在留資格の種類 アーカイブ - Page 6 of 7 - さくらい行政書士事務所

特定技能1号から2号へ移行するには?

~長期就労・家族帯同が可能になる「2号ビザ」のメリットと要件~ 「特定技能1号で働いている外国人を、もっと長く雇用したい」「すでに2年以上働いているけど、ビザの更新が毎回大変…」 そんな企業や外国人ご本人にとって、特定技能2号への移行は大きな選択肢となっています。この記事では、特定技能1号と2号の違い・移行の要件・企業が準備すべきことをわかりやすく解説します。 特定技能1号と2号の違いとは? 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 在留期間 最長5年(通算) 制限なし(更新可) 家族の帯同 原則不可 可能(配偶者・子) 対象分野(2025年) 14分野(例:介護、建設、外食など) 11分野(製造業・建設・介護など) 技能水準 基本技能レベル 熟練技能レベル 登録支援機関の関与 必須 原則不要 2号に移行すれば長期雇用・家族と一緒の生活が可能になります。 2025年4月時点での特定技能2号「対象分野」 以前は建設・造船のみでしたが、2024年6月に11分野に大幅拡大されました。 【現在の2号対象分野】  ◦建設  ◦造船・舶用工業  ◦自動車整備  ◦産業機械製造  ◦素形材産業  ◦電気電子情報  ◦飲食料品製造  ◦農業  ◦漁業  ◦介護  ◦航空 ※外食・宿泊・ビルクリーニング分野は、2025年時点で2号対象外です。 移行のための「3つの条件」 特定技能1号から2号へ移行するためには、以下3点を満たす必要があります。 1、在留期間と実務経験 原則として、1号で3年以上の実務経験があることが望ましいです。(分野ごとに運用基準あり) 2、技能評価試験(2号用)の合格  ◦1号の試験より高い熟練レベルを問われます  ◦分野ごとの技能試験があり、随時CBTや実技方式で実施中 3、日本語能力試験は不要  ◦日本語試験の合格は必須ではありません  ◦ただし、現場での指示理解やコミュニケーション力は引き続き重視されます 例えば、「建設」の場合 要件 内容 実務経験 建設業分野の特定技能1号として3年以上の実績 技能水準 JAC(建設技能人材機構)主催の「建設特定技能評価試験(2号)」に合格…

在留期間を過ぎてしまったら?オーバーステイが判明した時の正しい対応

日本に住む外国人にとって、「在留期間を過ぎてしまった(=オーバーステイ)」という状況は、非常に深刻な問題です。意図的でなくても、そのまま放置すると強制退去や再入国禁止といった厳しい処分を受ける可能性があります。この記事では、オーバーステイに気づいたときに何をすればよいのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。 1、まずは入国管理局に出頭しよう ちょっと怖いかもしれませんが、まずは入国管理局(入管)に行きましょう。自分から出頭すれば、「自分で気づいて反省している」として見てもらえる可能性があります。逆にそのまま放置していたり、隠れて生活していると、あとで大きな問題になることも……。 2、出国命令制度って知ってる? 「オーバーステイ=すぐに強制退去」と思いがちですが、実はちょっと違います。 条件を満たせば、「出国命令制度」という仕組みがあって、もう少しやさしい形で帰国することができるんです。 こんな人は出国命令制度が使えるかも  ◦自分から入管に出頭した  ◦他に違反していない(働いていたなどがない)  ◦すぐに帰るつもりでいる  ◦過去に強制退去になったことがない この制度が使えると、再び日本に来るまでの期間も1年で済む可能性があります(強制退去だと原則5年…)。 3、特別な事情がある人は「在留特別許可」がもらえる可能性も たとえばこんな人は、すぐに帰国ではなく「在留特別許可」が認められる可能性もあります。(あくまで可能性です。絶対ではないので、そこは勘違いしないようにしましょう)  ◦日本人の配偶者と結婚している  ◦日本に住んでいる子どもが学校に通っている  ◦何年も日本でまじめに生活してきた  ◦特に悪いことはしていない(本当に在留期限だけ超えてしまった) よくあるご相談で「友達は大丈夫だった」など聞きますが、 入管は個々の状況により、在留資格を判断しますので、「友達が大丈夫=自分も大丈夫」にはなりません! ただ、入管もすぐに出国手続きなどをするのではなく、しっかり事情は聴いてくれます。ここについては専門家に相談するのがおすすめです。 4、嘘はNG!正直に話すのが一番! 入管では、「どうしてオーバーステイになったのか?」を聞かれます。そのときは、できるだけ正直に事情を話しましょう。嘘をついたり、ごまかしたりすると、かえって状況が悪くなってしまいます。 5、オーバーステイで起こるリスクって? リスク 内容 強制退去 自分の意思とは関係なく、日本から出なきゃいけなくなる 再入国禁止 原則5年間は日本に戻ってこれない(悪質だと最悪10年になることも…) 罰則 1年以下の懲役または20万円以下の罰金になることも 「悪質」とみなされる主なケースとは? 法的には明確な定義はありませんが、入管の運用上、次のようなケースは悪質と判断される可能性が高いです。 ケース 説明 長期間の不法滞在 数年以上にわたってオーバーステイを続けていた場合 虚偽申告・偽造書類 入国や在留更新の際にウソの情報や偽造書類を使っていた 不法就労 資格外の仕事(例:資格外活動許可なしでバイト)をしていた、または長期にわたり働いていた 逃亡・かくまわれていた 失踪して行方をくらましていたり、他人にかくまわれていた 出頭せず摘発された(リピーターの場合など) 自ら出頭せずに、入管や警察に摘発されて発覚した場合 まとめ:一人で悩まないで。相談してください!

