日本で生まれた子はどんなビザになる?
- コラム 在留資格の種類 日本での生活知識 身分系・家族滞在ビザ
「日本で子どもが生まれたけど、ビザの手続きは必要?」 日本で生活する外国人夫婦に子どもが生まれたとき、その子どもには自動的にビザ(在留資格)が与えられるわけではありません。出生届を出したからといって、日本国籍を取得できるわけでもなく、別途「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。 〇「どの在留資格になるの?」 〇「申請の期限は?」 〇「親と同じビザにできるの?」 この記事では、「日本で生まれた外国人の子どもの在留資格」について、必要な手続きや注意点、実際によくあるケースを行政書士の視点からわかりやすく解説します。 子どもが生まれたら必要な2つの手続きとは? 日本で外国人の子が生まれた場合、次の2つの手続きが必要です 在留資格はどう決まる? 基本的には、両親の在留資格に応じて、子どものビザも決まります。 両親のビザ 子の在留資格 備考 技術・人文知識・国際業務 などの就労ビザ 家族滞在 学校に通うまでは問題なく取得可 永住者または定住者 永住者の配偶者等 or 定住者 条件によって異なる(定住者になることも) 日本人の配偶者 日本人の配偶者等 子は「日本人の子としての在留資格」になる 両親が留学生 特別活動 or 在留資格取得が困難なことも 原則、母親の出産目的などの在留理由に基づく判断 在留資格の申請期限は「出生後30日以内」 出入国在留管理庁のルールにより、 日本で生まれた外国人の子どもは、生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。 この申請を怠ると、不法滞在扱いになる可能性があるため、注意が必要です。 申請に必要な書類(一般例)在留資格取得許可申請書 ※親が「永住者」または「日本人の配偶者」の場合、追加で「収入証明」なども求められることがあります。 ケーススタディー【子の在留資格の例】 まとめ:赤ちゃんにもビザは必要!申請は30日以内に
