在留資格の種類 アーカイブ - Page 2 of 7 - さくらい行政書士事務所

内定は出したけど卒業延期に…新卒外国人のビザ申請はどうなる?

学生ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの移行トラブル対策 外国人留学生を新卒で採用する際、採用担当者が最も注意すべきポイントのひとつが卒業予定の変更です。特に、学生ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への切り替えは、卒業証明書の提出が必須条件です。そのため、卒業延期になると、予定していた就労ビザ申請ができず、企業も内定者も大きな影響を受けます。2025年現在、入管の審査は年々厳格化しており、「卒業見込み」での特例申請はほぼ認められません。この記事では、最新の入管運用や実際の事例をもとに、卒業延期時のリスクと対応策を詳しく解説します。 学生ビザから就労ビザへの切替の基本 通常の流れは以下のとおりです。 入管は、申請者の学歴が就労ビザ要件を満たしているかを必ず確認します。 この学歴確認には「卒業証明書」が必須で、成績証明書や在学証明書では代替できません。 卒業延期がもたらす影響 卒業が予定通りに行われない場合、その影響は学生本人だけでなく、採用予定の企業にも大きく及びます。まず、最も深刻な問題は在留資格の期限切れです。日本で学ぶ外国人留学生の学生ビザは、通常は卒業予定の月末までしか有効ではありません。もし卒業が延期になれば、その時点で学生ビザの期限を迎え、在留資格を延長しなければ不法滞在となってしまいます。これは、本人の将来のビザ取得や就職活動にとって致命的な不利益となるだけでなく、企業側にも雇用計画の見直しを迫ることになります。 次に、企業の配属計画にも支障が出ます。新卒採用は、入社時期を前提に新人研修や部署配属が組まれているため、ひとりの欠員が他の新入社員やチーム全体に影響を及ぼします。特に専門職の場合、そのポジションに人材が不在となることで、納期や顧客対応にも遅れが生じかねません。 さらに、就労ビザへの切り替え申請は、卒業証明書が発行されるまでは一切進められません。つまり、卒業延期が決まった瞬間に、申請スケジュールは全面的な見直しを迫られます。企業は入社日を延期するか、別のポジションを一時的に用意するなどの柔軟な対応が求められますが、どちらにせよ業務や人事計画に影響が出ることは避けられません。 実際にあった事例:卒業延期から内定維持に成功 2024年に、東京都内のIT企業が採用予定だったベトナム出身のLさん(23歳)は、専門学校のIT学科を3月に卒業予定でした。企業は4月入社を前提に、研修スケジュールや配属先を決定し、就労ビザの申請準備も着々と進めていました。 ところが、卒業制作の進行が遅れ、必要単位を修得できないことが判明。結果として卒業は半年後の9月に延期され、卒業証明書は当然ながら発行されませんでした。この時点で、就労ビザへの切替は不可能となり、さらにLさんの学生ビザは3月末で期限切れとなる状況でした。 企業とLさんはすぐに対応策を協議しました。まずは学校側と連携し、在学継続が認められるよう学生ビザの延長申請を行いました。同時に、企業は入社日を9月1日に変更し、それまでの半年間は他の新入社員で業務を補う体制を整えました。8月に卒業証明書が発行されるとすぐに就労ビザの申請を行い、9月中旬には許可が下り、Lさんは予定通り新しい職場でのキャリアをスタートさせることができました。 この事例は、卒業延期という予期せぬ事態に対し、学校・企業・本人が早い段階で連携を取り、法的な要件を満たしながら柔軟に対応したことで内定を守ることができた成功例です。 最新の入管審査傾向 卒業延期時の選択肢 卒業延期となった場合、取れる対応策はいくつかありますが、どの選択肢を選ぶかによって在留資格や入社スケジュールへの影響は大きく変わります。 最も一般的なのは学生ビザの延長です。正規の在学継続が認められ、学校が必要な書類を発行すれば、在留期間の更新が可能です。この場合、就労開始は卒業後になりますが、在留資格の空白期間が生じることはありません。 もうひとつの方法は特定活動(就職活動)ビザへの切替です。ただし、これは卒業日が確定している場合に限られ、卒業証明書を提出できることが条件です。期間は最長1年間で、6か月ごとに更新申請が必要です。 また、場合によっては一時帰国してからの就労ビザ新規申請という方法もあります。この場合、在留資格の空白を避けられる一方で、渡航費や生活再建の負担が発生するため、企業側の理解が不可欠です。 いずれの選択肢を取る場合でも、重要なのは「卒業延期が判明した時点で即座に対応を始めること」です。対応が遅れれば、在留資格の失効や内定取り消しなど、回避可能だったリスクが現実のものとなってしまいます。 Q&A:卒業延期と就労ビザ 企業ができるリスク回避策 まとめ:卒業延期時は迅速な対応がカギ

