【企業内転勤ビザ】の要件・申請方法・必要書類・注意点を解説!
- コラム 在留資格の種類
海外にある親会社・子会社・関連会社から日本に従業員を転勤させたい場合、「企業内転勤」ビザ(在留資格)の取得が必要です。しかし、就労ビザの中でも「企業内転勤」は少し特殊なルールや条件があるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。 本記事では、「企業内転勤」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして実務上で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。 1、「企業内転勤」ビザとは? 「企業内転勤」ビザは、外国にある企業(本店・支店・子会社・関連会社など)から、一定期間、日本の事業所へ従業員を転勤させるための在留資格です。 対象となるのは、技術・人文知識・国際業務の業務に該当する職種で、日本国内で同様の仕事を行うケースです。例えば、IT技術者、経理担当、マーケティングスタッフなどが該当します。 2、在留資格「企業内転勤」の主な要件 以下の要件をすべて満たす必要があります: ◦転勤元・転勤先の関係:外国の本店・支店・子会社・関連会社から日本の事業所への転勤であること。 ◦勤務期間:転勤前の会社で1年以上継続して勤務していること。 ◦業務内容:「技術・人文知識・国際業務」の範囲に属する業務に従事すること。 ◦日本での受け入れ先が明確であること(日本法人など)。 3、申請方法と流れ 「企業内転勤」ビザは、原則として日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人本人はそれをもとにビザを取得します。 【申請の流れ】 1、日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を出す 2、入管から認定証明書が交付される(通常1〜2ヶ月程度) 3、海外の本人が在外公館でビザ申請 4、日本に入国し、在留カードが発行される 4、必要書類(主なもの) 提出書類は申請内容や企業の状況によって異なる場合がありますが、基本的な書類は以下の通りです。 【企業側が用意するもの】 ◦在留資格認定証明書交付申請書 ◦転勤元・転勤先の関係を示す資料(組織図、出資関係、契約書など) ◦受け入れ企業の会社概要資料(登記事項証明書、会社案内等) ◦直近の決算書類 ◦事業内容説明書 【本人に関する資料】 ◦履歴書 ◦転勤前の勤務証明書(1年以上の勤務が条件) ◦大学の卒業証明書や職務内容を示す資料 ◦パスポートのコピー 5、気をつけるべきポイント ✅①「1年以上の勤務」は絶対条件 過去に契約社員・派遣などで勤務していた期間が含まれるかどうかはケースバイケースです。証明書でしっかりと「継続して勤務していた」ことを示す必要があります。 ✅②転勤先の企業の信用性も審査対象 受け入れ先である日本法人が赤字決算の場合や、設立間もない企業は審査が厳しくなる傾向があります。 ✅③同じ業務内容でなければNG もともと行っていた業務を元に申請する在留資格になるため、転勤前と転勤後で業務内容が大きく異なると、「企業内転勤」として認められないことがあります。 ✅④関連会社の定義に注意 「関連会社」という言葉は日常的に曖昧に使われますが、入管では一定の出資関係または業務上の支配関係が必要とされます。 6、まとめ
