えますか?

いいえ、新たな雇用主との契約内容で再申請が必要です。職務内容や会社が変わる場合、前の認定証明書は使えません。

一度不許可になったら、もう日本で働けない?

そんなことはありません。不許可理由を明確にして再申請に備えれば、再取得は十分可能です。専門家のサポートを受けて、原因と対策を整理しましょう。

認定証明書の申請を取り下げるにはどうすればいいですか?

申請を取り下げたい場合は、申請人本人または申請取次者を通じて、入管に「申請取下書」を提出します。郵送でも可能ですが、必ず本人確認書類のコピーや申請番号を添付して、取り下げの意思を明確に伝える必要があります。

内定がなくなった場合でも「短期滞在ビザ」で日本に行って転職活動できますか?

一時的に日本に入国すること自体は可能ですが、短期滞在ビザでは就職活動や就労行為はできません。また、短期滞在中に就労ビザへ切り替えるのは原則不可(在留資格変更は原則できない)のため、就労目的の場合は一度出国してから改めてビザ申請が必要です。

まとめ

Success
状況必要な対応
申請の取り消し新しい会社で申請し直しOK
申請の取り消しすぐに取り下げ・報告が必要
認定証明書交付後の取り消し認定証明書を使用しない・返納する
不許可になった場合次回申請に影響が出ないよう正直に対処