経営・管理ビザとは?会社設立からビザ取得まで

「日本で起業したい」「自分のお店を持って働きたい」そんな外国人の方が取得を目指すのが、在留資格「経営・管理」です。就労ビザのなかでも特に取得の要件が難しいと言われています。 この記事では、経営管理ビザの要件や立ち上げられる事業の例、行政書士がどのように支援できるかを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。 1、経営・管理ビザとは? 日本で会社を立ち上げ、経営または管理に関与するための在留資格です。「就労」ではなく「起業」や「法人のマネジメント」を目的とする外国人が対象です。単に「働く」のではなく、自分でビジネスを立ち上げ、運営していく人向けのビザといえます。 2、経営管理ビザで立ち上げやすい具体的な事業例 業種 具体例 飲食店経営 レストラン・カフェ・外国料理店など 輸出入ビジネス 自国の食品・雑貨の輸入、日本製品の輸出 ECサイト運営 楽天・AmazonなどのEC内でのオンライン販売 不動産紹介 外国人向け賃貸物件の仲介 通訳・観光関連 観光ツアー・訪日客サポート 人材育成・教育支援 技能実習・特定技能の候補者研修 中古車輸出 日本の中古車を海外へ販売 Webサービス 自社アプリ・システム開発 重要なのは、「実態のある事業として継続できるか」です。 3、経営・管理ビザの取得要件【詳細解説】 ここでは、「経営・管理ビザ」を取得するための要件を大きく5つにわけて解説します! 要件①:事業所の実体があること(バーチャル不可) 「実際に経営活動を行う場所=事務所・店舗・オフィス」が存在し、使用権限があることが必須。 ≪チェックされるポイント≫ 見られる内容 審査官の視点 賃貸契約書の名義 法人名義(または予定法人名+代表者)であるか 用途 「事務所・店舗」用途になっているか(居住用やバーチャルオフィスNG) 独立性 住居と兼用であっても、明確な事務スペースの区分が必要 写真資料 看板・デスク・備品・PCなどがあるか=実際に使用しているかが大事 よくあるNG例は「住宅を法人の所在地としたが、明確な区分けができていない」というものです。 1LDKマンションの一部のリビング(8畳)を事務所として使用し、間仕切り棚などで空間を仕切り、来客用の小さな応接スペース+業務机やPCを設置し、賃貸契約書に「住居兼事務所」と明記した場合で許可された事例であったり、 玄関は共通だが、1階を全て事務所にしており、住居スペースは2階のみとし、1階に法人名のプレート、専用の電話・Wi-Fi環境を整えた場合、家族と同居でも、「空間的独立性」があると認められやすいため、許可された事例などもあります。 一概に「これはOK!」と言えないところはあります。ただ、明確に物理的な事務所を借りた場合などは基本的に大丈夫ですので、ここを基準にしていただければと思います。 要件②:事業の継続性と実現可能性 「そのビジネスが本当に継続できそうか?」を、事業計画書や資金繰り計画などから判断されます。 ≪チェックされるポイント≫ 見られる内容 審査官の視点 収支計画(3年分) 赤字続きではNG。黒字化できそうな見込みがあるか 商品やサービスの内容 何を・誰に・いくらで売るのか?ターゲットが明確か 顧客や取引先の有無 すでに契約予定の顧客がいると信頼性が高まる 経営者の経験…

