身分系・家族滞在ビザ アーカイブ - Page 2 of 4 - さくらい行政書士事務所

親子で在留中:親は「特別活動」、子は「家族滞在」?意外と知らない在留資格の組み合わせと注意点

「親子で日本に住むにはどんなビザが必要ですか?」 「子どもが留学中だから一緒に日本に住みたい」「自分が就労ビザを持っていないけど、子どもを日本の学校に通わせたい」「母親を帯同したいが、在留資格が複雑でよく分からない」 実は、親と子どもで異なる在留資格を持ちつつ同居するケースは珍しくありません。この記事では、意外と知られていない「親は特別活動ビザ、子どもは家族滞在ビザや留学ビザ」という在留パターンを中心に、正しい組み合わせと申請の注意点を解説します。 よくある親子の在留資格パターンとは? 親の在留資格 子の在留資格 よくあるケース 特別活動(親の帯同) 留学 or 家族滞在 留学生を支援する親、または定住者等の扶養家族 技術・人文知識・国際業務 家族滞在 日本で就労する親が子を扶養するケース 永住者 or 定住者 永住者の子 or 家族滞在 親の在留資格に基づいて家族が在留する ケース① 親が「特別活動」ビザ、子どもが「留学」ビザの例 ▶ 背景 フィリピン出身の高校生Aさんは日本の私立高校に単独留学。生活支援が必要なため、母親が「特別活動(親の帯同)」ビザで半年間の来日。 ▶ ポイント 生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。  ◦子どもが「留学」ビザであり、生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。  ◦親のビザはあくまで「生活補助目的」であり、就労不可・期間限定。 ケース② 親が「特別活動」ビザ、子どもが「家族滞在」ビザの例 ▶ 背景 ベトナム人の母子。母親は日本に滞在している就労ビザの長男の生活を支えるため「特別活動」ビザを取得。その母が連れてきた中学生の次男には「家族滞在」ビザを申請。 ▶ ポイント  ◦親の特別活動ビザに「扶養できる身分性」がないため、本来、子どもに「家族滞在」は許可されにくい。  ◦ただし、長男(就労ビザ保持者)を扶養者として、次男に「家族滞在」ビザを取得することは可能。  ◦このように扶養者=別の親族である場合も実務では許可されている。 注意点:「扶養者」と「在留資格の組み合わせ」に矛盾がないか? 在留資格は、「誰を中心に家族が滞在するのか?」を明確に説明する必要があります。 たとえば、  ◦「親が特別活動ビザで滞在」→ 子どもは親に扶養されているわけではない  ◦「兄が就労ビザで日本に在留」→ 兄が子どもの扶養者であれば『家族滞在』が可能 このように、滞在理由や扶養関係が論理的に説明できることが、在留許可のカギになります。 よくある誤解とNG例 ❌ 親子で「家族滞在」ビザを申請したい → 家族滞在は「就労ビザを持つ人」の扶養者にしか認められません。親と子ども2人だけで来日する場合はこの在留資格は使えません。…

