在留資格の種類 アーカイブ - Page 7 of 7 - さくらい行政書士事務所

【家族滞在ビザ】取得方法を徹底解説!

配偶者や子どもを日本に呼びたい方へ 日本で働く外国人が配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、「家族滞在」という在留資格が必要です。 しかし、書類の不備や収入要件を満たしていないと、不許可になる可能性があります。 この記事では、家族滞在ビザを取得したい方に、申請方法や必要書類、注意点などを解説します! 1、家族滞在ビザとは? 上記で説明したように、「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人が、その家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。 ✅扶養者(=日本で働く外国人。家族を呼び寄せる人)  ◦就労ビザを持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)  ◦研究や留学で日本に滞在している外国人 ✅家族滞在ビザを取得できる人(=申請人)  ◦配偶者(夫または妻)  ◦子ども(実子、養子も可) 2、家族滞在ビザの申請方法 Step1:必要書類を準備する  ◦申請に必要な書類を準備します(詳細は後述) Step2:出入国在留管理庁(入管)へ申請する  ◦家族が日本国外にいる場合:「在留資格認定証明書交付申請」を行う  ◦家族すでに日本にいる場合:「在留資格変更許可申請」を行う Step3:入管の審査を受ける  ◦審査期間は時期によるが、1~3か月程度。審査中に追加資料を求められることもあります。 Step4:許可が下りたら、日本に入国・滞在できる  ◦日本国外から申請した場合:「在留資格認定証明書」が発行されたら、家族がそれを持って日本大使館・領事館でビザ申請→日本に入国できる。  ◦日本国内で申請した場合:「在留資格変更許可」が下りたら、新しい在留カードが発行される。 3、申請に必要な書類例 ✅扶養者(呼び寄せる側)が準備する書類例 ✅申請人(家族側)が準備する書類例 【注意!】 4、申請期間と審査の目安 申請から結果が出るまでの目安は以下の通りです。 申請種類 審査機関 在留資格認定証明書交付申請(海外から家族を呼ぶ) 1~3か月 在留資格変更許可申請(すでに日本に家族がいる場合) 1~2か月 在留期間更新許可申請(家族滞在を延長する場合) 1~2か月 5、家族滞在ビザ申請で注意すべきポイント ✅①収入が少ないと不許可になる可能性がある! 「家族を養える経済力があるか」が審査の重要ポイントです。 📌安定した収入の目安(1人を扶養する場合)  ◦年収300万以上が望ましい  ◦雇用契約期間が短い場合は注意(契約更新の証明が必要になる可能性) 📌収入が不足している場合の対策  ◦配偶者が自分の母国で働いている場合、収入証明を提出する  ◦預貯金がある場合は、その証明を提出する(残高証明) ✅② 偽装結婚・偽装養子を疑われると不許可になる! 結婚証明書や出生証明書があっても、入管が「偽装では?」と疑うと不許可になります。 📌疑われないための対策  ◦結婚の経緯や家族の写真を提出する  ◦交際の証明(LINEやメールのやりとり)を準備する 6、まとめ