定住者ビザとは?対象・特徴・申請のポイントをわかりやすく解説

要件が整えばしっかり許可の可能性が上がる、就労ビザなどと異なり、ちょっと特別な状況での選択肢となるのが「定住者ビザ」です。 この記事では、在留資格「定住者」について、対象となる人の条件や特徴、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。 1、定住者ビザとは? 定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別に許可した外国人に与えられる在留資格です。明確な活動目的(就労や留学など)に縛られず、日本での生活の実態に応じて在留を認める柔軟な在留資格です。 2、定住者ビザの対象者(例) 定住者は、「この人の在留を特別に認めるべき」と判断された人が対象です。以下のようなケースが該当します。 ケース 内容 日本人・永住者と離婚または死別した配偶者 日本での子育てや生活基盤がある場合など 日本で生まれた外国籍の子ども 在留資格を持つ親の子で、引き続き日本で生活する場合 日系人(二世・三世) 日系ブラジル人・ペルー人などの親族訪問や定住希望 技能実習・特定活動終了後の特例 生活実態や家族の状況から、定住が認められることもあり 難民認定されなかったが人道的配慮が必要なケース DV被害者など、法務大臣の裁量により特別許可が出ることも 3、定住者ビザの特徴とメリット 項目 内容 在留期間 原則1年・3年・5年(更新可) 就労制限 なし(職種の制限なし) 家族の帯同 配偶者・子どもの在留も可能(家族滞在など) 永住申請 条件を満たせば将来的に永住申請可能 自由度 アルバイト・転職・副業・自営業もOK 他の在留資格(就労ビザなど)と比べても、自由度が高く生活しやすいビザです。 4、「定住者」と「永住者(永住権)」の違い よくご相談者様からお聞きされるのが、「定住者と永住権の違いは何?」です。 実は結構異なる在留資格になりますので、以下の表をご覧ください。 比較項目 定住者 永住者(永住権) 在留資格の分類 特定活動(個別に許可) 永住許可された在留資格 取得方法 法務大臣の個別判断により与えられる 永住申請(条件あり)によって取得 在留期限 あり(1年・3年・5年など) なし(無期限) 更新手続き 必要(在留期間ごとに) 不要(在留カード更新のみ) 就労制限 なし(職種自由) なし(同じく自由) 家族の帯同 可能(別途ビザ申請必要)…