定住者ビザを持っているけど海外で就職したい:再入国や帰国後の注意点を徹底解説

定住者ビザの人が海外で働くことはできる? 「日本の定住者ビザ(在留資格『定住者』)を持っているけど、海外の企業から内定をもらった」「しばらく海外で働いて、また日本に戻りたい」 こういったご相談は増えています。ただし、定住者ビザは『日本に生活の基盤があること』が前提の在留資格なので、海外就職や長期滞在には注意が必要です。 定住者ビザのまま海外に長期滞在したらどうなる? 比較項目 定住者 永住者 再入国の扱い 長期不在で資格喪失の可能性が高い 比較的柔軟(永住権取り消し要件は厳しめ) 「生活の基盤」要件 強く求められる 一定程度緩やか 就労制限 なし(就労自由) なし 再入国許可は必須! 1年を超える場合は「特別再入国許可」ではダメ  ⇒通常、出国前に空港や入管で「みなし再入国許可」を取る場合、再入国は1年以内が限度です。 1年以上海外に行くなら「再入国許可」を別途取得  ◦1年超の長期出国を予定している場合、事前に入管で再入国許可(最長5年)を取得する必要があります。  ◦再入国許可を取得しないで長期出国すると、在留資格が消滅してしまいます。 「再入国許可」があっても安心できないケース 実務では、再入国許可を持っていても、  ◦長期間(数年単位)日本を離れ、日本での生活実態がなくなった  ◦税金・保険を全く払わなくなった  ◦住民票も除票されてしまった こういった場合には、再入国時に空港で「日本に生活の基盤がない」と判断され、再入国を拒否される可能性があります。 実際のよくあるケース ▶ 事例① ブラジル国籍の定住者Aさんは、日系人として日本に15年滞在後、ブラジル企業に就職して2年以上現地で勤務。再入国許可は取得済だったが、日本での住所を抹消し、国民健康保険も脱退。 → 再入国の際に入管で詳細に事情を聴取され、「生活の基盤がない」と判断され再入国拒否。 ▶ 事例② フィリピン国籍の定住者Bさんは日本で家族が暮らしており、自身のみ半年間マレーシアで仕事。再入国許可を取っており、日本側に住民票も残し、扶養控除も続けていた。 → 問題なく日本に再入国し、その後も定住者ビザを更新できた。 ⚠ 海外就職するときに気をつけたいポイント よくある質問(FAQ) まとめ:海外就職を考えたら早めに入管対策を

外国人留学生の親を呼びたい!「特別活動ビザ(親の帯同)」の条件とは?

留学生の親は日本に一緒に住める? 日本で学ぶ外国人留学生からよく寄せられる質問のひとつが、「両親(または母親)を日本に呼んで一緒に住むことはできますか?」というものです。通常、留学ビザには親の帯同(家族滞在)の制度はありません。これは就労ビザ(技人国など)や永住者の配偶者ビザのように「扶養する家族を呼べる」制度が留学生には基本的に用意されていないためです。しかし、例外的に認められる可能性があるのが「特別活動ビザ(親の帯同)」です。 特別活動ビザ(親の帯同)とは? 正式には、出入国在留管理庁が個別に審査する「告示外特別活動」と呼ばれる在留資格です。 留学生の生活支援・療養補助など特別な事情がある場合に、親(母・父)を一定期間日本に呼ぶことができる在留資格です。 どんな場合に許可される? 典型的には以下のようなケースです。 ケース 許可されやすい例 年齢 高校生以下(特に義務教育の年齢)、または未成年の留学生 状況 日本語が十分話せず生活が困難/日本で病気治療中で親の看護が必要 親の役割 授業・生活のサポートや心身ケアが不可欠であることを客観的に証明できる 実際の許可例(2024〜2025年の傾向) 最近の審査傾向(2024~2025年) 申請のポイント|許可されるためには? ポイント① 「単なる親子の同居希望」ではNG このように単なる「親が一緒に住みたい」「子どもが寂しがる」程度では許可されず、また、や観光を兼ねての同居目的は認められません。 ポイント② 必要性を客観的に証明する  ◦医師の診断書や学校からの報告書  ◦未成年で生活自立が難しい事情を説明  ◦学校や監護者が「親の帯同が必要」とする文書 など、客観的に医療・生活面での明確な理由と客観的書類が必要です。 ポイント③ 経済的裏付け 親の滞在費や生活費をどう賄うかの計画が必要です(留学生本人または親の資産証明)。 よくある質問(FAQ) まとめ:親を呼ぶには「特別な必要性」の証明が必須