【特定技能ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説

「特定技能ビザ」は、人手不足が深刻な特定の業種で働く外国人向けの在留資格です。 直近でも2023年に2号が、2024年に1号の対象業種が拡大されました。 しかし、1号と2号の違いがわからなかったり、試験の難易度や手続きがふくざつであったりと、スムーズに申請できないケースが多いです。 そこで、今回は、特定技能ビザを取得するための要件、必要書類など、失敗しない申請のために知っておいてほしいポイントなどを解説します! 1、特定技能ビザとは? 特定技能ビザは、人手不足の業種で即戦力として働く外国人向けの在留資格です。2019年に導入され、現在16分野での受け入れが可能となっています。 2、特定技能ビザを取得するための要件 特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。 ✅特定技能1号(一般的な特定技能ビザ)  ◦対象業種:16分野  ◦在留期間:通算5年まで(更新不可)  ◦家族の帯同:不可  ◦要件:特定技能試験か技能実習2号修了 ✅特定技能2号(熟練した技術者向け)  ◦対象業種:11分野  ◦在留期間:更新可能(長期在留・永住申請も視野に入る)  ◦家族の帯同:可  ◦要件:長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる(より高度な技能試験に合格) ✅1号と2号の違いまとめ(※2024年3月現在) 特定技能1号 特定技能2号 対象業種 【16分野】・介護・ビルクリーニング・建設・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・外食業・工業製品製造業・造船・舶用工業・飲食料品製造業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業 【11分野】・ビルクリーニング・建設・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・外食業・工業製品製造業・造船・舶用工業・飲食料品製造業 在留期間 最長5年 無期限更新可更新を続けることで、永住申請も視野 家族帯同 不可 可 必要な試験 特定技能試験か技能実習2号修了 熟練技能試験 3、申請に必要な書類例(企業側・申請人側) ✅企業側が用意する書類例 ✅申請人本人が用意する書類例 【注意!】 上記はあくまで一例です!申請内容と提出書類に不備があると不許可の原因になりますので、必ず専門家にご相談ください! 4、特定技能ビザ申請の流れ Step1:特定技能試験か技能実習2号の修了(1カ月~数カ月) 特定技能試験は業種ごとに異なるため、事前に試験内容を確認しましょう。 Step2:雇用先の決定(1~2か月程度) 企業と雇用契約を結び、必要な書類を準備します。 Step3:入管への申請(1日) お住まいの管轄の入国在留管理局(以下:入管)で申請します。 Step4:審査(2~3か月程度) 入管が書類を審査し、不備があると追加資料が必要になることもあります。 Step5:結果通知・在留カードの受取 許可がされると「在留資格認定証明書」または「在留資格変更許可通知書」が発行されます。 5、申請期間と注意点 ✅申請期間  ◦新規申請(海外から呼び寄せる場合):2~3か月  ◦在留資格変更(留学ビザ→特定技能ビザなど):1~2か月  ◦在留期間更新(ビザの延長):1カ月前から更新可能 ✅審査が長引くケース…

【技術・人文知識・国際業務ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説

「「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ。以下同様)」は、日本で働く外国人にとって最も一般的な在留資格です。 しかし、申請にはいくかの要件があり、書類の不備や条件不足で不許可になるケースもあります。 そこで今回は、この技人国ビザを獲得するための要件、必要書類、申請の流れ、申請期間など、許可を得るためのポイントを行政書士が詳しく解説します! 1、技人国ビザとは? このビザは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人向けの在留資格です。主に以下のような職種が対象となります。 ■対象資格の例  ◦技術系(ITエンジニアなど):プログラマー、システムエンジニアなど  ◦人文知識系(文系専門職):マーケティング、経理、コンサルタントなど  ◦国際業務系(語学や国際的な仕事):翻訳、通訳、貿易業務、語学教師など 2、技人国ビザを取得するための3つの要件 ✅①学歴または実務経験  ◦大学・短大・専門学校卒業(専攻と業務内容が関連していること)  ◦10年以上の実務経験(学歴がない場合でも経験があるとOKになる可能性があります。) ✅②業務内容がビザの対象職種に該当すること  ◦職種によっては、専門分野との関連性が厳しくチェックされます。  ◦単純労働に該当しないこと ✅③雇用企業の安定性  ◦事業の継続性(設立まもない企業は注意)  ◦給与水準が適切であること(日本人と同等以上の待遇が求められる) 3、申請に必要な書類(企業側・申請人本人)の例 ✅①企業側が用意する書類の例 ✅②申請人本人が用意する書類の例 【注意!】 上記はあくまで一例です!申請内容と提出書類に不備があると不許可の原因になりますので、必ず専門家にご相談ください! 4、技人国ビザの申請の流れ Step1:必要書類の準備(1週間~1ケ月程度) 企業と申請人が協力して、申請に必要な書類を揃えます。必要書類は多岐にわたる可能性があるため、ここで行政書士などの専門家に相談 Step2:入国管理局に申請(1日) お住まいの管轄の入国在留管理局(以下:入管)で申請します。 Step3:審査(1か月~3か月程度) 入管が書類を審査し、場合によっては追加書類を求められることもあります。 Step4:結果通知&在留カード受け取り 許可されると、「在留資格認定証」または「在留資格変更許可通知書」が発行されます。 5、申請期間と注意点 ✅申請期間(時期によってことなるため、あくまで目安です。)  ◦新規申請(海外から呼び寄せる場合):1~3か月  ◦在留資格変更(留学ビザ→就労ビザなど):1~2か月  ◦在留期間更新(ビザの延長):1カ月前から申請可能 ✅審査が長引くケース  ◦会社が設立して間もない場合(経営の安定性を証明する追加資料の提出が求められる)  ◦学歴と職務内容の関連性が不明確な場合(これも追加資料の提出が求められることがある)  ◦過去に不許可歴がある場合(利用により厳しく審査される) 6、失敗しないためのビザ申請のポイント ✅①学歴と業務内容の関連性を明確に証明する 例えば、経済学部の人がプログラマーとして申請する場合、学歴との関連が弱いため審査が厳しくなる傾向があります。 →事前に「なぜこの仕事に就くのか」を証明できる資料を用意すると安心! ✅②会社の安定性を示す資料を用意する 新設企業や赤字決算企業は、事業の継続性を証明できるよう、契約書や売上の証拠資料を準備しておくことが重要です! ✅③書類の不備を防ぐ 提出書類に誤字・脱字・記載漏れがあると審査が長引いたり、不許可になることも…。 7、まとめ | ビザ申請は慎重に進めよう!