【永住権の話:第3回】永住申請の準備と注意点まとめ|企業・家族・本人ができるサポート

永住申請は「要件を満たしていれば自動的に通る」ものではなく、その内容を“資料で証明”する手続きが必要です。永住権の話シリーズ第3回は、永住申請をスムーズに進めるための準備内容と注意点、そして 企業・家族・本人がそれぞれできる支援について解説します。 1、永住申請の一般的な流れ 2、本人が準備すべき基本書類 書類名 説明 永住許可申請書 入管の公式書式に記入 写真(縦4cm×横3cm) 6か月以内の顔写真(背景無地) パスポート・在留カードのコピー 有効期限内のもの 住民票 同居家族を含む全員記載のもの 納税証明書(市区町村) 過去1年分以上が望ましい 課税証明書 過去1~3年分 源泉徴収票 会社勤めなら過去1〜2年分 年金保険料の納付状況確認書 未納がないか重要 ※書類はすべて3か月以内発行のものを提出※そのほか、申請者の状況に応じて追加書類あり(理由書、経緯書、生活状況報告など)特にが出入国多い・在留継続性が疑われる方は正当な理由と補足説明資料を用意する必要があります。 3、企業が協力できること(就労ビザの方) 企業は直接申請する立場ではありませんが、信頼できる雇用先の存在は審査で高く評価されます。 【よく求められる書類や支援内容】  ◦在職証明書(役職・業務内容・在職期間を明記)  ◦雇用契約書や労働条件通知書(最新のもの)  ◦勤務状況説明書(定型でなくてもOK)  ◦業務に関するパンフレットやWeb資料(会社紹介など) ※収入の安定性・業務の継続性を示せる書類が好まれます。 4、家族が支援できること(配偶者ビザ・定住者の方) 永住申請は家族単位で行うケースも多く、家族の支援や証明も審査に影響します。 【具体的にできるサポート例】  ◦配偶者の納税・収入証明(世帯年収として評価される)  ◦同居の証明(住民票や賃貸契約書)  ◦結婚生活の継続性を示す資料(写真・経緯書など)  ◦家族単位での生活安定を示す説明文 ※「本人に収入が少ないが、配偶者の収入で家庭が支えられている」などのケースでは、世帯単位の生活力が評価されます。 5、まとめ|「協力を得て、実態を見せる」ことが成功のカギ

【永住権の話:第1回】永住権ってなに?ビザとの違いと申請するメリットを整理

色々なお客様から「永住権が欲しい!」と言われます。「永住と今のビザで何が違うの?」と聞かれると、外国人を雇用している企業様もお応えするのが難しいのではないしょうか。永住権(=永住許可)は、日本に中長期的に在留する外国人にとって、非常に大きな節目となる在留資格です。ここから3回の記事に分けて永住権の話をしたいと思います。 第1回は、就労ビザや身分系ビザからステップアップを考えている方や、企業として支援を検討する人事担当者様向けに、永住申請の基本と帰化との違い、そして申請のメリットと具体例をまとめます。 1、「永住」と「帰化」の違いとは? まずは混同されがちな「永住」と「帰化」の違いを明確にしておきましょう。 項目 永住申請 帰化申請 日本国籍の取得 しない(国籍そのまま) する(日本人になる) 在留資格 「永住者」になる 日本人なので不要になる 活動の自由 あり(就労・転職も自由) 同様に自由 パスポート 母国のパスポートのまま 日本のパスポートを取得 選挙権 なし(国籍を持たないため) あり(日本人になる) 申請先 出入国在留管理局(入管) 法務局 審査期間 4〜6か月が目安 1年程度かかることが多い ▶ 永住は“外国人のまま、ずっと日本に住める資格”▶ 帰化は“外国籍から日本国籍に変わる手続き” 2、永住申請をするメリット 本人にとってのメリット  ◦ビザの更新が不要になる(期間の制限がない)  ◦就労や転職が自由にできる  ◦家族のビザ申請がしやすくなる(例:配偶者や子ども)  ◦社会的信用が高まり、住宅ローンやクレジット契約に有利になる 企業にとってのメリット  ◦家族帯同も含めた安定した定着支援につながる本人にとってのメリット  ◦就労ビザの更新サポートから解放される  ◦不許可による離職リスクがなくなる  ◦長期的な雇用計画が立てやすくなる 3、永住申請は就労ビザ・身分系ビザの両方から可能 永住申請は「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザだけでなく、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」などの身分系ビザからも申請可能です。 それぞれのビザで、審査上見られるポイントや申請可能なタイミングは異なります。次回以降の記事で詳しく取り上げますが、ここでは代表的な2つの事例をご紹介します。 【事例①】就労ビザからの永住申請 ― 技術・人文知識・国際業務ビザ → 永住者へ Aさんは、横浜のメーカーで5年間働く外国人技術者。日本の大学を卒業後に採用され、年収は約420万円。社会保険や税金もきちんと支払い続けてきました。将来もこの会社で働き続けたいという希望から、永住申請を決断。 ✔ 在職証明・源泉徴収票など、企業からの書類協力を得て、スムーズに申請。✔ 結果、更新手続きが不要となり、会社側も長期的な雇用計画を立てやすくなりました。 【事例②】身分系ビザからの永住申請…

【企業内転勤ビザ】の要件・申請方法・必要書類・注意点を解説!

