『日本人の配偶者等』ビザで別居・離婚後にトラブルになりやすいケース
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に認められる在留資格です。しかし、結婚生活が破綻し別居や離婚に至った場合、すぐにビザの問題が発生することがあります。ここでは、別居・離婚後に起こりやすいトラブル事例と、その対処方法や注意点について解説します。
1.「6か月ルール」で在留資格を失うリスク
日本人の配偶者等のビザで在留している人が、配偶者との同居をやめたり、離婚をしたりした場合、その事実を14日以内に入管に届け出る必要があります。そのうえで、6か月以内に新しい在留資格を申請しないと、在留資格が取り消される可能性があります。
実務で起こるトラブル例
◦別居して長期間が経過していたが、入管への届出をしていなかった
◦離婚後も手続きを放置してしまい、更新時に不許可となった
◦「離婚したことを知られたくない」と虚偽の申告をしてしまった
→ 入管から通知が来て初めて状況の重大さに気づくケースが多数あります。
2.日本人配偶者からの嫌がらせ・協力拒否
離婚が円満でない場合、配偶者から在留資格更新に非協力的な対応をされるケースがあります。婚姻の実体を証明する資料(同居記録・写真・家計資料など)に対して、「そんなものは渡さない」と言われることも。
実務で起こるトラブル例
◦離婚後の更新に必要な資料を一切出してもらえない
◦DVの加害者から「ビザを人質にして」脅される
◦一方的に離婚届を出され、知らないうちに離婚していた
→ 離婚協議書や調停の記録、公的相談記録を使って対応する必要があります。
3.婚姻の「実体」について疑われやすい
婚姻期間が短かったり、同居していた期間が短かったりすると、「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。ビザ更新や在留資格変更の審査では、写真やLINE履歴だけでは不十分と判断されることもあります。
実務で起こるトラブル例
◦結婚して1年未満で離婚 → 定住者への変更が不許可に
◦別居期間が長く、同居実績がほとんどないと判断される
◦一時的に一緒に住んでいただけで、生活実体がなかった
→ 婚姻の継続年数だけでなく、生活の実体を具体的に証明できるかどうかが重要です。
4.離婚後も日本で生活したいが、在留資格がない
離婚後に日本で働きたい、子どもと一緒に生活を続けたいという場合、「定住者」などへの在留資格変更が必要になります。
しかし、申請要件を満たさないと、不許可となって退去を求められることもあります。
実務で起こるトラブル例
◦無職のまま申請 → 生活の安定性がないと判断される
◦子どもがいるが、日本国籍でない → 監護者としての立場が弱い
◦既に6か月を過ぎていた → 資格変更の時期を逃してしまった
→ 安定した収入や、子の監護・社会的つながりを証明できると認められる可能性が高くなります。