定住者ビザでできる仕事・できない仕事|就労範囲を具体的に解説

はじめに:定住者ビザは就労が自由…って本当? 「定住者ビザを持っていれば、どんな仕事でもできる」とよく言われます。確かに、定住者ビザは就労制限がなく、原則どんな職種でも働ける在留資格です。しかし実務では、「本当にどの仕事でもいいの?」「夜の仕事やアルバイトは大丈夫?」「資格は必要?」といった疑問が多く寄せられます。このページでは、定住者ビザでできる仕事・できない仕事の具体例や、注意すべきケースについてわかりやすく解説します。 定住者ビザとは?|柔軟な在留資格の代表格 定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、以下のような事情がある外国人に認められる在留資格です。  ◦日系人(3世・4世など)  ◦日本人や永住者との離婚・死別後に日本に残るケース  ◦難民認定・人道的配慮などの特別な事情がある者  ◦家族関係によって滞在が認められている外国人の子ども など このビザの最大の特徴は、原則「就労制限がないこと」です。 ≪関連記事≫ 定住者ビザでできる仕事【具体例】 定住者は、日本人とほぼ同様の就労が認められています。以下のような職業に制限なく就くことが可能です。 一般的な職業  ◦工場勤務・物流作業・清掃スタッフ  ◦コンビニ・飲食店の接客業  ◦オフィスワーク・事務職  ◦営業・販売・コールセンター  ◦専門職(ITエンジニア、設計士など) 専門的・資格職  ◦看護師、介護福祉士(※国家資格が必要)  ◦建築士、調理師、理美容師など(資格に応じて) 複数の仕事・副業  副業・掛け持ち勤務も原則自由(例:昼は飲食店、夜は配送のアルバイト) 定住者ビザでも注意が必要なケース【具体例付き】 1. 風俗営業・性的サービスを含む職種 【NGになりやすい例】  ◦無届営業のガールズバーや深夜スナック(無届けを本人たちが知らない)  ◦名義貸しでの風俗店勤務(雇用主と実態が異なる)  ◦SNSを通じた「パパ活」や個人営業的サービス ▶ 解説:定住者ビザでは風営法上の職種も禁止されていませんが、営業許可がない店舗での勤務や脱法的行為は、本人が知らなくても退去強制の対象になることがあります。とくに比較的年齢の低いの女性が勧誘されやすい業界でトラブルが多発しており、本人と雇用主双方が摘発されるリスクがあります。 2. 資格を持たずに働いてしまうケース 【NGになりやすい例】  ◦介護職として雇用されたが、介護福祉士資格がない  ◦理美容師の国家資格を持たずにお店に立っている  ◦飲食店で「調理師」として在籍しているが、専門経験がない ▶ 解説:就労自体は自由でも、日本国内で資格が必要な職種では、その国家資格がないと就労できません。無資格のまま働かせた場合は、雇用主側が処分や罰則の対象になります。 3. 労働条件が日本人と異なる(低待遇・不当な雇用契約) 【NGになりやすい例】  ◦実質的に最低賃金を下回る  ◦雇用契約書がなく、給与明細も出ない  ◦保険・年金未加入の状態で働かされている ▶ 解説:定住者は原則「日本人と同等の待遇」で働くべきです。企業が「外国人だから安くてもいい」といった姿勢で雇うと、労基署の調査や入管の指導対象になります。本人のビザ更新に悪影響が出る場合もあります。 4. 名義貸し・ペーパーカンパニーでの就労(本人が知らない場合も含む) 【NGになりやすい例】  ◦ 「知人が会社をやっている」と聞いて契約したが、実態は存在しない会社  ◦給与が支払われず、働いた証拠も残らない  ◦本人が経営していないのに会社の役員として登録されていた…

子どもが18歳になったら家族滞在ビザはどうなる?在留資格の切替タイミングと選択肢をわかりやすく解説

はじめに:高校卒業が近づくと「ビザの切替」は避けて通れない 「家族滞在」ビザで日本に暮らす子どもが18歳を迎えると、進学・就職などのタイミングで在留資格の見直しが必要になるケースが出てきます。 保護者としては、  ◦このまま「家族滞在」でいられるのか?  ◦どの在留資格に切り替えるべきか?  ◦申請のタイミングは? といった疑問が生じるはずです。 本記事では、「家族滞在ビザで18歳を迎えた後」に必要な手続きと、主な選択肢について詳しく解説します。 そもそも「家族滞在ビザ」は何歳まで? 原則として、「扶養を受ける配偶者または子ども」が対象の在留資格です。年齢制限が明示されているわけではありませんが、「子ども」が成人に近づくにつれ、就学や扶養の実態が審査されるようになります。 ✅ ポイント✅  ◦高校卒業(18歳前後)を機に、「就学継続」または「就労の意思」があるかが審査対象  ◦大学進学しない、就職もしない場合は更新の審査が長引くなることも稀にあります。 ケース別:18歳以降の主な切替先は? 以下に、実務で多い切替パターンを整理しました。 よくある質問(FAQ) まとめ:18歳以降、家族滞在ビザは「転換期」