海外にある親会社・子会社・関連会社から日本に従業員を転勤させたい場合、「企業内転勤」ビザ(在留資格)の取得が必要です。しかし、就労ビザの中でも「企業内転勤」は少し特殊なルールや条件があるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。 本記事では、「企業内転勤」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして実務上で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。 1、「企業内転勤」ビザとは? 「企業内転勤」ビザは、外国にある企業(本店・支店・子会社・関連会社など)から、一定期間、日本の事業所へ従業員を転勤させるための在留資格です。 対象となるのは、技術・人文知識・国際業務の業務に該当する職種で、日本国内で同様の仕事を行うケースです。例えば、IT技術者、経理担当、マーケティングスタッフなどが該当します。 2、在留資格「企業内転勤」の主な要件 以下の要件をすべて満たす必要があります:  ◦転勤元・転勤先の関係:外国の本店・支店・子会社・関連会社から日本の事業所への転勤であること。  ◦勤務期間:転勤前の会社で1年以上継続して勤務していること。  ◦業務内容:「技術・人文知識・国際業務」の範囲に属する業務に従事すること。  ◦日本での受け入れ先が明確であること(日本法人など)。 3、申請方法と流れ 「企業内転勤」ビザは、原則として日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人本人はそれをもとにビザを取得します。 【申請の流れ】 1、日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を出す 2、入管から認定証明書が交付される(通常1〜2ヶ月程度) 3、海外の本人が在外公館でビザ申請 4、日本に入国し、在留カードが発行される 4、必要書類(主なもの) 提出書類は申請内容や企業の状況によって異なる場合がありますが、基本的な書類は以下の通りです。 【企業側が用意するもの】  ◦在留資格認定証明書交付申請書  ◦転勤元・転勤先の関係を示す資料(組織図、出資関係、契約書など)  ◦受け入れ企業の会社概要資料(登記事項証明書、会社案内等)  ◦直近の決算書類  ◦事業内容説明書 【本人に関する資料】  ◦履歴書  ◦転勤前の勤務証明書(1年以上の勤務が条件)  ◦大学の卒業証明書や職務内容を示す資料  ◦パスポートのコピー 5、気をつけるべきポイント ✅①「1年以上の勤務」は絶対条件 過去に契約社員・派遣などで勤務していた期間が含まれるかどうかはケースバイケースです。証明書でしっかりと「継続して勤務していた」ことを示す必要があります。 ✅②転勤先の企業の信用性も審査対象 受け入れ先である日本法人が赤字決算の場合や、設立間もない企業は審査が厳しくなる傾向があります。 ✅③同じ業務内容でなければNG もともと行っていた業務を元に申請する在留資格になるため、転勤前と転勤後で業務内容が大きく異なると、「企業内転勤」として認められないことがあります。 ✅④関連会社の定義に注意 「関連会社」という言葉は日常的に曖昧に使われますが、入管では一定の出資関係または業務上の支配関係が必要とされます。 6、まとめ

【技能】ビザの要件・申請方法・必要書類・注意点をわかりやすく解説!