配属予定が変わったら?内定後に勤務先が変更された場合のビザ対応

外国人を採用した企業が、採用後に配属先を変更するケースは少なくありません。しかし、在留資格(ビザ)においては「勤務先」や「職務内容」が非常に重要な審査対象となるため、慎重な対応が求められます。この記事では、企業が内定後に配属変更を行った場合のビザへの影響、具体的な事例、対応策を解説します。 在留資格と勤務先の関係 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、申請時に記載された勤務先と職務内容が活動の基準となります。内定時の情報と実際の配属先・職務が大きく異なる場合、在留資格認定証明書が不許可になったり、入国後に更新・変更が認められない可能性があります。 たとえば以下のような場合に、入管から「活動内容の不一致」や「虚偽申請」と見なされることがあります: 実際にあった事例 これらの事例からもわかるように、勤務先や職務内容の変更は、在留資格に直結する重大な変更です。形式的な変更でも、入管から見れば「虚偽申請」と見なされるおそれがあります。変更があった場合は、必ず入管への届出・相談を怠らないようにしましょう。 企業がすべき対応 よくある質問(FAQ) まとめ:配属変更時の在留資格対応チェック

日本での“副業”は就労ビザで認められる?資格外活動の範囲と注意点

はじめに 日本では政府の方針として「副業解禁」が進み、多くの日本人が会社員として働きながら、別の仕事にもチャレンジしています。しかし、外国人労働者の場合は、在留資格によって「できる仕事の範囲」が厳しく定められており、日本人と同じような感覚で副業を始めると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。この記事では、就労ビザを持つ外国人が副業をする際に注意すべきポイントを、実際の事例や最新の制度をもとに解説します。 1. 就労ビザの原則:副業はNG? たとえば「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」は、取得時に申請した会社・職務内容での活動しか認められていません。活動先や業務内容を変える場合は、別途「在留資格変更許可」または「資格外活動許可」が必要です。つまり「本業以外の仕事をする=資格外の活動」となるため、無許可で副業をしていると在留資格の違反となり、更新が不許可になることや、最悪の場合は退去強制処分の対象になることもあります。 2. 認められる副業・認められない副業の具体例 副業が認められるかどうかは「本業との関連性」「業務の内容」「就労形態(雇用・委託など)」によって異なります。 ● 認められるケース ● 認められないケース ● 処分例 近年では、資格外活動の許可を得ずにウーバー配達をしていた外国人に対し、在留資格取消処分が下された事例も報告されています。 実際の事例から学ぶ“副業トラブル” こうした事例は、「副業くらい問題ないだろう」という油断や、制度の理解不足によって起こります。日本の在留資格制度は非常に厳密であり、「許可がない=違法行為」と判断される可能性があるため、軽く考えず、専門家に相談しながら対応することが重要です。 資格外活動の申請方法と注意点 ● 包括型と個別型の違い ● 必要書類 ※注意:許可が下りる前に働き始めてはいけません。無許可の活動は違法行為となります。 よくある質問(FAQ) 違反のリスクと今後への影響 まとめ:副業を検討する際のチェックポイント