永住者の子どもが20歳を超えたらどうする?在留資格の見直し時期と対応法【最新動向と事例つき】

「このままでいいの?」と思ったら要注意 日本で育った外国人の子どもが、20歳を迎えるタイミングで、こんな不安を持つご家族が増えています。 この記事では、永住者の子として日本に在留してきた子どもが20歳を超えたときに考えるべき在留資格の見直しと対応方法について、2025年現在の最新実務と事例を交えて解説します。 そもそも「永住者の配偶者等」ビザとは? この在留資格は、本来は「永住者の配偶者」や「永住者の子ども」に与えられるもので、両親のビザに連動して与えられる在留資格です。未成年の子どもに認められることが多く、出生後にこの資格で在留している方が多数います。 ≪関連記事≫ 20歳を超えると何が問題になるの? 独立性の判断が加わる 入管は20歳を超えた子どもに対し、「もう親の扶養に入っているだけの立場ではない」とみなす傾向があります。そのため、次回の更新申請で以下のようなことを問われます 〇現在の生活状況(働いているか、学生か) 〇収入の有無 〇親と別居しているかどうか 〇将来も日本に定住する意思があるか 更新を許可するかどうかは、「永住者の配偶者等」の要件に引き続き該当しているかどうかで審査されます。 よくある対応パターンと変更先の在留資格 状況 変更先の在留資格 備考 大学進学している 留学 学生証や入学許可書を添付し変更 就職が決まった 技術・人文知識・国際業務 等 雇用契約書と職務内容の確認が必要 就労できる環境ではない/パート勤務 定住者 扶養・定着性を根拠に申請する例も 両親と同居で扶養されている 「定住者」または継続審査で「永住者の配偶者等」更新可の場合あり ただし、将来の在留変更は避けられない可能性も 実際にあった例 審査時に押さえるべき3つの視点 〇扶養状況は継続しているか? → 収入ゼロでも、親の税扶養に入っているかが鍵 〇本人の在留意思・将来性があるか? → 働く・学ぶ・結婚など、日本での生活の見通しを立てて説明 〇これまでの素行・納税・法令順守に問題がないか? → 在留資格変更・永住申請においても重要な評価ポイント よくある質問(FAQ) まとめ:20歳は「転機」、在留資格の見直しを忘れずに!

日本で生まれた子はどんなビザになる?

「日本で子どもが生まれたけど、ビザの手続きは必要?」 日本で生活する外国人夫婦に子どもが生まれたとき、その子どもには自動的にビザ(在留資格)が与えられるわけではありません。出生届を出したからといって、日本国籍を取得できるわけでもなく、別途「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。  〇「どの在留資格になるの?」 〇「申請の期限は?」 〇「親と同じビザにできるの?」 この記事では、「日本で生まれた外国人の子どもの在留資格」について、必要な手続きや注意点、実際によくあるケースを行政書士の視点からわかりやすく解説します。 子どもが生まれたら必要な2つの手続きとは? 日本で外国人の子が生まれた場合、次の2つの手続きが必要です 在留資格はどう決まる? 基本的には、両親の在留資格に応じて、子どものビザも決まります。 両親のビザ 子の在留資格 備考 技術・人文知識・国際業務 などの就労ビザ 家族滞在 学校に通うまでは問題なく取得可 永住者または定住者 永住者の配偶者等 or 定住者 条件によって異なる(定住者になることも) 日本人の配偶者 日本人の配偶者等 子は「日本人の子としての在留資格」になる 両親が留学生 特別活動 or 在留資格取得が困難なことも 原則、母親の出産目的などの在留理由に基づく判断 在留資格の申請期限は「出生後30日以内」 出入国在留管理庁のルールにより、 日本で生まれた外国人の子どもは、生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。 この申請を怠ると、不法滞在扱いになる可能性があるため、注意が必要です。 申請に必要な書類(一般例)在留資格取得許可申請書 ※親が「永住者」または「日本人の配偶者」の場合、追加で「収入証明」なども求められることがあります。 ケーススタディー【子の在留資格の例】 まとめ:赤ちゃんにもビザは必要!申請は30日以内に