外国人のプロ料理人や建築職人、自動車整備士などを雇用する際に必要となるのが「技能」ビザ(在留資格)です。「技術」や「特定技能」と混同されがちですが、「技能」は熟練した実務能力を活かす職種を対象としている点が特徴です。 今回は、「技能」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして審査で気をつけるべきポイントまでを網羅的に解説します。 1、「技能」ビザとは? 「技能」ビザは、日本において産業上必要とされる熟練技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。専門的な実務能力が必要とされる分野で、日本人と同等以上の技能を有することが前提となります。 【対象職種の例(法令で限定)】  ◦外国料理の調理師(例:中華料理、インド料理など)  ◦建築大工  ◦石工  ◦自動車整備士  ◦パイロット  ◦宝石・貴金属加工職人  ◦動物の調教師  ◦船舶の機関士  など 2、「技能」ビザの主な取得要件 ✅① 対象職種であること(法律で限定) 在留資格「技能」は対象職種が明確に決まっており、すべての技能職が対象ではありません。入管法の告示で定められている範囲内であることが必要です。 ✅② 十分な実務経験があること  ◦一般的には10年以上の実務経験が必要です(外国料理人など)  ◦一部職種では例外あり(調教師などは5年以上、国家資格所持など)  ◦経験の証明ができる雇用証明書や推薦状などが重要になります ✅③ 日本人と同等以上の待遇 給与水準が日本人の同職種と同等以上であることが求められます。(最低200万程度) 3、申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請) 【基本の流れ】 1、日本側の企業が在留資格認定証明書交付申請を提出(地方出入国在留管理局) 2、約1〜2ヶ月で認定証明書が交付される 3、本人が母国の日本大使館・領事館でビザを申請 4、日本入国・在留カードの発行 4、必要書類(代表的なもの) 【企業側が用意する書類】  ◦在留資格認定証明書交付申請書  ◦雇用契約書  ◦業務内容を説明する文書(職務内容、使用技術等)  ◦会社の登記事項証明書  ◦会社案内、直近の決算書など 【外国人本人に関する書類】  ◦経歴証明書(推薦状、職歴証明書など)  ◦技能資格証明書(該当する職種のみ)  ◦パスポートの写し  ◦履歴書  ◦写真(縦4cm×横3cm) 5、気をつけるべきポイント ✅① 対象職種かを必ず確認 「技能」ビザはどんな職人でも取れるわけではありません。入管告示で明確に定められた職種のみが対象です。 ✅② 実務経験の証明が命 「10年以上の経験」としても、単に履歴書に書くだけでは不十分です。勤務先からの職務証明書、推薦状、賃金台帳などの客観的資料が求められます。 ✅③ 給与は日本人並みであること 安すぎる給与では、適正な雇用とは判断されません。日本人が同様の仕事に就いた場合の水準と比較されます。…

「身分系の在留資格」とは?就労制限・特徴・取得できる人をわかりやすく解説します!

今回は、ビザ(在留資格)の中でもよくご相談いただく「身分系の在留資格」について、わかりやすく解説します。 就労ビザとは異なるこの在留資格は、日本での身分や家族関係を理由に滞在できるビザであり、就労制限がないことから、非常に自由度の高い在留資格です。 この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に役立つ内容をお届けします:  ◦身分系の在留資格ってどんな種類があるの?  ◦永住者との違いは?  ◦家族を日本に呼びたいけど、どのビザが該当するの? 「身分系の在留資格」とは? 「身分系の在留資格」とは、日本に住む上での“身分”や“地位”を理由に在留できる資格です。たとえば「日本人の配偶者」「永住者の子ども」「定住者」などがこれに該当します。 ■就労ビザとの大きな違い 比較項目 就労ビザ 身分系の在留資格 目的 特定の仕事をするため 家族関係・身分を理由に日本に住むため 就労制限 職種・業務内容に制限あり 就労制限なし(自由に働ける) 在留の根拠 雇用契約・専門性 日本人との婚姻、日系人、永住者の家族など 主な「身分系の在留資格」とその内容 以下に代表的な身分系ビザと、それぞれの特徴を解説します。 ✅① 日本人の配偶者等 対象となる人:  ◦日本人と結婚している外国人配偶者  ◦日本人の子(実子・特別養子など) 特徴:  ◦就労制限なし。どんな仕事にも就けます(フリーランスもOK)  ◦在留期間は 1年/3年/5年 のいずれか  ◦離婚・死別後は原則として更新不可(別の在留資格への変更が必要) ✅② 永住者の配偶者等 対象となる人:  ◦永住者または特別永住者と結婚している外国人  ◦永住者の子(日本で出生し、継続して在留している場合) 特徴:  ◦「日本人の配偶者等」と同様、就労制限なし  ◦在留資格の根拠はあくまで“配偶者”や“子”であることなので、関係が終了すると更新不可 ✅③定住者 対象となる人(例):  ◦日系2世・3世  ◦日本人の配偶者と離婚または死別した人  ◦日本で生まれ育った外国人の子  ◦難民認定を受けた人  ◦その他、法務大臣が特別に認めた人道的な理由がある人 特徴:  ◦就労制限なし  ◦在留期間は 1年/3年/5年 など(状況により異なる)  ◦個別の事情によって判断されるため、申請には慎重な準備が必要…