技人国ビザで単純作業を頼むのは違法?よくある契約違反の事例

「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、日本で専門的な知識やスキルを必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。しかし現場では、このビザを持つ人に単純作業をさせてしまい、入管から「契約違反」と指摘されるケースが後を絶ちません。この記事では、技人国ビザで認められる業務範囲と、実際に起きた契約違反の事例、そして最新の審査傾向や注意点を解説します。 技人国ビザで認められる業務とは? 技人国ビザは、「専門的な知識・技術に基づく業務」が前提です。主な対象は次の3つの分野に分類されます。 単純作業とされる業務の例 これらは「特定技能」や「技能実習」の範囲に該当することが多く、技人国ビザでは認められません。 実際にあった契約違反の事例 最新動向 技人国ビザで単純作業を避けるためのチェックポイント よくある質問(FAQ) まとめ:技人国ビザと業務内容の適合性を徹底確認

親が永住者なら子どもはどうなる?未成年と成年の扱いの違い

日本で暮らす外国人にとって、「親が永住者である場合、子どもの在留資格はどうなるのか?」という疑問は非常に多いテーマです。特に子どもが未成年か成年かによって、取得できる在留資格や審査の基準は異なります。2025年現在の最新情報をもとに、未成年・成年それぞれの扱いと注意点を解説します。 永住者の子どもが取得できる在留資格とは? 親が永住者である場合、子どもに与えられる可能性のある在留資格は主に次の2つです。 どちらを取得できるかは、年齢・扶養関係・生活の実態などによって判断されます。 未成年の場合(20歳未満) 未成年(一般的には20歳未満)は、親の扶養下で生活していることが前提となり、多くのケースで「永住者の配偶者等(子)」としての在留資格が与えられます。 審査のポイント メリット 成年の場合(20歳以上) こどもが20歳を超えると、「独立した一人の在留者」としての扱いになります。この場合、「永住者の配偶者等」の資格は原則として使えず、多くは「定住者」としての在留資格に切り替えが必要になります。 審査のポイント 注意点 実例でわかる!親が永住者の子どもの在留資格 最新の入管運用 よくある質問(FAQ) まとめ

就労ビザで転職を繰り返すとどうなる?更新審査のポイント

外国人が日本で働く際に取得する「就労ビザ(在留資格)」は、雇用先と仕事内容を前提に発行されます。そのため、転職を繰り返すことは更新審査で注意されやすいポイントの一つです。現在の入管実務では、転職歴が多い場合や短期間での離職が続く場合、「安定性」「継続性」「在留資格の適合性」の観点から審査が厳しくなる傾向があります。本記事では、就労ビザで転職を繰り返した場合の影響、更新時に重視されるポイント、具体的な事例、そして最新の入管の審査傾向を解説します。 就労ビザで転職は可能?基本ルール 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の企業に縛られた「雇用許可」ではなく、職務内容に基づく資格です。したがって、同じ職務分野であれば転職は可能です。 ただし、以下の条件に注意が必要です。 転職を繰り返すと審査で見られるポイント 1. 職務の一貫性 異業種への転職を何度も繰り返していると、「就労ビザの適合性が低い」と判断されやすくなります。特に「技術・人文知識・国際業務」の場合、専門性の継続が重要です。 2. 雇用期間の安定性 半年や1年以内に退職・転職を繰り返していると、「日本で安定した生活基盤を築いていない」と見られ、更新不許可のリスクが高まります。 3. 納税・社会保険の履歴 転職が多い場合、住民税や社会保険料の納付記録が不十分になることがあります。これは更新審査でマイナス要因になりやすいです。 4. 雇用契約の内容 更新時には最新の雇用契約書と給与明細が必要です。転職ごとに雇用形態が変わる場合、報酬や仕事内容の一貫性を示すことが重要です。 実例でわかる:転職を繰り返したケース 最新の入管審査の傾向 よくある質問(FAQ) まとめ