定住者ビザの更新に必要な年収の目安は?生活安定性の判断基準と注意点を解説

「収入が少ないと更新できないって本当?」 定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本に一定の家族関係や人道的理由がある外国人に許可される在留資格です。配偶者や子どもと日本で生活している人も多く、在留期限ごとの「更新」が必要です。そして、更新申請でよくある不安がこれらです。 〇「去年はパート収入だけだったけど、更新できる?」 〇「配偶者が働いていて自分は無職でも大丈夫?」 〇「そもそも、年収はいくらあればいいの?」 この記事では、定住者ビザの更新時に求められる年収の目安や生活安定性の判断基準を、わかりやすく解説します。 定住者ビザ更新の審査ポイントとは? 入管は、定住者ビザの更新時に以下のような点を総合的に審査します。 〇素行が良好であること(法令違反がないか) 〇日本での生活が安定していること(経済面・居住環境など) 〇将来にわたり継続して在留できる見込みがあること このうち、「生活の安定性」=年収や家計の状況が非常に重要視されます。 年収の目安は「最低生活費」とのバランスがカギ 入管法には明確な「年収○万円以上が必要」とは書かれていません。しかし、実務上は「生活保護水準を下回らないこと」が一つの基準とされています。 家族構成 年収の目安(概算) 備考 単身 約200万円以上 非課税・扶助なしが前提 配偶者と子1人 約300万円以上 扶養人数により増加傾向 子ども2人以上 350〜400万円以上 住民税・国保支払いも重視される ※ あくまで目安であり、扶養状況や収入の安定性によって上下します。 よくある不許可リスク ① 年収はあるが雇用が不安定 → 年収があってもアルバイトの掛け持ちや短期契約だと安定性が低いと見なされることがあります。 ② 所得は高いが、税金・国保を未納 → 住民税や健康保険料の未納があると、“生活管理ができていない”と判断されるリスクが大きい。 ③ 配偶者が働いているだけで、自分の収入がゼロ → 「本人の生活基盤」が見られるため、本人の就労状況がないとマイナス評価になる可能性あり。 年収が不十分な場合でも更新できるケース 次のような事情がある場合は、家族全体の収入や状況が考慮されて更新が認められる可能性があります。 ▶ ケース1:配偶者に安定収入がある → 自分の収入がなくても、生計を一にする配偶者の所得証明で対応できる場合があります。 ▶ ケース2:扶養者がいて仕送りを受けている → 海外から仕送りを受けている場合、その金額や継続性を示す資料が必要になります(送金記録・残高証明など)。 ▶ケース3:家族の一時的な休職中や出産・育児休業中 → 一時的に年収が低くなっていても、前年以前の収入や今後の復職見込みを資料で説明することで認められることも。 よくあるQ&A…