【配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請ガイド】申請方法や注意点を解説

日本人と結婚した外国人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。配偶者ビザを取得すると、就労制限がなく、自由に働くことが可能で、日本での長期滞在が可能になります。 しかし、配偶者ビザは審査が厳しく(長期滞在が可能になるため)、結婚が偽装でなく、真実の婚姻関係であることを証明しなければなりません。 この記事では、配偶者ビザの申請方法、必要書類などの注意点を解説します! 1、配偶者ビザとは? 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは、日本人と結婚した外国人が取得できるビザです。 また、日本人の子ども(実子)もこのビザを申請することが可能です。 ✅配偶者ビザのメリット  〇日本に長期滞在できる(1年・3年・5年の在留期間が付与される)  〇就労制限なし(どんな仕事でも可能)  〇永住権申請がしやすくなる(3年以上の婚姻生活で可能) ✅配偶者ビザのデメリット  〇結婚が真実であることを証明しないといけない(偽装結婚対策が厳しい)  〇生活基盤が安定していないと許可が下りにくい 2、配偶者ビザの申請要件 配偶者ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。 ✅①真実の結婚であること  〇夫婦関係が法律的に正式な婚姻であること(結婚証明書が必要)  〇婚姻の実態があること(同居、生活を共にしていること)  〇交際の経緯を説明できること(知り合った時期・馴れ初め・結婚の理由など) ✅②安定した収入があること  〇安定した職種であること(正社員である方が有利)  〇最低年収が200万以上あること(これは目安です)  〇扶養する場合、生活費が十分にまかなえること ✅③素行が良好であること  〇過去に犯罪歴がない  〇税金・年金・健康保険を滞納していないこと 3、配偶者ビザの申請に必要な書類例 ✅①申請者(外国人配偶者)が用意する書類例 ✅②日本人配偶者が用意する書類例 ✅③夫婦の関係を証明する書類例 4、配偶者ビザの申請手続きと流れ Step1:必要書類の準備(1~2カ月)  〇必要書類を全部揃える(不備があると審査が遅れる)  〇夫婦関係を証明する資料をしっかり時間をかけて準備! Step2:入管に申請(1日)  〇最寄りの出入国在留管理局(入管)に申請  〇申請費用は無料(許可時に費用がかかります。) Step3:審査(3~6カ月) 【注意!】他の在留資格より時間がかかります!  〇追加書類が求められることがあるので迅速に対応! Step4:結果通知&在留カード受け取り  〇許可されると在留資格認定証明書が交付される  〇外国人配偶者が海外にいる場合は、母国の日本大使館でビザを取得し、日本に入国 5、失敗しないためのポイント・まとめ ✔夫婦関係が真実であることをしっかり証明する!  〇結婚証明書だけではなく、交際の証拠(写真・メール等)も提出!  〇特に、国際結婚で遠距離恋愛だった場青は詳細な証拠も必要!  〇質問書の内容は極力省略せずに記入すること ✔収入・納税状況をしっかり準備!  〇最低年収200万以上(扶養する場合は300万以上が理想)を目安に  〇税金・年金・健康保険の滞納がないことを確認! ✔申請書類の不備を防ぐ!  〇書類の誤字・脱字・記載漏れは不許可原因になり得る  〇専門家に確認して一回の申請で許可が下りるようにするのもオススメ