海外支店から日本へ転勤する場合の就労ビザの取り方

海外にある現地法人・支店から日本本社へ社員を転勤させるケースは、グローバル企業では一般的になっています。しかし、日本への転勤には就労ビザ(在留資格)の取得が必要であり、手続きや必要書類、審査のポイントには注意が必要です。本記事では、2025年現在の最新の制度に基づいて、海外支店からの転勤時に必要な在留資格や手続き、具体的事例をわかりやすく解説します。 どの在留資格が該当する?「企業内転勤」とは 海外からの転勤者が日本で働く際にもっとも多く利用されるのが「企業内転勤」の在留資格です。この資格は、外国にある本店・支店・子会社・関連会社から、日本国内の同一企業グループ内の事業所へ異動してくる外国人社員に適用されます。 取得までの流れと必要書類 必要書類の例  ◦在留資格認定証明書交付申請書  ◦派遣元・受入企業の関係を示す資料(組織図や取引関係図)  ◦辞令(転勤命令)や職務内容を説明する書類  ◦企業の概要書類(会社案内や決算書等) 企業内転勤ビザの要件と注意点  ◦転勤元と転勤先が「同一企業グループ」であること  ◦転勤元企業で継続して1年以上の勤務実績があること  ◦日本での活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること  ◦報酬が日本人と同等以上であること 転勤元の企業規模や事業の実態について入管の審査が厳しくなる傾向があります。特に実体の薄い現地法人からの転勤は慎重な審査対象です。 なぜ海外支店からの転勤にビザが必要なのか? 企業グループ内の異動とはいえ、日本で就労するには「在留資格」が必要です。これは日本の出入国管理法に基づくもので、たとえ同じ会社の人間であっても、外国籍の人が日本で働く場合には適切なビザを取得しなければなりません。2024年の法改正以降、企業内転勤ビザにおける「転勤元との関係性」や「職務内容の明確さ」に対する審査は一段と厳しくなっています。特に中小企業の場合、グループ企業としての実態や過去の転勤履歴が不十分だと不許可となる例も増えています。 具体的事例紹介(3ケース) よくある質問(FAQ) まとめ(チェックリスト)

日本人と結婚したが別居中…それでも『日本人の配偶者等』ビザは維持できる?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したものの、生活の事情や人間関係の悪化で別居状態になってしまったという相談は、年々増えています。このような状況でよくあるのが、「別居しているけど、今のビザのままでいられるのか?」「入管に知られたら取り消されるのでは…?」といった不安です。この記事では、最新の運用傾向を踏まえつつ、別居中でも「日本人の配偶者等」ビザを維持できるかどうかの判断ポイントを、具体的な事例とあわせて解説します。 『日本人の配偶者等』の在留資格とは? このビザは、実態のある婚姻関係を前提とする在留資格です。そのため、婚姻は法律上成立していても、「別居状態で実体のない関係」とみなされると、更新が不許可になったり、取り消されたりすることがあります。ポイントとなるのは以下の3点です。 実例で見る:別居中でも許可された/不許可になったケース なぜ「別居中の在留資格維持」が問題になるのか? 法務省出入国在留管理庁の運用によれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、その在留の根拠となる「配偶者としての活動実態」を維持していることが前提とされています。つまり、単に婚姻関係が続いているだけでは不十分で、実質的な夫婦関係(同居や生活の共有)が求められます。 また、2023年の統計では、日本における国際結婚のうち約27%が5年以内に離婚しており、その多くが別居期間を経ていることも分かっています。 入管は「別居中=偽装婚の可能性あり」と慎重な審査を強めています。 よくある質問(FAQ) まとめ

離婚後に『日本人の配偶者等』ビザから定住者へ切替えるには?

