【家族滞在ビザ】取得方法を徹底解説!
- コラム 在留資格の種類
配偶者や子どもを日本に呼びたい方へ 日本で働く外国人が配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、「家族滞在」という在留資格が必要です。 しかし、書類の不備や収入要件を満たしていないと、不許可になる可能性があります。 この記事では、家族滞在ビザを取得したい方に、申請方法や必要書類、注意点などを解説します! 1、家族滞在ビザとは? 上記で説明したように、「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人が、その家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。 ✅扶養者(=日本で働く外国人。家族を呼び寄せる人) ◦就労ビザを持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など) ◦研究や留学で日本に滞在している外国人 ✅家族滞在ビザを取得できる人(=申請人) ◦配偶者(夫または妻) ◦子ども(実子、養子も可) 2、家族滞在ビザの申請方法 Step1:必要書類を準備する ◦申請に必要な書類を準備します(詳細は後述) Step2:出入国在留管理庁(入管)へ申請する ◦家族が日本国外にいる場合:「在留資格認定証明書交付申請」を行う ◦家族すでに日本にいる場合:「在留資格変更許可申請」を行う Step3:入管の審査を受ける ◦審査期間は時期によるが、1~3か月程度。審査中に追加資料を求められることもあります。 Step4:許可が下りたら、日本に入国・滞在できる ◦日本国外から申請した場合:「在留資格認定証明書」が発行されたら、家族がそれを持って日本大使館・領事館でビザ申請→日本に入国できる。 ◦日本国内で申請した場合:「在留資格変更許可」が下りたら、新しい在留カードが発行される。 3、申請に必要な書類例 ✅扶養者(呼び寄せる側)が準備する書類例 ✅申請人(家族側)が準備する書類例 【注意!】 4、申請期間と審査の目安 申請から結果が出るまでの目安は以下の通りです。 申請種類 審査機関 在留資格認定証明書交付申請(海外から家族を呼ぶ) 1~3か月 在留資格変更許可申請(すでに日本に家族がいる場合) 1~2か月 在留期間更新許可申請(家族滞在を延長する場合) 1~2か月 5、家族滞在ビザ申請で注意すべきポイント ✅①収入が少ないと不許可になる可能性がある! 「家族を養える経済力があるか」が審査の重要ポイントです。 📌安定した収入の目安(1人を扶養する場合) ◦年収300万以上が望ましい ◦雇用契約期間が短い場合は注意(契約更新の証明が必要になる可能性) 📌収入が不足している場合の対策 ◦配偶者が自分の母国で働いている場合、収入証明を提出する ◦預貯金がある場合は、その証明を提出する(残高証明) ✅② 偽装結婚・偽装養子を疑われると不許可になる! 結婚証明書や出生証明書があっても、入管が「偽装では?」と疑うと不許可になります。 📌疑われないための対策 ◦結婚の経緯や家族の写真を提出する ◦交際の証明(LINEやメールのやりとり)を準備する 6、まとめ
