在留カードに書かれる“職種”と“会社名”って変更できるの?
はじめに:在留カードの「職種」「勤務先」って変更できるの?
外国人の方からよくある質問のひとつが、
「在留カードの職種や会社名が変わったけど、このままで大丈夫?」というものです。
引っ越しや転職をすると、在留カードに記載された情報との違いが気になり、不安になる方も多いでしょう。そこで今回は、在留カードの記載内容と実際の就労状況が異なる場合の対応方法や、更新時の注意点について、事例付きでわかりやすく解説します。
在留カードに書かれている情報とは?
在留カードには、以下のような情報が記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名・生年月日・性別・国籍等 | パスポートと一致する個人情報 |
| 在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、永住者など |
| 在留期間・満了日 | 在留資格に応じて1年〜5年など |
| 就労制限の有無 | 資格外活動の可否など |
| 所属機関名(会社名など) | 勤務先がある場合に記載されることが多い |
| 住居地 | 現在の住民登録住所 |
実は「職種」という項目は在留カードには明記されていませんが、「所属機関名(勤務先)」は記載される場合があります(主に就労系ビザの一部)。
会社名が変わった/転職したら、在留カードの書き換えは必要?
結論:在留カードの“会社名”は、原則として変更できません。
在留カードは「在留資格に基づいて交付された証明書」であり、変更のたびにカードを書き換える制度ではないため、たとえ勤務先が変わっても、自動的に更新・書換はされません。
転職・所属機関変更時に必要な「届出」とは?
会社が変わったとき(転職など)には、14日以内に「活動機関に関する届出」を出す必要があります。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 提出先 | 出入国在留管理庁(オンライン or 郵送 or 窓口) |
| 期限 | 転職・退職から14日以内 |
| 必要書類 | 所属機関変更届、離職証明または新勤務先情報など |
| 記載情報 | 新しい会社の名称・住所・担当者など |
⚠ この届出をしないと、「正当な在留活動をしていない」と判断され、更新時や永住申請で不利になる可能性があります。
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実際の事例
【事例①】転職後にカードの会社名が古いまま
状況:
ベトナム出身のAさん(就労ビザ・技人国)、IT企業A社からB社に転職。
在留カードの「所属機関名」は前職A社のまま。
対応:
◦「所属機関変更届」を14日以内に提出済み
◦在留カードの会社名はそのままだが、問題なし
◦更新時に新勤務先の雇用契約書や理由書を提出して許可
✅ ポイント:在留カードは更新時に情報が修正されるだけで、都度変更は不要。
【事例②】社名変更(会社の統合や改名)のケース
状況:
食品メーカーC社が社名を変更し、新社名で継続雇用。
外国人社員の在留カードは旧社名のまま。
対応:
◦会社側からの「社名変更に関する証明書」や通知文を準備
◦次回更新時に説明書類と一緒に提出すればOK
◦届出不要(法人番号が変わらなければ)
✅ ポイント:法人番号が同一で、業務内容も変わらない場合、変更届も不要なケースあり。
在留カードの記載はいつ更新される?
◦在留カードは更新申請・在留資格変更申請の際に書き換えられます。
◦それまでは、カード上の情報と実際の勤務先が異なっていても、届出がされていれば問題なし。ただし、出入国時や本人確認時に混乱がないよう、会社変更の届出は必ず行いましょう。
よくある質問(FAQ)
-
転職して、次の更新まで2年あるけど大丈夫?
-
はい、届出さえ出していれば問題ありません。更新時に正しい会社情報で審査されます。
-
自分の在留カードに会社名が書かれていないのはなぜ?
-
一部の在留資格では「所属機関名」が記載されないことがあります。書かれていなくても問題はありません。
-
「職種」って記載されるんじゃないの?
-
在留カードに“職種”は書かれません。ただし入管が「活動内容(職務)」を審査しているため、申請書類では明確に職種を記載する必要があります。