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしていた方が、離婚を機に在留資格を変更しなければならないケースは少なくありません。そのままにしておくと在留資格の更新ができず、日本に合法的に滞在できなくなるリスクもあります。本記事では、離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められる代表的な事例や、申請時のポイント、よくある質問を解説します。 そもそもなぜ「定住者」への切替が必要? 「日本人の配偶者等」ビザは、あくまで日本人との婚姻状態が継続していることが前提。離婚や死別などで婚姻が解消された場合、6か月以内に資格変更手続きをしなければ不法滞在となるおそれがあります。その際、一定の条件を満たす場合は「定住者」への変更が可能です。 定住者ビザへの切替が認められやすいケースとは? 以下のような状況にある場合、定住者への変更が検討されます。  ◦婚姻生活が実質的に継続されていた(形式的な結婚ではない)  ◦日本での生活基盤(仕事・居住・友人関係など)がある  ◦日本にいる子どもの監護責任を果たしている  ◦生活が安定しており、自立して暮らしていけることが示されている 実例でわかる!離婚後に定住者へ切替できたケース よくある質問(Q&A) まとめ:離婚後のビザ切替で重要な5つのポイント

『日本人の配偶者等』ビザで別居・離婚後にトラブルになりやすいケース

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に認められる在留資格です。しかし、結婚生活が破綻し別居や離婚に至った場合、すぐにビザの問題が発生することがあります。ここでは、別居・離婚後に起こりやすいトラブル事例と、その対処方法や注意点について解説します。 1.「6か月ルール」で在留資格を失うリスク 日本人の配偶者等のビザで在留している人が、配偶者との同居をやめたり、離婚をしたりした場合、その事実を14日以内に入管に届け出る必要があります。そのうえで、6か月以内に新しい在留資格を申請しないと、在留資格が取り消される可能性があります。 実務で起こるトラブル例  ◦別居して長期間が経過していたが、入管への届出をしていなかった  ◦離婚後も手続きを放置してしまい、更新時に不許可となった  ◦「離婚したことを知られたくない」と虚偽の申告をしてしまった → 入管から通知が来て初めて状況の重大さに気づくケースが多数あります。 2.日本人配偶者からの嫌がらせ・協力拒否 離婚が円満でない場合、配偶者から在留資格更新に非協力的な対応をされるケースがあります。婚姻の実体を証明する資料(同居記録・写真・家計資料など)に対して、「そんなものは渡さない」と言われることも。 実務で起こるトラブル例  ◦離婚後の更新に必要な資料を一切出してもらえない  ◦DVの加害者から「ビザを人質にして」脅される  ◦一方的に離婚届を出され、知らないうちに離婚していた → 離婚協議書や調停の記録、公的相談記録を使って対応する必要があります。 3.婚姻の「実体」について疑われやすい 婚姻期間が短かったり、同居していた期間が短かったりすると、「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。ビザ更新や在留資格変更の審査では、写真やLINE履歴だけでは不十分と判断されることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦結婚して1年未満で離婚 → 定住者への変更が不許可に  ◦別居期間が長く、同居実績がほとんどないと判断される  ◦一時的に一緒に住んでいただけで、生活実体がなかった → 婚姻の継続年数だけでなく、生活の実体を具体的に証明できるかどうかが重要です。 4.離婚後も日本で生活したいが、在留資格がない 離婚後に日本で働きたい、子どもと一緒に生活を続けたいという場合、「定住者」などへの在留資格変更が必要になります。しかし、申請要件を満たさないと、不許可となって退去を求められることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦無職のまま申請 → 生活の安定性がないと判断される  ◦子どもがいるが、日本国籍でない → 監護者としての立場が弱い  ◦既に6か月を過ぎていた → 資格変更の時期を逃してしまった → 安定した収入や、子の監護・社会的つながりを証明できると認められる可能性が高くなります。 まとめ:トラブルを避けるための5つの視点