【技能】ビザの要件・申請方法・必要書類・注意点をわかりやすく解説!
外国人のプロ料理人や建築職人、自動車整備士などを雇用する際に必要となるのが「技能」ビザ(在留資格)です。「技術」や「特定技能」と混同されがちですが、「技能」は熟練した実務能力を活かす職種を対象としている点が特徴です。
今回は、「技能」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして審査で気をつけるべきポイントまでを網羅的に解説します。
1、「技能」ビザとは?
「技能」ビザは、日本において産業上必要とされる熟練技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。専門的な実務能力が必要とされる分野で、日本人と同等以上の技能を有することが前提となります。
【対象職種の例(法令で限定)】
◦外国料理の調理師(例:中華料理、インド料理など)
◦建築大工
◦石工
◦自動車整備士
◦パイロット
◦宝石・貴金属加工職人
◦動物の調教師
◦船舶の機関士 など
2、「技能」ビザの主な取得要件
✅① 対象職種であること(法律で限定)
在留資格「技能」は対象職種が明確に決まっており、すべての技能職が対象ではありません。入管法の告示で定められている範囲内であることが必要です。
✅② 十分な実務経験があること
◦一般的には10年以上の実務経験が必要です(外国料理人など)
◦一部職種では例外あり(調教師などは5年以上、国家資格所持など)
◦経験の証明ができる雇用証明書や推薦状などが重要になります
✅③ 日本人と同等以上の待遇
給与水準が日本人の同職種と同等以上であることが求められます。(最低200万程度)
3、申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請)
【基本の流れ】
1、日本側の企業が在留資格認定証明書交付申請を提出(地方出入国在留管理局)
2、約1〜2ヶ月で認定証明書が交付される
3、本人が母国の日本大使館・領事館でビザを申請
4、日本入国・在留カードの発行
4、必要書類(代表的なもの)
【企業側が用意する書類】
◦在留資格認定証明書交付申請書
◦雇用契約書
◦業務内容を説明する文書(職務内容、使用技術等)
◦会社の登記事項証明書
◦会社案内、直近の決算書など
【外国人本人に関する書類】
◦経歴証明書(推薦状、職歴証明書など)
◦技能資格証明書(該当する職種のみ)
◦パスポートの写し
◦履歴書
◦写真(縦4cm×横3cm)
5、気をつけるべきポイント
✅① 対象職種かを必ず確認
「技能」ビザはどんな職人でも取れるわけではありません。入管告示で明確に定められた職種のみが対象です。
✅② 実務経験の証明が命
「10年以上の経験」としても、単に履歴書に書くだけでは不十分です。勤務先からの職務証明書、推薦状、賃金台帳などの客観的資料が求められます。
✅③ 給与は日本人並みであること
安すぎる給与では、適正な雇用とは判断されません。日本人が同様の仕事に就いた場合の水準と比較されます。
✅④ 「特定技能」と混同しない
技能実習・特定技能との違いがわかりづらいですが、「技能」はあくまで熟練したプロフェッショナル向けの在留資格です。
