就労ビザ(申請者本人向け) アーカイブ - Page 5 of 5 - さくらい行政書士事務所

【永住権の話:第2回】永住申請の条件を徹底解説!就労ビザ・身分系ビザごとの違いとは?

外国人が日本に「ずっと」住み続けるための手段として、多くの方が検討するのが「永住申請」。ただし、永住者になるためには一定の条件を満たす必要があり、その内容は在留資格の種類によっても異なります。第2回では、就労ビザと身分系ビザの違いを踏まえて、永住申請に必要な条件を詳しく解説。また、併せて「帰化申請との違い」についても触れながら、判断の参考になるようにお伝えします。 1、そもそも永住申請に必要な条件とは? 出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によれば、永住申請には以下の3つの条件が必要です。 永住申請の3つの基本条件 ✅① 素行が善良であること(素行要件) 【意味・審査内容】 日本の社会ルールを守り、誠実に生活しているかどうか。法律違反や不適切な行動がないか、納税・年金義務を果たしているかなどが見られます。 【チェックされる主なポイント】  ◦過去に 交通違反(特に複数回) があるか  ◦税金(住民税・所得税など)を滞納していないか  ◦健康保険・年金への加入状況と支払い実績  ◦犯罪歴やトラブルの記録(軽微でも注意されることあり) 【よくあるNG例】  ◦軽微な交通違反でも 年に複数回 →「遵法意識が低い」と判断されることがある  ◦ 「国民年金を未納のまま放置していた」→支払い履歴で判明し、不許可の可能性あり Aさん(中国出身)は就労ビザで5年在留しており、業務成績も優秀。しかし、スピード違反2回・駐車違反1回が1年以内に重なり、「素行不良」と判断されて不許可に。反省文を添えて半年後に再申請し、今度は許可が出た。 ✅② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(自立要件) 【意味・審査内容】 日本で生活保護などに頼らず、自力で安定的に生活できること。年収や就労状況、扶養家族とのバランスもチェックされます。 【チェックされる主なポイント】  ◦収入水準(目安:単身で年収300万円以上が安全圏)  ◦雇用形態(正社員 or 契約・派遣・パート)  ◦家族構成(扶養者の数)とのバランス  ◦収入源の安定性(副業のみなどは不安定と判断されやすい) Bさん(フィリピン出身)は、飲食業でパートとして勤務している「日本人の配偶者」。本人の年収は130万円だが、配偶者(日本人)の収入がしっかりしており、世帯として安定していると評価されて許可された。 ▶ 「本人の収入だけ」ではなく、「家族全体での生活の安定性」も考慮されることがあります。 ✅③ 原則として10年以上継続して日本に在留していること(在留期間要件) 【意味・審査内容】 一定期間、継続して日本に合法的に在留し、安定した生活を送ってきたかを確認します。ただし、在留資格により 緩和措置 あり。 【基本ルール】  ◦原則10年以上日本に在留→ うち就労ビザで5年以上  ◦ 「日本人の配偶者等」→ 結婚3年以上かつ日本在留1年以上  ◦「定住者」→ 5年以上の在留実績 【よくある注意点】  ◦留学や技能実習期間はカウントされない(特定の条件を除く)  ◦海外出張や一時帰国が多いと「継続性」が疑われる場合がある Cさん(フィリピン出身)は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで4年間在留。実質は日本在住だが、毎年2〜3か月ほど母国に父の病気の看護で、帰国・長期滞在していたため、「継続性が弱い」と判断されて一度不許可に。今回は渡航履歴の理由説明と資料を提出し、許可された。 これら3つの条件は「形式」ではなく「実態」で見られます。永住申請においては、単に「収入がある」「年数が経った」というだけではなく、生活の安定・社会的信用・継続性といった“実態”が総合的に評価されます。 2、就労ビザの場合の永住申請条件 【主な対象ビザ】…

『内定は出したけど、ビザが下りない⁉』そんな時に読むブログ

「内定は出したのに、ビザがなかなか下りない」「入管から“補足資料を出してください”と通知が来て不安になった」「面接も終えて採用も決まってるのに、予定通り来日できるのか…?」 外国人の方を雇用しようとしたとき、ビザ(在留資格)の取得は“最後の関門”とも言える大事なプロセスです。今回は、「なぜビザが下りないのか?」「どう対応すべきか?」について、行政書士の立場から解説します。 1、ビザが下りない理由は大きく分けて3つ! ✅① 申請書類に不備や矛盾がある 「会社の概要説明があいまい」「職務内容が学歴や職歴とマッチしていない」など、書類の完成度が低いと、審査がストップしてしまいます。 よくあるケース:  ◦職務内容が「営業事務」なのに、学歴が理系で関連性が薄い  ◦雇用契約書に記載された給与が低すぎる(技人国ビザでは月20万円以上が目安)  ◦日本語能力の証明ができていない(特に顧客対応がある職種) ✅② 会社の体制や事業内容に疑問がある 入管は「本当に外国人を雇う必要があるのか?」「安定して雇用を続けられるのか?」を見ています。 見られているポイント:  ◦売上や従業員数などの規模感  ◦外国人が担当する業務の具体性と必要性  ◦申請が形式的に見えないか(過去に不正があった業界では特に厳しく見られます) ✅③ 申請内容がビザの種類に合っていない 例えば、飲食店でのホールスタッフを「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で申請すると、不許可になることがあります。「その業務内容は就労ビザの対象外ですよ」という理由です。 2、不許可になってしまった場合の対処法 ✅①不許可理由をしっかり確認する! 入管から届く「不許可理由説明書」には、形式的な文言しか書かれていないことが多いですが、希望すれば口頭での説明も受けられます。これが再申請のヒントになります。 ✅②状況を整理し、再申請を視野に! 「書類のどこが弱かったのか?」「職務内容の説明に不足があったか?」を検討し、改善点を明確にします。 ここは行政書士などの専門家に聞くことで、補強すべきポイントがはっきりすることも多いです。 3、よくある質問(Q&A) 4、まとめ