特別活動ビザ「医療滞在ビザ」って何?親族の長期滞在に使える?条件と注意点を解説

「親が日本で長期入院することになったが、外国籍の自分はどのビザで滞在できるの?」「日本に住む家族を介護・看病したいけれど、ビザがない…」 そんなときに検討できる在留資格の一つが、「医療滞在ビザ」です。このビザは、日本で継続的な治療を受ける外国人本人と、それに同行する親族や介助者に認められる特別活動ビザの一種です。本記事では、医療滞在ビザの概要、対象となるケース、申請時の注意点、長期滞在との関係をわかりやすく解説します。 医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザとは、外国人が日本国内の医療機関で治療を受けるために必要な滞在資格です。併せて、治療を受ける本人に同行する家族(介助者)も、条件を満たせば同じく在留が認められます。 どんなケースで使える?【具体例】 ケース 医療滞在ビザの対象か? 解説 ① 海外に住む母が日本でがん治療を受ける → 自分(子)が付き添いたい ✅ 対象 治療目的の本人と付添人(家族)で申請可能 ② 日本に住む外国人配偶者の親が一時帰国後、脳卒中で入院 → 付添のため再来日希望 ✅ 対象 医療機関から診療継続の証明が必要 ③ 韓国に住む父親が先進的な心臓手術を受けるため来日、息子も同行したい ✅ 対象 高度な医療を受けるケースで申請多数 ④ 中国に住む祖母が人工透析を受けるため日本に来る → 孫が付き添いたい ✅ 対象 通院型でも医療行為が継続していればOK ⑤ タイ人の妻が入院し、母親が日本で看護したい(母親は短期滞在中) ✅ 対象 短期滞在からの在留資格変更も可能な場合あり ⑥ フィリピンの家族が子どもの白血病治療で日本の病院に長期入院 → 両親も同行したい ✅ 対象 原則2名まで同行可能。特例で追加可の場合も ⑦ 日本在住の外国人が自国から家族を呼び、認知症の母親を介護したい ⚠ 場合により対象外 「介護目的」だけでは医療滞在に該当しないことがある。医師の診断書内容次第 ⑧ リハビリ施設に通うだけの親族を世話したい ❌ 原則対象外…

配偶者が失踪・離婚してしまったら?家族滞在ビザからの変更方法

「夫(または妻)がいなくなってしまった…このまま日本にいられるの?」「離婚が成立したら、今のビザはどうなるの?」 「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどの本体ビザを持つ人の扶養家族として認められる在留資格です。そのため、配偶者との関係が切れた瞬間に、家族滞在ビザを維持する根拠がなくなるという厳しい現実があります。 この記事では、配偶者が失踪したり離婚してしまった場合に考えるべきことと、ビザ変更の具体的な方法をわかりやすく解説します。 「家族滞在ビザ」は扶養関係が前提のビザ 家族滞在は、以下のような在留資格を持つ人の家族が対象です  ○技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系  ○留学ビザ  ○企業内転勤ビザ など このビザで日本にいる人は、「主たる在留者に扶養されていること」が前提です。 ≪関連記事≫ 離婚・失踪した場合は在留資格の根拠が消える 配偶者との離婚、または失踪状態になると、家族滞在ビザの維持は原則不可となります。 状況 在留資格への影響 配偶者が正規に帰国・死亡 在留資格の根拠がなくなる 離婚が成立した 扶養関係が終了 → ビザ変更が必要 配偶者と音信不通(失踪) 状況次第では「実態なし」と判断され、更新・変更に影響 ビザを失う前に!考えられるビザ変更の選択肢 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザへの変更 ご自身自身の今ある要件を探し、その在留資格をと方法です。 例えば、日本で企業に就職し、専門職として働く場合、学歴や職務内容が関連していれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更可能です。ほかにも、語学学校・専門学校・大学などへの進学予定がある場合は「留学ビザ」への変更が可能な場合もあります。 ② 定住者ビザ(事情により許可されることがある)  ○日本人や永住者との結婚で来日 → 離婚後も日本に生活基盤がある場合  ○子どもが日本で就学中など、生活実態がある場合に考慮される ≪関連記事≫ ③ 特別活動ビザ(例外的措置)  ○離婚手続き中であったり、DV被害など特別な事情がある場合、一時的な在留継続を目的として認められるケースもあります。  ○専門家に相談のうえ「理由書」「証拠資料」をしっかり整える必要があります。 入管への「届出」も必要です(14日以内) 在留資格を持つ外国人には、配偶者との関係が終了した場合に14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると、在留資格更新や変更に悪影響が出る可能性があります! ≪関連記事≫ よくあるご相談 まとめ