あなたに最適な就労ビザはどれ?

「就労ビザをとりたいけど、どんなビザがあるかわからない…」 「自分の仕事に合ったビザは何?」 そんな疑問をお持ちの方へ、今回は就労ビザの種類と選び方を行政書士がわかりやすく解説します! 1、就労ビザとは?基本をおさえよう 日本で仕事をする外国人には「就労ビザ(在留資格)」が必要です。ただし、どんな仕事でも自由にできるわけではなく、ビザごとに認められる職種が決まっています。 そのため、まずは自分の仕事がどのビザ(在留資格)に該当するのかを確認することが大切です。 2、就労ビザの主な種類と対象職種 ①技術・人文知識・国際業務ビザ(一般的なオフィスワーク向け) 対象職種例:エンジニア・通訳・デザイナー・営業・マーケティングなど 主な条件:大学卒業または専門学校卒業(専攻分野と業務内容の関連が必要) →ホワイトカラー系の仕事をするなら、このビザが最も一般的です! ②特定技能ビザ(特定業種の人手不足を補うためのビザ) 対象職種:外食業、介護、建設、宿泊、農業、製造業、自動車運送業、鉄道など(現在16分野) 主な条件:特定技能試験の合格または技能実習を修了 →近年最も注目されている在留資格。先々、永住権も見据えることができ、専門的な試験に合格すれば、学歴が無くても申請可能なものもあります! ③技能ビザ(特別な技術を持つ職人向け) 対象職種:料人、宝石加工職人、ソムリエ、パイロットなど 主な条件:実務経験10年以上(多く業種での例外あり) →経験豊富なプロフェッショナル向けのビザ ④経営・管理ビザ(会社経営者・投資家向け) 対象職種:会社の経営者、役員、投資家など 主な条件:資本金500万以上の会社設立、事業計画の適正性など →日本で会社を経営したい人向けのビザ ⑤企業内転勤ビザ(海外企業の日本支社で働く場合) 対象職種:親会社・子会社・関連会社間の転勤者(技術職・技術職など) 主な条件:海外の本社で6ケ月以上勤務していること →海外本社から日本支社へ転勤する場合に取得できます! 3、どのビザを選ぶべき?3つのポイント ✅①あなたの仕事内容は何? →業務内容がビザの対象職種に合っているかが最も大切!! ✅②学歴・職歴などの要件を満たしているか? →大卒・専門卒などの資格、実務経験が求められるビザがある! ✅③企業のサポートがあるか? →就労ビザの申請には、雇用する企業の協力が不可欠です! 4、まとめ ✔ビザごとに許可される職種が異なる! ✔学歴・職歴・企業のサポートなど色々な要件を確認する必要がある! ✔迷ったら行政書士に相談しよう! あなたに最適なビザを選び、スムーズに日本での就労をスタートさせましょう!